有価証券報告書-第49期(2023/12/01-2024/11/30)

【提出】
2025/02/21 13:39
【資料】
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【項目】
141項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループでは、コーポレート・ガバナンスとは、「法令違反行為の未然防止機能の強化」、「ディスクロージャーや株主への説明義務の充実」、「取締役会の真の機能活性化」、「監査等委員の機能強化による取締役の監視強化」及び「不正を防止する仕組み」であると考えております。
経営上の重要事項から実務上の諸問題に至る細かい事項まで、法律専門家の意見や会議への出席を求め、適切な経営判断や業務執行を行う体制ができております。取締役会は毎月1回開催し、経営方針、経営戦略についての意思決定機関として取締役(監査等委員であるものを除く。以下同じ)2名及び監査等委員である取締役3名の全員が出席しております。
② 企業統治の体制の概要及び企業統治の体制を採用する理由
当社は、監査等委員会設置会社です。
ア.取締役会
当社の取締役会は、下記の取締役2名及び監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)から構成されております。取締役会は、毎月1回以上開催し、法令、定款、取締役会規則等の社内諸規程に従って経営基本方針・戦略を始めとする経営上重要な意思決定を行っております。
議長: 代表取締役社長 俵政美
構成員:取締役 丑木崇、取締役 田中繁明、取締役 山下和彦、取締役 五十嵐裕美子
取締役会においては、業務執行取締役が少人数でありますが、このような企業統治の体制を採用することにより、より迅速な意思決定を行うことができると考えております。各取締役は世界各地での業界事情及び社内事情に精通しており、グループ全社に関わる経営案件について簡素かつスピーディに対応できます。各取締役は業務執行状況を相互に監督し、経営チェック機能の充実を図っております。
さらに、所属部門・役職を問わず参加できる事業推進会議での報告事項や検討事項の報告、月次事業報告等がなされるとともに、実質的かつ活発な議論を行っております。
イ.監査等委員会
当社の監査等委員会は、監査等委員である下記の取締役3名(うち社外取締役3名)から構成されております。当社は、監査等委員全員を社外から選任し、取締役に対する監視機能が発揮できる体制にしております。
議長: 監査等委員会委員長 田中繁明
構成員:取締役監査等委員 山下和彦、取締役監査等委員 五十嵐裕美子
監査等委員は、取締役会において活発に質問や意見を述べ、取締役の業務執行状況及び取締役会の運営や議案決議の適法性・妥当性を監視しております。
③ 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況について
当社は、主要な関係会社に対し、定期的に法令、定款及び社内規程等の遵守状況の監査を実施しています。また、子会社の代表者は当社の取締役が兼務するなど、当社取締役会にて、担当取締役より子会社の業務執行状況の報告を受け、親子会社間取引の適正を図るために必要な措置を取っております。
以上のとおり、監査等委員会設置会社として、当社のコーポレート・ガバナンスは十分に機能しているものと考えます。
当社のコーポレート・ガバナンスの体制を図式化すると下記のとおりとなります。
2025年2月21日現在
0104010_001.jpg④取締役会の活動状況
当事業年度において当社の取締役会を月1回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
役職及び氏名出席回数/開催回数出席率
代表取締役社長俵 政美12/12回100%
取締役副社長神尾 尚秀12/12回100%
社外取締役(監査等委員)田中 繁明12/12回100%
社外取締役(監査等委員)山下 和彦12/12回100%
社外取締役(監査等委員)五十嵐裕美子10/10回100%

当事業年度における取締役会の具体的な審議内容は、次のとおりであります。なお、当社は指名・報酬委員会及び任意の委員会は設置しておらず、経営上の重要事項は全て取締役会にて審議しております。
また、一部の事項については、会社法第370条及び当社定款第23条第2項並びに会社法第372条に基づき、書面及び電磁的記録にて報告事項及び決議事項を通知し、取締役会の報告及び決議を省略いたしました。このため、取締役会決議があったものとみなす書面決議が4回ありました。
<報告事項>月次決算及び予算進捗・資金繰り状況の確認、訴訟の進捗状況確認、当社の今後の事業に関する協議。
<決議事項>定時株主総会の招集及び株主総会に付議する議案の決定、代表取締役及び役付取締役の選定、取締役の役員報酬の決定、計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書の承認、東京証券取引所規則に基づく適時開示資料の承認、次年度予算の承認、子会社の取締役の選任、資金調達の決定等
⑤ 法律顧問
当社は、相川・松浦法律事務所(東京都港区)に顧問弁護士を委嘱しており、取締役会での助言その他必要に応じてアドバイスを受けております。
⑥ 取締役の定数及び選任の決議要件
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
当社は取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑦ 自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、将来の経営環境の変化等に対し、機動的な資本政策を行うため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議により市場取引等で自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑧ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑩ 取締役の責任免除
ア.取締役の責任免除
当社は会社法第426条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任について、取締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において取締役会の決議により、免除することができる旨定款に定めております。
イ.責任限定契約の内容の概要
当社と当社の取締役(業務執行取締役を除く。)は会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨定款に定めております。当該規定に基づき、当社と当社の社外取締役全員は責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
⑪ 補償契約の内容の概要等
該当事項はありません。
⑫ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
該当事項はありません。
⑬ コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組の実施状況
アナリストを対象とした決算発表会については2018年11月期をもって開催を中止いたしましたが、機関投資家とは個別にIRミーティングを実施しております。

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