有価証券報告書-第29期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/21 11:43
【資料】
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【項目】
131項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
企業理念に定める「Mission」「Vision」「Values」の価値観を共有して事業に取り組む。また、この理念のもと、企業組織として社会的倫理観をもって事業活動を行うとともに、経営の健全性、透明性、効率性を高めることにより、企業価値の向上と持続可能な成長を目指す。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社取締役会は、業務執行取締役5名と監査等委員である取締役(社外取締役)4名の合計9名で構成されており、取締役会構成メンバーの3分の1以上を社外性かつ独立性を有する監査等委員である取締役とし、内部統制システムを利用した組織的監査を行うことにより、取締役会の監査・監督機能を強化しております。当社取締役会は毎月1回定例会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、業務執行に関する重要事項につき意思決定を行っております。また、代表取締役社長の意思決定を支える諮問会議として、業務執行取締役及び執行役員を中心に構成される事業推進会議を定期的に開催することとしております。
監査等委員会は、独立性を有する社外取締役4名で構成され、原則として毎月1回の開催となっております。また、監査等委員会による監査等の実効性を高めるため常勤の監査等委員として五十島滋夫氏を選定しております。
現在、当社が構築している体制は、経営の機動性や迅速な経営判断を可能とする体制を維持しつつ、企業価値の向上に向けた的確な経営判断や有効な経営監視が行える体制になっているものと捉えております。
取締役会及び監査等委員会の構成員は以下の通りであります。
役職名氏名取締役会監査等委員会事業推進会議
代表取締役会長松浦 一教
代表取締役社長斉藤 昭宏○(議長)
常務取締役CTO客野 一樹
取締役岸本 貴臣
取締役菊地 篤志
社外取締役
(常勤の監査等委員)
五十島 滋夫○(委員長)
社外取締役
(監査等委員)
三村 勝也
社外取締役
(監査等委員)
鈴木 眞巨
社外取締役
(監査等委員)
西坂 禎一郎
執行役員

取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を13回開催しており、個々の取締役の出席状況については以下の通りであります。
役職名氏名出席状況
代表取締役会長松浦 一教13回/13回
代表取締役社長斉藤 昭宏13回/13回
常務取締役CTO客野 一樹13回/13回
取締役岸本 貴臣13回/13回
取締役菊地 篤志13回/13回
社外取締役
(常勤の監査等委員)
五十島 滋夫13回/13回
社外取締役
(監査等委員)
三村 勝也13回/13回
社外取締役
(監査等委員)
鈴木 眞巨13回/13回
社外取締役
(監査等委員)
西坂 禎一郎13回/13回

取締役会における主な議題は決議事項として、事業計画の策定、株主総会の報告事項及び付議事項、業務執行取締役の選任、役員報酬の決定、決算関連開示の承認、内部統制システム、重要な社内規程の改廃、新株予約権の発行、また、投資出資案件の検討、女性の活躍推進を含むサステナビリティ課題の検討を行っております。報告事項として月次業績及び業務執行状況等、内部統制及び内部監査に関する事項等となっております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は以下の通りです。
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③ 企業統治に関するその他の事項
<内部統制システムの整備の状況>(a)基本的な考え方
当社は、企業としての社会的責任を全うするため、コーポレート・ガバナンスの確立が重要であるとの認識のもと、実効性のある内部統制システムの構築と構築したシステムの確実な運用推進を経営の基本方針としております。
(b)整備状況
1. 当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①当社取締役及び使用人は、当社が定める企業理念及び行動規範に則り、法令及び定款等の遵守はもとより、企業の社会的存在意義を踏まえた社会から求められる価値観、倫理観を堅持する。
②当社は、代表取締役社長直属の組織として内部管理を担当する部署を設け、当該組織の長を内部監査実施者に選定する。この社内組織化された内部監査実施者は、業務執行組織から独立した視点で、取締役及び使用人の法令及び定款等に係る遵守状況についての監査を実施する。
③取締役会は、法令、定款及び取締役会規程の定めるところにより、法定事項並びに業務執行に係る各種事項を適宜適切に決定又は承認し、取締役会を構成する各取締役は、互いの職務執行状況を監視する。また、社外取締役の意見を得ることにより監視の客観性の確保と妥当性を高める。
④当社は、法令違反その他コンプライアンスに係る発生事実についての通報窓口を社内に設けるとともに、社外の弁護士を直接の情報受領者とする外部通報窓口を設置する。
