半期報告書-第31期(2025/01/01-2025/12/31)

【提出】
2025/09/30 15:04
【資料】
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【項目】
60項目
(2)【その他】
(元当社代表取締役への貸金返還請求及び当時の取締役への損害賠償請求訴訟)
1.訴訟を提起する裁判所及び年月日
(1)裁判所 :名古屋地方裁判所
(2)提訴年月日:2023年7月13日
2.訴訟を提起した相手
当時の取締役5名
3.訴訟内容
(1)訴訟内容:①金銭消費貸借契約書(以下、「貸金契約」という。)に基づく貸金返還請求
②貸金契約に係る任務懈怠責任に基づく損害賠償請求
(2)請求金額:①1億9,392万6,200円
②1億9,392万6,200円
ただし、①の貸金返還請求により貸金が返還された場合には、②の損害賠償請求は返還額に応じて請求金額が減額される。
4.訴訟の提起に至った経緯及び理由
当社は2022年8月8日付「第三者委員会の調査報告書公表に関するお知らせ」のとおり、当社の不適切会計に関して、第三者委員会から受領した「調査結果報告書(開示版)」を公表いたしました。外部法律事務所との相談のうえ、不適切会計の1つである貸付金にかかる貸倒引当金未計上の原因となっている当社元代表取締役会長に対する貸付金については、貸金契約の返済期限を経過したのにも関わらず全額返済されていないため、当社元代表取締役会長に対して貸付金の回収を図るとともに、その行為について任務懈怠、善管注意義務違反があると判断しました。
また、本件貸金契約締結を承認する取締役会決議において賛成した取締役4名には、未回収による損害が生じていることから、会社法第423条第3項第3号に基づき、任務懈怠が推定されると判断しました。
よって、当社は、①当社元代表取締役会長に対して、貸金契約に基づく貸金返還請求として1億9,392万6,200円の支払を提起するとともに、②当社元代表取締役会長及び本件貸金契約締結を承認した当時の取締役4名(当社元代表取締役会長除く)に対して、本件貸金契約に係る会社法第423条第1項に基づく損害賠償請求として連帯して1億9,392万6,200円の支払を提起しました。
2025年6月19日に第一審判決が出されましたが、当社は判決の一部を不服として、2025年7月7日に名古屋高等裁判所に控訴し、本報告書の提出日現在において係争中であります。

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