臨時報告書
- 【提出】
- 2017/06/26 13:24
- 【資料】
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提出理由
当社および当社の連結子会社 (以下、「トヨタ」という。) の取引先であるタカタ株式会社等ならびにTK Holdings Inc. (米国) 等 (以下、「タカタ社等」という。) は、平成29年6月26日 (日本) または平成29年6月25日 (米国) に、それぞれ、民事再生手続開始の申立て、米国連邦倒産法第11章 (Chapter 11) 手続の申請 (以下、併せて「民事再生申立て等」という。) を行いました。
トヨタは、タカタ社等を含むタカタ株式会社グループ (以下、「相手方」という。) が製造したエアバッグについて、現在、リコール作業を進めており、これに関連して相手方に対して求償債権等が生じたほか、今後もこうした求償債権等が生じることが見込まれています。
こうしたトヨタの相手方に対する求償債権等について、タカタ社等の民事再生申立て等に伴い、取立不能または取立遅延のおそれが生じましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第11号の規定に基づき、本臨時報告書を提出します。
トヨタは、タカタ社等を含むタカタ株式会社グループ (以下、「相手方」という。) が製造したエアバッグについて、現在、リコール作業を進めており、これに関連して相手方に対して求償債権等が生じたほか、今後もこうした求償債権等が生じることが見込まれています。
こうしたトヨタの相手方に対する求償債権等について、タカタ社等の民事再生申立て等に伴い、取立不能または取立遅延のおそれが生じましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第11号の規定に基づき、本臨時報告書を提出します。
取立不能又は取立遅延債権のおそれ
(1) 相手方の名称、住所、代表者の氏名及び資本金の額
(注) その他の相手方については重要性等に鑑みて記載を省略しています。
(2) 相手方に生じた事実及びその事実が生じた年月日
タカタ株式会社 平成29年6月26日 東京地方裁判所において民事再生手続開始の申立て
TK Holdings Inc. 平成29年6月25日 (米国) 米国デラウェア州連邦破産裁判所において米国連邦倒産法第11章 (Chapter 11) 手続の申請
(注) その他の相手方については重要性等に鑑みて記載を省略しています。
(3) 相手方に対する債権の種類及び金額
リコール費用 (既届出分) に係る求償債権等 5,700 億円
(注1) この求償債権には、既にリコール作業を実施したトヨタ製車両に係るものだけではなく、今後、既にリコールの届出を行ったトヨタ製車両を対象としてリコール作業を実施した場合に将来有することとなる求償債権の見込額が含まれています。したがって、上記求償債権の金額は、相手方に対し実際に有することとなる求償債権の金額とは一致しない可能性があります。
(注2) これらの債権のほか、将来において別途リコールの届出を行うなどの場合には、相手方に対して別途求償債権等を有することとなる可能性があります。当該求償債権等に関して公表すべき事項が生じた場合には、速やかに開示します。
(4) 当該事実が当社の事業に及ぼす影響
上記、リコール費用 (既届出分) 等については、既に引当済みのため、業績への影響は軽微です。
名称 | タカタ株式会社 |
住所 | 東京都港区赤坂二丁目12番31号 |
代表者の氏名 | 代表取締役 高田 重久 |
資本金 | 41,862,008,250円 |
名称 | TK Holdings Inc. |
住所 | 2500 Takata Drive, Auburn Hills, MI 48326 |
代表者の氏名 | Secretary, Ken Bowling |
資本金 | 569,717,175 米ドル |
(注) その他の相手方については重要性等に鑑みて記載を省略しています。
(2) 相手方に生じた事実及びその事実が生じた年月日
タカタ株式会社 平成29年6月26日 東京地方裁判所において民事再生手続開始の申立て
TK Holdings Inc. 平成29年6月25日 (米国) 米国デラウェア州連邦破産裁判所において米国連邦倒産法第11章 (Chapter 11) 手続の申請
(注) その他の相手方については重要性等に鑑みて記載を省略しています。
(3) 相手方に対する債権の種類及び金額
リコール費用 (既届出分) に係る求償債権等 5,700 億円
(注1) この求償債権には、既にリコール作業を実施したトヨタ製車両に係るものだけではなく、今後、既にリコールの届出を行ったトヨタ製車両を対象としてリコール作業を実施した場合に将来有することとなる求償債権の見込額が含まれています。したがって、上記求償債権の金額は、相手方に対し実際に有することとなる求償債権の金額とは一致しない可能性があります。
(注2) これらの債権のほか、将来において別途リコールの届出を行うなどの場合には、相手方に対して別途求償債権等を有することとなる可能性があります。当該求償債権等に関して公表すべき事項が生じた場合には、速やかに開示します。
(4) 当該事実が当社の事業に及ぼす影響
上記、リコール費用 (既届出分) 等については、既に引当済みのため、業績への影響は軽微です。