有報情報
- #1 引当金の計上基準
- 役員賞与引当金
役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。2015/06/19 14:46 - #2 税効果会計関係、財務諸表(連結)
- 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳2015/06/19 14:46
3.法人税等の税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正前事業年度(2014年3月31日) 当事業年度(2015年3月31日) 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.1 △0.0 役員賞与引当金 - 0.4 住民税均等割 4.1 1.0
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が2015年3月31日に公布され、2015年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.5%から2015年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.9%に、2016年4月1日以後に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、32.2%となります。