「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、据付工事を必要とする製品について、従来、一部の連結子会社では据付工事が完了した時点で売上を計上しておりましたが、製品の納入と据付工事が別個の履行義務として識別されるものについては各履行義務が充足された時点で収益を認識しております。また、値引等について、従来は、金額確定時に売上高から控除しておりましたが、変動対価に関する不確実性がその後に解消される際に、認識した収益の累計額の著しい減額が発生しない可能性が高い範囲でのみ、取引価格に反映する方法に変更しております。さらに、販売費及び一般管理費並びに営業外費用に表示しておりました顧客に支払われる販売促進費及び売上割引等を、売上高から控除して表示しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
2022/02/04 15:29