有価証券報告書-第47期(2021/12/01-2022/11/30)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会の監査の状況
当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員は社外取締役3名で構成されております。監査等委員は、監査等委員会において決定した監査等委員会監査基準、監査方針、監査計画等に基づき、取締役会その他重要な会議に出席するほか、取締役等から営業の報告を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、各部門において業務及び財産の状況を調査するとともに、会計帳簿等の調査、事業報告及び計算書類ならびにこれらの附属明細書につき検討を加えた上で、監査報告書を作成しております。また、子会社においても、監査等委員1名が監査役を兼任し、定期的な監査を実施しており、グループ全体の監査体制の強化に努めております。
なお、社外取締役の田中繁明氏はOAG税理士法人における長年の勤務により、財務・会計の相当な知見等を有しております。
当事業年度における監査等委員の経歴等並びに取締役会及び監査等委員会の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会における主な検討事項は、監査方針及び監査計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等であります。
② 内部監査の状況
当社は、内部監査室(財務及び会計に関する相当程度の知見を有する専属1名)を代表取締役社長直轄に設置しております。内部監査室は、監査等委員と連携して、各部署の内部監査を実施しており、その結果を内部監査報告書として取りまとめ、代表取締役社長に報告しております。また、内部監査の結果により是正処理を必要とするものは改善事項の指摘・指導を行っております。
会計監査人との連携につきましては、定期的な情報及び意見交換を実施しており、監査業務の適正化・効率化を図っております。
③ 会計監査の状況
当社は、会計監査人として三優監査法人を選任しております。当社と同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には特別な利害関係はございません。当社は同監査法人との間で、会社法監査と金融商品取引法監査について監査契約書を締結し、それに基づき報酬を支払っております。
なお、当社は、財務報告において客観性を担保し、当社及び会計監査人の相互に業務の適正を維持するため、関与していただく監査法人または業務執行社員を定期的に見直すこととしております。
a.監査法人の名称
三優監査法人
b.継続監査期間
10年間
業務執行社員のローテーションに関しては適切に実施されており、原則として連続して7会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定社員 業務執行社員:増田 涼恵
指定社員 業務執行社員:佐伯 洋介
(注)継続監査期間については、2氏とも7年以内であるため、記載を省略しております。
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名 その他 5名(監査業務にかかる補助者の構成については、監査法人の選定基準により決定されております。)
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、取締役、社内関係者及び会計監査人から提供される資料等による報告をもとに会計監査人の選任の適否について毎期検討し、会計監査人の監査体制、職務遂行状況(過去の業務実績を含む)、専門性、独立性又は監査報酬水準等について総合的に評価し判断した結果、三優監査法人を再任することといたしました。
なお、この方針に基づき会計監査人の再任が不適当と判断した場合は、会計監査人の選任及び解任並びに不再任に関する議案を株主総会に提出することを決定いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人から職務遂行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、三優監査法人は適格であると評価いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(BDO)に対する報酬(a.を除く)
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
e.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、当社の規模、業務の特性、監査日数等を勘案し、監査公認会計士等と協議及び監査等委員会の同意を得た上で決定することとしております。
f.監査等委員会が監査公認会計士等の報酬等の決定に同意した理由
監査等委員会は、監査公認会計士等の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、監査公認会計士等の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
① 監査等委員会の監査の状況
当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員は社外取締役3名で構成されております。監査等委員は、監査等委員会において決定した監査等委員会監査基準、監査方針、監査計画等に基づき、取締役会その他重要な会議に出席するほか、取締役等から営業の報告を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、各部門において業務及び財産の状況を調査するとともに、会計帳簿等の調査、事業報告及び計算書類ならびにこれらの附属明細書につき検討を加えた上で、監査報告書を作成しております。また、子会社においても、監査等委員1名が監査役を兼任し、定期的な監査を実施しており、グループ全体の監査体制の強化に努めております。
