有価証券報告書-第194期(2022/04/01-2023/03/31)
②社外役員の状況
当社は社外取締役3名と社外監査役2名(常勤・非常勤各1名)を選任しております。当社は、社外役員を選任するための独立性に関する基準を定めており、選任にあたっては、豊富な経験や幅広い見識に基づき、多様な視点からの経営監督や監査の遂行を期待し、当社グループと特別な利害関係や一般株主と利益相反のおそれがないことを確認して独立性の確保に留意しております。なお、社外取締役3名からは、指名・報酬委員会及び親会社等との重要な取引等に関する特別委員会において、社外での豊富な経験や幅広い見識に基づき、独立した立場からご意見をいただいております。
社外取締役齋藤 勉氏は、弁護士としての長年の経験により法令等に関する専門的な知見を有しており、また、当社及び他社監査役を務められ、その豊富な経験と高い見識を活かし、当社の経営全般に対し、独立した客観的な立場から、業務執行の監督や有益な助言を行っていただけるものと判断しております。
社外取締役新美篤志氏は、経営者としての豊富な経験及び幅広い見識を活かし、当社の経営全般に対し、独立した客観的な立場から、業務執行の監督や有益な助言を行っていただけるものと判断しております。
社外取締役西畑 彰氏は、企業経営に関する豊富な経験及び幅広い見識を活かし、当社の経営全般に対し、独立した客観的な立場から、業務執行の監督や有益な助言を行っていただけるものと判断しております。
常勤社外監査役上田素之氏は、金融機関における業務及び経営者としての豊富な経験や幅広い見識を有しており、また、社外監査役加藤倫子氏は、弁護士としての長年の経験により法令等に関する専門的な知見を有しており、それぞれ当社の監査に反映していただけるものと判断しております。
社外取締役及び社外監査役は当社の定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反する事由はないため、全員を東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定める独立役員として指定し届け出ております。
社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
[社外役員の独立性基準]
当社は、当社における社外役員の独立性基準を以下のとおり定め、社外役員が次の項目のいずれかに該当する場合は、当社にとって十分な独立性を有していないものとみなします。
1.当社及びその連結子会社(以下「当社グループ」という)の業務執行取締役、執行役員、その他の使用人(以下「業務執行者」という)である者、又は最近10年間において当社グループの業務執行者であった者
2.当社の親会社及びその子会社(当社を除き、以下「兄弟会社」という)の取締役、監査役、執行役、執行役員、支配人その他の使用人である者(以下取締役等という)、又は最近10年間において当社の親会社及び兄弟会社の取締役等であった者
3.実質的に当社の議決権の10%以上の株式を有する株主もしくは当該株主が法人(当社の親会社を除く)である場合にはその取締役等である者、又は最近5年間において当該株主もしくはその取締役等であった者
4.次のいずれかに該当する法人等の業務執行者
(1)当社グループの製品等の販売先又は仕入先であって、その年間取引金額が当社の連結売上高又は相手方の連結売上高の2%を超える取引先
(2)当社グループが借入れを行っている金融機関であって、その借入金残高が当社事業年度末において当社の連結総資産又は当該金融機関の連結総資産の2%を超える金融機関
5.当社グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
6.当社グループから最近3年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計士、税理士、弁護士、司法書士、弁理士等の専門家
7.当社グループから年間1,000万円以上の寄付を受けている者
8.就任前3年間において、上記4から7までのいずれかに該当していた者
9.上記1から8までのいずれかに該当する者のうち、取締役、監査役、執行役、執行役員、支配人その他重要な使用人の配偶者又は二親等内の親族
10.当社グループから社外役員を受け入れている会社又はその親会社もしくは子会社の取締役、監査役、執行役又は執行役員
11.前各項の定めにかかわらず、その他、当社と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会等において、内部監査及び内部統制に関する報告を受け、適宜指摘や助言を行っております。また、社外取締役は、監査役会との意見交換を定期的に行っております。社外監査役も含め、監査役会は、会計監査人より監査の状況について定期的に報告を受け、意見交換を行っております。
