四半期報告書-第98期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
- 【提出】
- 2019/08/09 16:01
- 【資料】
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報告セグメントの変更に関する事項(IFRS)
(4) 報告セグメントの変更等に関する事項
前連結会計年度(2019年3月期)より、従来「特装車両事業」、「航空機器事業」及び「システム製品及び電子機器等」については、報告セグメントにおける量的基準等を勘案した結果、「その他」に含めて開示しておりましたが、当社及び当社の子会社であるカヤバシステムマシナリー株式会社において、製造・販売してきた免震・制振用オイルダンパーの一部について、性能検査記録データの書き換え行為により、大臣認定の性能評価基準に適合していない、または、お客様の基準値を外れた製品を建築物に取り付けていた事実が判明し、当該事象に係る見積費用を計上した結果、「その他」に含めていたシステム製品事業について、質的な重要性が増したため、「システム製品」を「その他」から区分し、開示しております。また、当社は、防衛装備品に関わる防衛省との契約に関し、不適切な工数計上により請求していた事実の判明を受け、当該事象に係る見積費用を計上した結果、「その他」に含めていた航空機器事業について、質的な重要性が増したため、「航空機器事業」を「その他」から区分し、開示しております。
このため、前第1四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の表示方法により作成したものを記載しております。
前連結会計年度(2019年3月期)より、従来「特装車両事業」、「航空機器事業」及び「システム製品及び電子機器等」については、報告セグメントにおける量的基準等を勘案した結果、「その他」に含めて開示しておりましたが、当社及び当社の子会社であるカヤバシステムマシナリー株式会社において、製造・販売してきた免震・制振用オイルダンパーの一部について、性能検査記録データの書き換え行為により、大臣認定の性能評価基準に適合していない、または、お客様の基準値を外れた製品を建築物に取り付けていた事実が判明し、当該事象に係る見積費用を計上した結果、「その他」に含めていたシステム製品事業について、質的な重要性が増したため、「システム製品」を「その他」から区分し、開示しております。また、当社は、防衛装備品に関わる防衛省との契約に関し、不適切な工数計上により請求していた事実の判明を受け、当該事象に係る見積費用を計上した結果、「その他」に含めていた航空機器事業について、質的な重要性が増したため、「航空機器事業」を「その他」から区分し、開示しております。
このため、前第1四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の表示方法により作成したものを記載しております。