なお、社外取締役の田中繁明氏はOAG税理士法人における長年の勤務により、財務・会計の相当な知見等を有しております。
当事業年度における監査等委員の経歴等並びに取締役会及び監査等委員会の出席状況については次のとおりであります。
| 区分 | 氏名 | 出席状況 | 経験等 | |
| 取締役会 | 監査等 委員会 | |||
| 独立社外取締役 (監査等委員会 委員長) | 穴 田 信 次 | 10/10回 (100%) | 8/8回 (100%) | 証券取引所・証券会社等において長年培われた幅広い見識及び会社役員としての企業経営における豊富な経験に基づき、取締役会において適切な助言・提言を行っております。また、監査等委員会において監査結果の報告及び意見交換、重要事項の協議等を行っております。 |
| 独立社外取締役 | 山 下 和 彦 | 10/10回 (100%) | 8/8回 (100%) | 金融機関において長年培われた専門知識及び会社役員としての豊富な経験と見識に基づき、取締役会において適切な助言・提言を行っております。また、監査等委員会において監査結果の報告及び意見交換、重要事項の協議等を行っております。 |
| 独立社外取締役 | 田 中 繁 明 | 10/10回 (100%) | 8/8回 (100%) | 税理士法人において長年培われた経理・財務における専門知識及び会社役員としての経験と見識に基づき、取締役会において適切な助言・提言を行っております。また、監査等委員会において監査結果の報告及び意見交換、重要事項の協議等を行っております。 |
監査等委員会における主な検討事項は、監査方針及び監査計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等であります。
② 内部監査の状況
当社は、内部監査室(財務及び会計に関する相当程度の知見を有する専属1名)を代表取締役社長直轄に設置しております。内部監査室は、監査等委員と連携して、各部署の内部監査を実施しており、その結果を内部監査報告書として取りまとめ、代表取締役社長に報告しております。また、内部監査の結果により是正処理を必要とするものは改善事項の指摘・指導を行っております。
会計監査人との連携につきましては、定期的な情報及び意見交換を実施しており、監査業務の適正化・効率化を図っております。
③ 会計監査の状況
当社は、会計監査人として三優監査法人を選任しております。当社と同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には特別な利害関係はございません。当社は同監査法人との間で、会社法監査と金融商品取引法監査について監査契約書を締結し、それに基づき報酬を支払っております。
なお、当社は、財務報告において客観性を担保し、当社及び会計監査人の相互に業務の適正を維持するため、関与していただく監査法人または業務執行社員を定期的に見直すこととしております。
a.監査法人の名称
三優監査法人
b.継続監査期間
10年間
業務執行社員のローテーションに関しては適切に実施されており、原則として連続して7会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定社員 業務執行社員:増田 涼恵
指定社員 業務執行社員:佐伯 洋介
(注)継続監査期間については、2氏とも7年以内であるため、記載を省略しております。
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名 その他 5名(監査業務にかかる補助者の構成については、監査法人の選定基準により決定されております。)
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、取締役、社内関係者及び会計監査人から提供される資料等による報告をもとに会計監査人の選任の適否について毎期検討し、会計監査人の監査体制、職務遂行状況(過去の業務実績を含む)、専門性、独立性又は監査報酬水準等について総合的に評価し判断した結果、三優監査法人を再任することといたしました。
なお、この方針に基づき会計監査人の再任が不適当と判断した場合は、会計監査人の選任及び解任並びに不再任に関する議案を株主総会に提出することを決定いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人から職務遂行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、三優監査法人は適格であると評価いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 24,000 | - | 26,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 24,000 | - | 26,000 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(BDO)に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 3,591 | - | 5,971 | - |
| 連結子会社 | 26,564 | - | 30,839 | - |
| 計 | 30,156 | - | 36,810 | - |
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
e.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、当社の規模、業務の特性、監査日数等を勘案し、監査公認会計士等と協議及び監査等委員会の同意を得た上で決定することとしております。
f.監査等委員会が監査公認会計士等の報酬等の決定に同意した理由
監査等委員会は、監査公認会計士等の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、監査公認会計士等の報酬等の額について同意の判断をいたしました。