有価証券報告書-第21期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
①会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
平成23年3月30日定時株主総会決議
(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という)は1,000株とする。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算定式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価格で、新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合は除く。)は、次に定める算式をもって行使価額を調整する。
3.新株予約権の行使の条件は次のとおりです。
権利行使時まで継続して当社の取締役の地位にあることを要する。
新株予約権者が死亡した場合、相続人はこれを行使できない。
4.新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。
5.新株予約権の取得事由
新株予約権の割当日以降、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも2,433円以下となった場合には、当社は、当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。
平成25年3月28日定時株主総会決議
(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という)は、1,000株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算定式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価格で、新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合は除く。)は、次に定める算式をもって行使価額を調整する。
3.新株予約権の行使の条件は次のとおりです。
権利行使時まで継続して当社の取締役の地位にあることを要する。
新株予約権者が死亡した場合、相続人はこれを行使できない。
4.新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。
5.新株予約権の取得事由
新株予約権の割当日以降、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも2,433円以下となった場合には、当社は、当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。
①会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
平成23年3月30日定時株主総会決議
| 事業年度末現在 (平成27年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年2月29日) | |
| 新株予約権の数(個) (注)1 | 1,816 | 1,616 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,816,000 | 1,616,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)2 | 60.83 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年5月18日 至 平成30年5月17日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 76.90 資本組入額 38.45 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という)は1,000株とする。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算定式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価格で、新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合は除く。)は、次に定める算式をもって行使価額を調整する。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1株当たりの時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
3.新株予約権の行使の条件は次のとおりです。
権利行使時まで継続して当社の取締役の地位にあることを要する。
新株予約権者が死亡した場合、相続人はこれを行使できない。
4.新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。
5.新株予約権の取得事由
新株予約権の割当日以降、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも2,433円以下となった場合には、当社は、当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。
平成25年3月28日定時株主総会決議
| 事業年度末現在 (平成27年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年2月29日) | |
| 新株予約権の数(個) (注)1 | 3,700 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 3,700,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)2 | 195.75 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成29年6月28日 至 平成31年6月27日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 246.54 資本組入額 123.27 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という)は、1,000株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算定式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価格で、新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合は除く。)は、次に定める算式をもって行使価額を調整する。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1株当たりの時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
3.新株予約権の行使の条件は次のとおりです。
権利行使時まで継続して当社の取締役の地位にあることを要する。
新株予約権者が死亡した場合、相続人はこれを行使できない。
4.新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。
5.新株予約権の取得事由
新株予約権の割当日以降、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも2,433円以下となった場合には、当社は、当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。