有価証券報告書-第14期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する報酬等は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とする業績等に連動しない基本報酬に加え、当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、株式報酬制度を導入しております。
a. 取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する基本報酬額は年額240百万円以内(使用人兼務取締役
の使用人分の給与は含まない。)としております。(2015年3月25日第8回定時株主総会決議)
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役会長がその具体的内容について委任をうけ
るものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞
与の評価配分としております。
当事業年度においては、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬について、2020年3月26日に開
催の取締役会において、役位、職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しなが
ら、総合的に勘案して決定しております。
なお、監査等委員会は、当該権限が代表取締役会長によって適切に行使されるよう注意するものとしてお
ります。
b. 取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する
意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、各事業年度の連結営業利益の目標値に対す
る達成度合いに応じて算出された額を賞与として支給しております。
目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に
応じて見直しを行っております。
c. 取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する株式報酬制度(株式交付信託)は、各取締役に対し、信託期間中の株式交付規程に定めるポイント付与日に、役位等に応じて算定される数のポイントを付与
し、取締役は、付与を受けたポイントの数に応じて、退任時に当社株式の交付を受けるものです。なお、
1ポイントは当社株式1株とします。但し、当社株式について、株式分割・株式併合等、交付すべき当社
株式数の調整を行うことが合理的であると認められる事象が生じた場合には、かかる分割比率・併合比率
等に応じて、合理的な調整を行います。当株式報酬制度において信託に拠出する上限額は、約5年間信託
期間を対象として合計165百万円としております。(2019年3月28日第12回定時株主総会決議)
d. 取締役(監査等委員である取締役を除く)の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模およ
び関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ検討を行っております。代表
取締役会長は監査等委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役
の個人別の報酬等の内容を決定することとしております。なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本
報酬:業績連動報酬等:非金銭報酬等=8.5:1:0.5としております(KPIを100%達成の場合)。
(注)業績連動報酬等は役員賞与であり、非金銭報酬等は株式です。
e. 取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬額については、取締役会決議にもとづき代表
取締役会長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役(監査等委
員である取締役を除く)の基本報酬の額および各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分と
しております。
監査等委員会は、当該権限が代表取締役会長によって適切に行使されるよう注意するものとしておりま
す。
ロ.監査等委員である取締役に対する報酬等は、監査等委員の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する報酬等は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とする業績等に連動しない基本報酬に加え、当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、株式報酬制度を導入しております。
a. 取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する基本報酬額は年額240百万円以内(使用人兼務取締役
の使用人分の給与は含まない。)としております。(2015年3月25日第8回定時株主総会決議)
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役会長がその具体的内容について委任をうけ
るものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞
与の評価配分としております。
当事業年度においては、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬について、2020年3月26日に開
催の取締役会において、役位、職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しなが
ら、総合的に勘案して決定しております。
なお、監査等委員会は、当該権限が代表取締役会長によって適切に行使されるよう注意するものとしてお
ります。
b. 取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する
意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、各事業年度の連結営業利益の目標値に対す
る達成度合いに応じて算出された額を賞与として支給しております。
目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に
応じて見直しを行っております。
c. 取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する株式報酬制度(株式交付信託)は、各取締役に対し、信託期間中の株式交付規程に定めるポイント付与日に、役位等に応じて算定される数のポイントを付与
し、取締役は、付与を受けたポイントの数に応じて、退任時に当社株式の交付を受けるものです。なお、
1ポイントは当社株式1株とします。但し、当社株式について、株式分割・株式併合等、交付すべき当社
株式数の調整を行うことが合理的であると認められる事象が生じた場合には、かかる分割比率・併合比率
等に応じて、合理的な調整を行います。当株式報酬制度において信託に拠出する上限額は、約5年間信託
期間を対象として合計165百万円としております。(2019年3月28日第12回定時株主総会決議)
d. 取締役(監査等委員である取締役を除く)の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模およ
び関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ検討を行っております。代表
取締役会長は監査等委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役
の個人別の報酬等の内容を決定することとしております。なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本
報酬:業績連動報酬等:非金銭報酬等=8.5:1:0.5としております(KPIを100%達成の場合)。
(注)業績連動報酬等は役員賞与であり、非金銭報酬等は株式です。
e. 取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬額については、取締役会決議にもとづき代表
取締役会長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役(監査等委
員である取締役を除く)の基本報酬の額および各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分と
しております。
監査等委員会は、当該権限が代表取締役会長によって適切に行使されるよう注意するものとしておりま
す。
ロ.監査等委員である取締役に対する報酬等は、監査等委員の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (円) | 報酬等の種類別の総額(円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 基本報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (監査等委員および社外取締役を除く) | 143,641,125 | 138,450,000 | 5,191,125 | 6 |
| 監査等委員(社外取締役を除く) | 11,250,000 | 11,250,000 | ― | 1 |
| 社外役員 | 4,800,000 | 4,800,000 | ― | 2 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。