有価証券報告書-第60期(令和1年12月21日-令和2年12月20日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その内容は、株主総会でご決議いただいた報酬総額の限度額の範囲内において、各事業年度における業績の向上及び中期的な企業価値増大に向けて職責を負うことを考慮し、取締役の報酬を決定することを基本方針としております。
取締役の報酬額は、役位に応じた報酬レンジを設けた役付部分と、役位ごとの基準金額をもとに中期的な企業価値増大に向けて職責を負うこと及び前事業年度の業績・経営環境等を勘案した上で加減される部分により構成されており、個人ごとの報酬額については、「役員報酬規程」に基づき、社長が総務担当役員等と役位ごとの評価を協議した上で報酬案を立案し、取締役会において決定することとしております。なお、当社は本書提出日現在、業績連動報酬制度を導入しておりません。
取締役の報酬限度額は、2004年3月18日開催の第43期定時株主総会において年額200百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は10名以内とする。本書提出日現在は5名。)とご決議いただいております。また、別枠で、2018年3月16日開催の第57期定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)に、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、譲渡制限付株式の付与のための報酬額として年額40百万円以内とご決議いただいております。
監査役の報酬額は、「役員報酬規程」に基づき、それぞれの監査役の職務と責任に応じた報酬額を監査役の協議により決定しております。
監査役の報酬限度額は、2007年3月15日開催の第46期定時株主総会において年額30百万円以内(定款で定める監査役の員数は5名以内とする。本書提出日現在は3名。)とご決議いただいております。
当事業年度における役員の報酬等の決定過程における取締役会の活動内容については、個人ごとの報酬額について社長が総務担当役員等と役位ごとの評価を協議した上で報酬案を立案し、2020年3月18日開催の取締役会においてその内容を審議し決議いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬等の額については、使用人兼務取締役の使用人部分給与は含んでおりません。
2.譲渡制限付株式報酬の金額は、当事業年度の費用計上額であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その内容は、株主総会でご決議いただいた報酬総額の限度額の範囲内において、各事業年度における業績の向上及び中期的な企業価値増大に向けて職責を負うことを考慮し、取締役の報酬を決定することを基本方針としております。
取締役の報酬額は、役位に応じた報酬レンジを設けた役付部分と、役位ごとの基準金額をもとに中期的な企業価値増大に向けて職責を負うこと及び前事業年度の業績・経営環境等を勘案した上で加減される部分により構成されており、個人ごとの報酬額については、「役員報酬規程」に基づき、社長が総務担当役員等と役位ごとの評価を協議した上で報酬案を立案し、取締役会において決定することとしております。なお、当社は本書提出日現在、業績連動報酬制度を導入しておりません。
取締役の報酬限度額は、2004年3月18日開催の第43期定時株主総会において年額200百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は10名以内とする。本書提出日現在は5名。)とご決議いただいております。また、別枠で、2018年3月16日開催の第57期定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)に、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、譲渡制限付株式の付与のための報酬額として年額40百万円以内とご決議いただいております。
監査役の報酬額は、「役員報酬規程」に基づき、それぞれの監査役の職務と責任に応じた報酬額を監査役の協議により決定しております。
監査役の報酬限度額は、2007年3月15日開催の第46期定時株主総会において年額30百万円以内(定款で定める監査役の員数は5名以内とする。本書提出日現在は3名。)とご決議いただいております。
当事業年度における役員の報酬等の決定過程における取締役会の活動内容については、個人ごとの報酬額について社長が総務担当役員等と役位ごとの評価を協議した上で報酬案を立案し、2020年3月18日開催の取締役会においてその内容を審議し決議いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | ストック オプション | 譲渡制限付 株式報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 30,361 | 23,847 | - | 6,514 | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 12,983 | 12,983 | - | - | - | 4 |
(注)1.取締役の報酬等の額については、使用人兼務取締役の使用人部分給与は含んでおりません。
2.譲渡制限付株式報酬の金額は、当事業年度の費用計上額であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | 内容 |
| 8,429 | 1 | 使用人兼務取締役の使用人部分に係る給与(賞与含む。) |