訂正有価証券報告書-第26期(2020/01/01-2020/12/31)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
(単位:千円)
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注)1.ストック・オプションの数については株式数に換算して記載しております。
2.権利確定条件
①本新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」という。)は、本新株予約権を行使することができな
い。
②受託者より本新株予約権の交付を受けた者(以下、「受益者」という。)は、2018年12月期から2020年
12月期までの事業年度に係る当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書の
経常利益が、下記各号に掲げる条件を満たした場合、満たした条件に応じて、交付を受けた本新株予約権の
うち当該条件に応じた割合を乗じた本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合
に基づき算定される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を
切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の
適用等により参照すべき経常利益等の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会
にて定めるものとする。
(a)300百万円を超過している場合
受益者が交付を受けた本新株予約権のうち30%
(b)500百万円を超過している場合
受益者が交付を受けた本新株予約権のうち60%
(c)700百万円を超過している場合
受益者が交付を受けた本新株予約権のうち100%
③受益者は、本新株予約権を取得した時点において当社取締役等の役員又は使用人である場合は、本新株予約
権の取得時から権利行使時まで継続して、当社取締役等の役員又は使用人のいずれかの地位にあることを要
する。但し、当社取締役会が正当な理由があるものと認めた場合にはこの限りではない。
④受益者が権利行使期間中に死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することができない。
⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとな
るときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
①ストック・オプションの数
(注)ストック・オプションの数については株式数に換算して記載しております。
②単価情報
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積もりは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用してお
ります。
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
(単位:千円)
| 前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |
| 新株予約権戻入益 | 60,389 | - |
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 2016年 ストック・オプション | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役2名 当社従業員48名 |
| ストック・オプション数 | 普通株式 1,075,700株 |
| 付与日 | 2016年6月16日 |
| 権利確定条件 | (注3) |
| 対象勤務期間 | - |
| 権利行使期間 | 2020年4月1日から2024年6月15日まで。ただし、権利確定後退職した場合は行使できない。 |
(注)1.ストック・オプションの数については株式数に換算して記載しております。
2.権利確定条件
①本新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」という。)は、本新株予約権を行使することができな
い。
②受託者より本新株予約権の交付を受けた者(以下、「受益者」という。)は、2018年12月期から2020年
12月期までの事業年度に係る当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書の
経常利益が、下記各号に掲げる条件を満たした場合、満たした条件に応じて、交付を受けた本新株予約権の
うち当該条件に応じた割合を乗じた本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合
に基づき算定される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を
切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の
適用等により参照すべき経常利益等の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会
にて定めるものとする。
(a)300百万円を超過している場合
受益者が交付を受けた本新株予約権のうち30%
(b)500百万円を超過している場合
受益者が交付を受けた本新株予約権のうち60%
(c)700百万円を超過している場合
受益者が交付を受けた本新株予約権のうち100%
③受益者は、本新株予約権を取得した時点において当社取締役等の役員又は使用人である場合は、本新株予約
権の取得時から権利行使時まで継続して、当社取締役等の役員又は使用人のいずれかの地位にあることを要
する。但し、当社取締役会が正当な理由があるものと認めた場合にはこの限りではない。
④受益者が権利行使期間中に死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することができない。
⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとな
るときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
①ストック・オプションの数
| 2016年 ストック・オプション | |
| 権利確定前(株) | |
| 前連結会計年度末 | 1,075,700 |
| 付与 | - |
| 失効 | - |
| 権利確定 | - |
| 未確定残 | 1,075,700 |
| 権利確定後(株) | |
| 前連結会計年度末 | - |
| 権利確定 | - |
| 権利行使 | - |
| 失効 | - |
| 未行使残 | - |
(注)ストック・オプションの数については株式数に換算して記載しております。
②単価情報
| 2016年 ストック・オプション | |
| 権利行使価格(円) | 308 |
| 行使時平均株価(円) | - |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 200 |
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積もりは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用してお
ります。