四半期報告書-第42期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
①【ストックオプション制度の内容】
※新株予約権の発行時(2020年4月13日)における内容を記載しております。
(注)1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与
株式数」という。)は新株予約権1個当たり100株とする。
なお、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式に関する株式分割(株式
無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について
行われ、調整の結果生じる1株未満の端株についてはこれを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会
において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
(注)2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価格は、以下の通りである。
新株予約権の行使により交付を受けることが出来る株式1株あたり1円とし、これに割当株式数を乗じた金額と
する。
(注)3 新株予約権の権利行使期間は以下の通りである。
2022年4月13日から2037年4月12日までとする。
(注)4 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金及び資本準備金については次のとおりと
する。
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に
従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生ずる場合は、これを
切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等
増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(注)5 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。
(注)6 新株予約権の行使に当たっては、下記の全ての条件が成就されていることを要する。
①新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社の関連会社の取締役、監査役、執行役員若しくは従業
員の地位にあることを要す。ただし、取締役、監査役が任期満了により退任した場合、又は執行役員、従業員
が定年により退職した場合にはこの限りではない。又、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの
限りではない。
②新株予約権者の相続人による新株予約件の行使は認めない。
③その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところに
よる。
(注)7 当社が新株予約権を取得する事由及び取得の条件
①新株予約権者が権利行使をする前に、上記6の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使
出来なくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することが
できる。
②当社は、以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の
場合は当社の取締役会で承認された場合)は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得す
ることができる。
イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
ニ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することに
ついての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ 当該予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を
要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについて
の定めを設ける定款の変更承認の議案
(注)8 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社
となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上
を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併に
つき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収
分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力
を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存
する新株予約権〈以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合に
つき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株
予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する
旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において
定めた場合に限る。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価格
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価格に上記③に
従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
再編後行使価格は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社
の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記3に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか
遅い日から、上記3に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記4に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の行使条件
上記6に準じて決定する。
⑨新株予約権の取得条項
上記7に準じて決定する。
| 決議年月日 | 2020年3月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社執行役員及び従業員122名 当社子会社取締役及び従業員36名 |
| 新株予約権の数(個) | 383 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 (注) 1 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 38,300 (注) 1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | (注)2 |
| 新株予約権の権利行使期間 | (注)3 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)6 |
| 当社が新株予約権を取得する事由および取得の条件 | (注)7 |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)8 |
※新株予約権の発行時(2020年4月13日)における内容を記載しております。
(注)1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与
株式数」という。)は新株予約権1個当たり100株とする。
なお、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式に関する株式分割(株式
無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について
行われ、調整の結果生じる1株未満の端株についてはこれを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会
において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
(注)2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価格は、以下の通りである。
新株予約権の行使により交付を受けることが出来る株式1株あたり1円とし、これに割当株式数を乗じた金額と
する。
(注)3 新株予約権の権利行使期間は以下の通りである。
2022年4月13日から2037年4月12日までとする。
(注)4 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金及び資本準備金については次のとおりと
する。
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に
従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生ずる場合は、これを
切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等
増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(注)5 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。
(注)6 新株予約権の行使に当たっては、下記の全ての条件が成就されていることを要する。
①新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社の関連会社の取締役、監査役、執行役員若しくは従業
員の地位にあることを要す。ただし、取締役、監査役が任期満了により退任した場合、又は執行役員、従業員
が定年により退職した場合にはこの限りではない。又、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの
限りではない。
②新株予約権者の相続人による新株予約件の行使は認めない。
③その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところに
よる。
(注)7 当社が新株予約権を取得する事由及び取得の条件
①新株予約権者が権利行使をする前に、上記6の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使
出来なくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することが
できる。
②当社は、以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の
場合は当社の取締役会で承認された場合)は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得す
ることができる。
イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
ニ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することに
ついての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ 当該予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を
要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについて
の定めを設ける定款の変更承認の議案
(注)8 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社
となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上
を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併に
つき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収
分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力
を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存
する新株予約権〈以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合に
つき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株
予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する
旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において
定めた場合に限る。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価格
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価格に上記③に
従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
再編後行使価格は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社
の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記3に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか
遅い日から、上記3に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記4に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の行使条件
上記6に準じて決定する。
⑨新株予約権の取得条項
上記7に準じて決定する。