⑤当社は、「内部者取引管理規程」に基づき、未公表の重要事実の管理を徹底するとともに、適時適切な情報開示に努め、インサイダー取引を防止する体制を整備する。
⑥当社は、反社会的勢力との関係を根絶することを基本的な方針としており、行動規範において「反社会的勢力には毅然とした態度で対応し、利益供与は一切行わない」旨を定め、また、所轄警察署、弁護士等の外部専門機関との協力体制を維持強化している。
2. 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る以下の資料及び情報については、関係法令及び関連する社内規程等に従い、適切な保存及び管理を行うとともに、取締役の要請により速やかに閲覧されるものとする。
イ.株主総会議事録・取締役会議事録及び関係資料
ロ.取締役及び重要な使用人が主催する重要な会議の議事録及び関係資料
ハ.稟議書及び附属書類等、取締役の職務の執行に係る重要な文書
ニ.その他の取締役の職務の執行に係る重要な資料及び情報
3. 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①危機管理規程に従い、損失の危険を特定、評価し、回避するための諸施策を講じる。
②事業の遂行に伴い発生する可能性のあるリスクは、当社組織を構成するグループ及び担当ごとに継続的な考察、評価を実施し、その結果を取締役会に報告する。
③損失の危険が現実化した場合には、迅速かつ適切な対応を行うとともに、重大な事故、大規模な災害等の発生に対しては事業継続、早期復旧・再開のため適切な対応を行う。
4. 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①当社は、取締役の業務執行の効率化を実現するため、職制、組織、業務分掌、職務権限等を定めた各種規程を定める。
②当社は、原則としてすべての取締役が出席する定例取締役会を毎月1回開催し、取締役の職務執行状況報告を行う。
③取締役会は、取締役の権限と責任の分配を適正に行い、取締役の職務の執行の効率性を監督する。
④当社は、代表取締役社長の意思決定を支える諮問会議として、業務執行取締役及び執行役員を中心に構成される事業推進会議を開催するほか、必要ある場合には稟議決裁手続きを行う。
⑤当社は、代表取締役社長の指示の下、毎期首において取締役会の審議、承認を経た中期経営計画を策定し、職務執行の指針とする。
5. 当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
①当社は、当社及び子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要とされる体制等を整備する。子会社は、当社監査等委員の監視・監査及び当社内部管理担当の内部監査を受ける。
②当社は、「子会社管理に関する規程」のもとグループガバナンスの整備を進め、子会社の重要な業務執行に関しては当社取締役会において事前承認を必要とするとともに、毎月の業務執行状況を取締役会に対し報告させ、グループの業務の適正を確保する。
6. 当社の監査等委員会がその職務を補助すべき取締役及び使用人を置くことを求めた場合における当該取締役及び使用人に関する事項及び当該取締役及び使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項並びに当該取締役及び使用人に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項
①当社は、監査等委員会が職務を補助すべき取締役及び使用人(以下、「補助使用人等」という。)を置くことを求めた場合、監査等委員会と協議の上、補助使用人等として適切なものを任命することとする。
②補助使用人等を置いた場合、当社は、補助使用人等の独立性を担保するため、その任命、解任等独立性に係る各種案件の決定につき、監査等委員会と協議の上、決定するものとする。
7. 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告するための体制
①監査等委員会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)や使用人から以下の事項につき報告を受けるものとする。
イ.定期的に報告を受ける事項
・経営・事業及び財務の状況、リスク管理及びコンプライアンスの状況
ロ.臨時に報告を受ける事項
・経営に係る重要な発生事実
・取締役の職務執行に係る不正行為、法令・定款に違反する重要な発生事実
②監査等委員は、上記の情報を適切に入手するため、取締役会に出席する。また、常勤の監査等委員は、経営上重要性の高い社内会議に出席するとともに、稟議書等の重要書類の閲覧を実施する。なお、事業推進会議には常勤の監査等委員も出席し、必要に応じた調査・評価・提言等を行う。
③内部通報窓口への通報内容は速やかに監査等委員会に報告する。
8. 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
前号の報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないよう「内部通報に関する規程」に基づき、当該報告者を適切に保護する。
