有価証券報告書-第46期(2024/01/01-2024/12/31)
①【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第2回新株予約権(2020年3月27日取締役会決議)
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以
下、「付与株式数」という。)は新株予約権1個当たり200株とする。
なお、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式に関する株式分
割(株式無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとす
る。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株
式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端株についてはこれを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の
取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価格は、以下の通りである。
新株予約権の行使により交付を受けることが出来る株式1株あたり1円とし、これに割当株式数を乗じ
た金額とする。
3.新株予約権の権利行使期間は以下の通りである。
2022年4月13日から2037年4月12日までとする。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金及び資本準備金については次の
とおりとする。
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生ずる
場合は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資
本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。
6.新株予約権の行使に当たっては、下記の全ての条件が成就されていることを要する。
① 新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社の関連会社の取締役、監査役、執行役員若し
くは従業員の地位にあることを要す。ただし、取締役、監査役が任期満了により退任した場合、又は
執行役員、従業員が定年により退職した場合にはこの限りではない。又、当社取締役会が正当な理由
があると認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
③ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるとこ
ろによる。
7.当社が新株予約権を取得する事由及び取得の条件
① 新株予約権者が権利行使をする前に、上記6の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約
権を行使出来なくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償
で取得することができる。
② 当社は、以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議
が不要の場合は当社の取締役会で承認された場合)は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約
権を無償で取得することができる。
イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
ニ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要する
ことについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ 当該予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社
の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得す
ることについての定めを設ける定款の変更承認の議案
8.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が
分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に
限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効
力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成
立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の
日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権〈以下、「残存新株予約権」という。)を保
有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる
の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契
約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記1.に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価格
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価格に
上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる
金額とする。再編後行使価格は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが
できる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記3に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいず
れか遅い日から、上記3に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記4に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するもの
とする。
⑧ 新株予約権の行使条件
上記6に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得条項
上記7に準じて決定する。
9.2020年7月1日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載
しております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第2回新株予約権(2020年3月27日取締役会決議)
| 決議年月日 | 2020年3月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員122名 当社子会社取締役及び従業員36名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 25 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類※ | 普通株式(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)※ | 5,000(注)1、9 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | (注)2 |
| 新株予約権の権利行使期間※ | (注)3 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | (注)5 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)6 |
| 当社が新株予約権を取得する事由および取得の条件※ | (注)7 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)8 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以
下、「付与株式数」という。)は新株予約権1個当たり200株とする。
なお、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式に関する株式分
割(株式無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとす
る。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株
式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端株についてはこれを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の
取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価格は、以下の通りである。
新株予約権の行使により交付を受けることが出来る株式1株あたり1円とし、これに割当株式数を乗じ
た金額とする。
3.新株予約権の権利行使期間は以下の通りである。
2022年4月13日から2037年4月12日までとする。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金及び資本準備金については次の
とおりとする。
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生ずる
場合は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資
本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。
6.新株予約権の行使に当たっては、下記の全ての条件が成就されていることを要する。
① 新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社の関連会社の取締役、監査役、執行役員若し
くは従業員の地位にあることを要す。ただし、取締役、監査役が任期満了により退任した場合、又は
執行役員、従業員が定年により退職した場合にはこの限りではない。又、当社取締役会が正当な理由
があると認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
③ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるとこ
ろによる。
7.当社が新株予約権を取得する事由及び取得の条件
① 新株予約権者が権利行使をする前に、上記6の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約
権を行使出来なくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償
で取得することができる。
② 当社は、以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議
が不要の場合は当社の取締役会で承認された場合)は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約
権を無償で取得することができる。
イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
ニ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要する
ことについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ 当該予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社
の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得す
ることについての定めを設ける定款の変更承認の議案
8.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が
分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に
限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効
力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成
立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の
日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権〈以下、「残存新株予約権」という。)を保
有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる
の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契
約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記1.に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価格
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価格に
上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる
金額とする。再編後行使価格は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが
できる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記3に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいず
れか遅い日から、上記3に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記4に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するもの
とする。
⑧ 新株予約権の行使条件
上記6に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得条項
上記7に準じて決定する。
9.2020年7月1日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載
しております。