有価証券報告書-第41期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
(2) 【新株予約権等の状況】
平成13年改正旧商法第280条ノ20、第280条ノ21及び会社法の規定に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。
①平成21年9月9日取締役会決議
(注)平成26年1月1日付の1株を100株とする株式分割に伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額並びに新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
②平成24年9月6日取締役会決議
(注)平成26年1月1日付の1株を100株とする株式分割に伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額並びに新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
平成13年改正旧商法第280条ノ20、第280条ノ21及び会社法の規定に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。
①平成21年9月9日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成29年6月30日) | 提出日の前月末現在 (平成29年8月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | ①259 ②130 ③126 | ①234 ②117 ③114 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | ①103,600 ② 52,000 ③ 50,400 | ①93,600 ②46,800 ③45,600 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 368 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | ①平成23年10月1日~ 平成29年9月30日 ②平成25年10月1日~ 平成29年9月30日 ③平成27年10月1日~ 平成29年9月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 368 資本組入額 184 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権の行使する時に、当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、執行役、監査役、従業員その他これに準ずる地位として取締役会が認める地位にあることを要する。但し、以下の場合を除く。 (ア)当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、執行役若しくは監査役が、任期満了を理由に退任した場合 (イ)当社、当社子会社又は当社関連会社の従業員が、会社の都合により転籍した場合 (ウ)当社、当社子会社又は当社関連会社の従業員が、定年退職した場合 (エ)当社、当社子会社又は当社関連会社の従業員が、会社都合または業務上の疾病により退職した場合 (オ)その他取締役会にて新株予約権の行使を相当と認める場合 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注)平成26年1月1日付の1株を100株とする株式分割に伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額並びに新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
②平成24年9月6日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成29年6月30日) | 提出日の前月末現在 (平成29年8月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | ①118 ② 94 ③182 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | ①47,200 ②37,600 ③72,800 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 290 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | ①平成26年10月1日~ 平成34年8月31日 ②平成28年10月1日~ 平成34年8月31日 ③平成30年10月1日~ 平成34年8月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 290 資本組入額 145 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権の行使する時に、当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、執行役、監査役、従業員その他これに準ずる地位として取締役会が認める地位にあることを要する。但し、以下の場合を除く。 (ア)当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、執行役若しくは監査役が、任期満了を理由に退任した場合 (イ)当社、当社子会社又は当社関連会社の従業員が、 会社の都合により転籍した場合 (ウ)当社、当社子会社又は当社関連会社の従業員が、定年退職した場合 (エ)当社、当社子会社又は当社関連会社の従業員が、会社都合または業務上の疾病により退職した場合 (オ)その他取締役会にて新株予約権の行使を相当と認める場合 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注)平成26年1月1日付の1株を100株とする株式分割に伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額並びに新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。