当社は社外取締役3名と社外監査役2名(常勤・非常勤各1名)を選任しております。当社は、社外役員を選任するための独立性に関する基準を定めており、選任にあたっては、豊富な経験や幅広い見識に基づき、多様な視点からの経営監督や監査の遂行を期待し、当社グループと特別な利害関係や一般株主と利益相反のおそれがないことを確認して独立性の確保に留意しております。なお、社外取締役3名からは、指名・報酬委員会及び親会社等との重要な取引等に関する特別委員会において、社外での豊富な経験や幅広い見識に基づき、独立した立場からご意見をいただいております。
社外取締役齋藤 勉氏は、弁護士としての長年の経験により法令等に関する専門的な知見を有しており、また、当社及び他社監査役を務められ、その豊富な経験と高い見識を活かし、当社の経営全般に対し、独立した客観的な立場から、業務執行の監督や有益な助言を行っていただけるものと判断しております。
社外取締役新美篤志氏は、経営者としての豊富な経験及び幅広い見識を活かし、当社の経営全般に対し、独立した客観的な立場から、業務執行の監督や有益な助言を行っていただけるものと判断しております。
社外取締役西畑 彰氏は、企業経営に関する豊富な経験及び幅広い見識を活かし、当社の経営全般に対し、独立した客観的な立場から、業務執行の監督や有益な助言を行っていただけるものと判断しております。
常勤社外監査役上田素之氏は、金融機関における業務及び経営者としての豊富な経験や幅広い見識を有しており、また、社外監査役加藤倫子氏は、弁護士としての長年の経験により法令等に関する専門的な知見を有しており、それぞれ当社の監査に反映していただけるものと判断しております。
社外取締役及び社外監査役は当社の定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反する事由はないため、全員を東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定める独立役員として指定し届け出ております。
社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
[社外役員の独立性基準]
当社は、当社における社外役員の独立性基準を以下のとおり定め、社外役員が次の項目のいずれかに該当する場合は、当社にとって十分な独立性を有していないものとみなします。
1.当社及びその連結子会社(以下「当社グループ」という)の業務執行取締役、執行役員、その他の使用人(以下「業務執行者」という)である者、又は最近10年間において当社グループの業務執行者であった者
2.当社の親会社及びその子会社(当社を除き、以下「兄弟会社」という)の取締役、監査役、執行役、執行役員、支配人その他の使用人である者(以下取締役等という)、又は最近10年間において当社の親会社及び兄弟会社の取締役等であった者
3.実質的に当社の議決権の10%以上の株式を有する株主もしくは当該株主が法人(当社の親会社を除く)である場合にはその取締役等である者、又は最近5年間において当該株主もしくはその取締役等であった者
4.次のいずれかに該当する法人等の業務執行者
(1)当社グループの製品等の販売先又は仕入先であって、その年間取引金額が当社の連結売上高又は相手方の連結売上高の2%を超える取引先
(2)当社グループが借入れを行っている金融機関であって、その借入金残高が当社事業年度末において当社の連結総資産又は当該金融機関の連結総資産の2%を超える金融機関
5.当社グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
6.当社グループから最近3年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計士、税理士、弁護士、司法書士、弁理士等の専門家
7.当社グループから年間1,000万円以上の寄付を受けている者
8.就任前3年間において、上記4から7までのいずれかに該当していた者
9.上記1から8までのいずれかに該当する者のうち、取締役、監査役、執行役、執行役員、支配人その他重要な使用人の配偶者又は二親等内の親族
10.当社グループから社外役員を受け入れている会社又はその親会社もしくは子会社の取締役、監査役、執行役又は執行役員
11.前各項の定めにかかわらず、その他、当社と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会等において、内部監査及び内部統制に関する報告を受け、適宜指摘や助言を行っております。また、社外取締役は、監査役会との意見交換を定期的に行っております。社外監査役も含め、監査役会は、会計監査人より監査の状況について定期的に報告を受け、意見交換を行っております。