「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し,約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で,当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
この適用により,当社が参画している民間向け航空エンジンプログラムに関連して負担する費用や契約履行に伴い発生する損害賠償金等を,従来売上原価,販売費及び一般管理費又は営業外費用に計上していましたが,取引の実態に鑑み変動対価や顧客に支払われる対価とし,売上高から減額する方法に変更しています。また,従来は工事完成基準を適用していた契約のうち,一定期間にわたり履行義務が充足される契約については,工事進行基準を適用して収益を認識する方法に変更しています。なお,履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが,発生する費用を回収することが見込まれる場合は,原価回収基準にて収益を認識しています。
収益認識会計基準等の適用については,収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており,当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を,当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し,当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。ただし,収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し,当第1四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に,新たな会計方針を遡及適用していません。また,収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し,当第1四半期連結会計期間の期首より前までに行われた契約変更について,すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき,会計処理を行い,その累積的影響額を当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減しています。
2020/08/12 13:05