9. 当社の監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員が、その職務の執行について生じる費用の前払い又は債務の処理等の請求をしたときは、「株式会社アクセル監査等委員会監査等基準」に基づき、速やかに当該費用又は債務を処理する。なお監査等委員は、当該費用の支出に当っては、その効率性及び適正性に留意するものとする。
10. その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①取締役は、取締役及び使用人に対する監査等委員会監査の重要性を認識し、監査等委員会監査の環境を整備するよう努める。
②当社は、監査等委員会と代表取締役との定期的な会合の開催、業務執行取締役との会合の開催、使用人等からの面談機会の設定、会計監査人との定期的な意見交換機会などを設け、監査等委員会が必要とする情報収集を行える体制を確保する。
11. 財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、財務報告の信頼性を確保するために、財務報告に係る内部統制の基本方針及び各種規程を定め、全社的な内部統制及び個別業務プロセスの統制システムを整備し、これを運用する。また、その仕組みの有効性の評価を行い、継続的な改善を実施する。
<反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況>当社では、反社会的勢力との関係を根絶することを基本的な方針としており、行動規範において「反社会的勢力に対して毅然とした態度で対応し、利益供与は一切行わないこと」を定めております。また、当社従業員に向けた反社会的勢力との関係根絶に向けたセミナーの開催や所轄警察署、弁護士等の外部専門機関との連携を図ることで、反社会的勢力による被害の防止を図る取り組みを進めております。
<リスク管理体制の整備の状況>当社は、リスクに基づく被害の最小化を図るため危機管理規程及びその他関連規程類を整備し、より実効性を得られるリスク管理体制を整えております。また、従業員等の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、当社の行動規範等を基にコンプライアンス規程を制定しております。この規程に基づき、全従業員を対象にセミナー等を行うことでコンプライアンスの徹底、浸透を図っております。さらに、内部通報に関する規程を制定し社外及び社内に通報窓口を設置することにより、社内で問題が発見された場合には、通報者を保護しつつ事実関係の調査を進める体制を整えております。なお当社は、これらの管理体制の運用をはじめ、企業経営及び日常の業務に関して、必要に応じて顧問弁護士の助言を得て、適法性を確保できる体制を構築しております。
<責任限定契約>当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任は会社法第425条第1項各号に定める金額の合計額を限度とするものであります。なお、当該責任限定が認められるのは、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)がその責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
<役員等賠償責任保険契約の内容の概要>当社は、当社及び子会社の取締役及び監査役を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が填補されることとなります。保険料は全額当社が負担しております。
<会社の支配に関する基本方針>当社では会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めておりませんが、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値及び株主共同の利益に資する者であると同時に、当社の企業価値の源泉を理解し様々なステークホルダーとの間で円滑な関係を構築できる者が望ましいと考えております。現時点におきまして「敵対的買収防衛策」を導入する計画はありませんが、株主の皆さまから負託された当然の責務として、企業価値及び株主共同の利益に資さない買収者に備えた適切な対応も必要であると考えております。「敵対的買収防衛策」につきましては、大株主の異動状況や社会的な動向も見極めつつ、弾力的な検討を進めてまいりたいと考えております。
④ 取締役に関する事項
・取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は6名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款に定めております。
・剰余金の配当の決定機関
当社は、「取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当をすることができる。」旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能とすることを目的としております。
・自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
・取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
・株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。