有価証券報告書-第39期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、平成13年改正旧商法第280条ノ21及び会社法の規定に基づき取締役、監査役、従業員、当社への出向者に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを定時株主総会において特別決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
(注)1. 新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的である株式の数を調整するものとします。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、決議日後、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で当社は必要と認める株式数の調整を行います。
2. 新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価値は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下「払込金額」という)に、新株予約権1個当たりの目的である株式数を乗じた金額とします。
払込金額は、新株予約権を割当てる日(以下「割当日」という)の属する月の前月の各月(取引が成立しない日を除く)における東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値の金額(1円未満の端数は切り上げ)とします。ただし、当該金額が割当日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、割当日の終値とします。
なお、割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合等を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)は、次の算式により払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、払込金額の調整を必要とする場合には、取締役会の決議により合理的な範囲で払込金額を調整するものとします。
3. その他の新株予約権の行使の条件
新株予約権に関するその他の内容については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定めます。
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、平成13年改正旧商法第280条ノ21及び会社法の規定に基づき取締役、監査役、従業員、当社への出向者に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを定時株主総会において特別決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成21年9月9日取締役会決議 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | ①取締役7、②監査役3、③子会社取締役1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) (注)1 | ①100,800、②12,000、③10,000 合計122,800 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)2 | 368 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成23年10月1日から平成29年9月30日 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権の行使する時に、当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、執行役、監査役、従業員その他これに準ずる地位として取締役会が認める地位にあることを要する。但し、以下の場合を除く。 (ア)当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、執行役若しくは監査役が、任期満了を理由に退任した場合 (イ)当社、当社子会社又は当社関連会社の従業員が、会社の都合により転籍した場合 (ウ)当社、当社子会社又は当社関連会社の従業員が、定年退職した場合 (エ)当社、当社子会社又は当社関連会社の従業員が、会社都合または業務上の疾病により退職した場合 (オ)その他取締役会にて新株予約権の行使を相当と認める場合 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
| 決議年月日 | 平成21年9月9日取締役会決議 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | ①取締役7、②監査役4、③子会社取締役1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) (注)1 | ①50,400、②8,000、③5,200 合計63,600 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)2 | 368 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年10月1日から平成29年9月30日 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権の行使する時に、当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、執行役、監査役、従業員その他これに準ずる地位として取締役会が認める地位にあることを要する。但し、以下の場合を除く。 (ア)当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、執行役若しくは監査役が、任期満了を理由に退任した場合 (イ)当社、当社子会社又は当社関連会社の従業員が、会社の都合により転籍した場合 (ウ)当社、当社子会社又は当社関連会社の従業員が、定年退職した場合 (エ)当社、当社子会社又は当社関連会社の従業員が、会社都合または業務上の疾病により退職した場合 (オ)その他取締役会にて新株予約権の行使を相当と認める場合 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
| 決議年月日 | 平成21年9月9日取締役会決議 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | ①取締役7、②監査役4、③子会社取締役1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) (注)1 | ①48,800、②8,000、③4,800 合計61,600 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)2 | 368 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年10月1日から平成29年9月30日 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権の行使する時に、当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、執行役、監査役、従業員その他これに準ずる地位として取締役会が認める地位にあることを要する。但し、以下の場合を除く。 (ア)当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、執行役若しくは監査役が、任期満了を理由に退任した場合 (イ)当社、当社子会社又は当社関連会社の従業員が、会社の都合により転籍した場合 (ウ)当社、当社子会社又は当社関連会社の従業員が、定年退職した場合 (エ)当社、当社子会社又は当社関連会社の従業員が、会社都合または業務上の疾病により退職した場合 (オ)その他取締役会にて新株予約権の行使を相当と認める場合 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
| 決議年月日 | 平成24年9月6日取締役会決議 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | ①取締役8、②監査役3 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) (注)1 | ①135,200、②12,000 合計147,200 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)2 | 290 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年10月1日から平成34年8月31日 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権の行使する時に、当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、執行役、監査役、従業員その他これに準ずる地位として取締役会が認める地位にあることを要する。但し、以下の場合を除く。 (ア)当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、執行役若しくは監査役が、任期満了を理由に退任した場合 (イ)当社、当社子会社又は当社関連会社の従業員が、会社の都合により転籍した場合 (ウ)当社、当社子会社又は当社関連会社の従業員が、定年退職した場合 (エ)当社、当社子会社又は当社関連会社の従業員が、会社都合または業務上の疾病により退職した場合 (オ)その他取締役会にて新株予約権の行使を相当と認める場合 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
| 決議年月日 | 平成24年9月6日取締役会決議 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | ①取締役8、②監査役3 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) (注)1 | ①68,000、②6,000 合計74,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)2 | 290 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年10月1日から平成34年8月31日 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権の行使する時に、当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、執行役、監査役、従業員その他これに準ずる地位として取締役会が認める地位にあることを要する。但し、以下の場合を除く。 (ア)当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、執行役若しくは監査役が、任期満了を理由に退任した場合 (イ)当社、当社子会社又は当社関連会社の従業員が、会社の都合により転籍した場合 (ウ)当社、当社子会社又は当社関連会社の従業員が、定年退職した場合 (エ)当社、当社子会社又は当社関連会社の従業員が、会社都合または業務上の疾病により退職した場合 (オ)その他取締役会にて新株予約権の行使を相当と認める場合 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
| 決議年月日 | 平成24年9月6日取締役会決議 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | ①取締役8、②監査役3 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) (注)1 | ①66,800、②6,000 合計72,800 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)2 | 290 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成30年10月1日から平成34年8月31日 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権の行使する時に、当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、執行役、監査役、従業員その他これに準ずる地位として取締役会が認める地位にあることを要する。但し、以下の場合を除く。 (ア)当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、執行役若しくは監査役が、任期満了を理由に退任した場合 (イ)当社、当社子会社又は当社関連会社の従業員が、会社の都合により転籍した場合 (ウ)当社、当社子会社又は当社関連会社の従業員が、定年退職した場合 (エ)当社、当社子会社又は当社関連会社の従業員が、会社都合または業務上の疾病により退職した場合 (オ)その他取締役会にて新株予約権の行使を相当と認める場合 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
(注)1. 新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的である株式の数を調整するものとします。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、決議日後、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で当社は必要と認める株式数の調整を行います。
2. 新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価値は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下「払込金額」という)に、新株予約権1個当たりの目的である株式数を乗じた金額とします。
払込金額は、新株予約権を割当てる日(以下「割当日」という)の属する月の前月の各月(取引が成立しない日を除く)における東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値の金額(1円未満の端数は切り上げ)とします。ただし、当該金額が割当日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、割当日の終値とします。
なお、割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合等を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後払込金額 = 調整前払込金額 × | 1 | |
| 分割(または併合)の比率 |
また、新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)は、次の算式により払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後 払込金額 | = | 調整前 払込金額 | × | 既発行 株式数 | + | 新規発行 株式数 | × | 1株当たり 払込金額 | |
| 分割・新規発行前の時価 | |||||||||
| 既発行株式数 + 分割・新規発行株式数 | |||||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、払込金額の調整を必要とする場合には、取締役会の決議により合理的な範囲で払込金額を調整するものとします。
3. その他の新株予約権の行使の条件
新株予約権に関するその他の内容については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定めます。