四半期報告書-第98期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【提出】
- 2019/11/14 13:00
- 【資料】
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注記事項-偶発債務、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
13.偶発負債
(建築物用免震・制振用オイルダンパーの検査工程等における不適切行為の影響について)
当社及び当社の子会社であるカヤバシステムマシナリー株式会社は、建築物用の免震・制振部材としてオイルダンパーを製造・販売してまいりましたが、前連結会計年度(2019年3月期)において、出荷していた免震・制振用オイルダンパーの一部について、性能検査記録データの書き換え行為により、大臣認定の性能評価基準に適合していない、または、お客様の基準値を外れた製品(以下、「不適合品」といいます。)を建築物に取り付けていた事実(以下、「本件」といいます。)が判明し、国土交通省に報告を行うとともに、対応状況について、2018年10月16日に公表いたしましたが、物件調査を進めていく中で免震・制振用オイルダンパーのリスト漏れが判明し、2018年11月30日に公表いたしました。また、2018年10月16日に公表した事実に加え、基準内ではあるが、より基準値に近づけるため、又は基準内に入らない場合、減衰力の中央値を原点へ移動させることで値の調整(原点調整)を行い検査記録として提出していた事実が判明し、新たに判明した対象物件数及び製品数を2018年12月19日に公表いたしました。このほか12月19日に公表した検査機に残っているデータの解析を継続してきた結果、2019年7月5日に対象物件数及び製品数を訂正いたしました。
本件に関し、現時点において収集可能な情報、及びその情報が合理的な事実に基づくものであると判断された免震・制振用オイルダンパーの製作費用並びに免震用オイルダンパーの交換工事に要する費用、構造再計算費用等について製品保証引当金を計上しております。その金額につきましては、「7.引当金」に記載のとおりです。なお、制振用オイルダンパーの交換工事に要する費用については、当該製品が設置されている建築物の構造や状況により、交換工事に要する費用が異なることが想定されること、また、所有者様、居住者様、建設会社様等、多くの方が関係される都合上、関係者の皆様との十分な意見交換や調整を行ったうえで所有者様の意向を踏まえ適切な対応を行う必要があるため、現時点においては、その費用の信頼性のある見積りを行うことが可能な状況に至っておりません。また、免震・制振用オイルダンパーの交換工事の実施に伴って発生する補償等の付随費用についても、所有者様、居住者様、建設会社様等、多くの方が関係される都合上、関係者の皆様との十分な意見交換や調整を行うことが必要であるため、現時点においては、その費用を信頼性のある合理的な見積りを行うことが困難なものもあり、今後の前提条件の変動により、新たに引当金を計上する場合には、既に引当金計上している金額を上回る可能性があります。なお、IAS第37号86項各号に定める事項については、金額記載が困難であるため記載しておりません。
このことから、今後の進捗により、追加で引当金を計上することとなった場合には、当社の連結業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。
(独占禁止法関連)
当社は、2015年9月16日(米国時間)、米国司法省との間で、自動車・二輪車用ショックアブソーバの販売に関し、同国独占禁止法に違反する行為があったとして、62百万米ドルを支払うこと等を内容とする司法取引に合意いたしました。
前連結会計年度(2019年3月期)、当該事件に関連して、米国、カナダにおいて、当社および当社の米国子会社に対して集団訴訟が提起されておりましたが、2018年11月6日付の取締役会決議を受け、米国での集団訴訟に関し、一部原告および米国州政府の一部との間で、解決金38.95百万米ドルを支払うことで和解いたしました。
しかしながら、一部顧客からの損害賠償請求や係属中の訴訟もあり、これらの請求等によっては、当社の連結業績に影響を及ぼす可能性があります。
(建築物用免震・制振用オイルダンパーの検査工程等における不適切行為の影響について)
当社及び当社の子会社であるカヤバシステムマシナリー株式会社は、建築物用の免震・制振部材としてオイルダンパーを製造・販売してまいりましたが、前連結会計年度(2019年3月期)において、出荷していた免震・制振用オイルダンパーの一部について、性能検査記録データの書き換え行為により、大臣認定の性能評価基準に適合していない、または、お客様の基準値を外れた製品(以下、「不適合品」といいます。)を建築物に取り付けていた事実(以下、「本件」といいます。)が判明し、国土交通省に報告を行うとともに、対応状況について、2018年10月16日に公表いたしましたが、物件調査を進めていく中で免震・制振用オイルダンパーのリスト漏れが判明し、2018年11月30日に公表いたしました。また、2018年10月16日に公表した事実に加え、基準内ではあるが、より基準値に近づけるため、又は基準内に入らない場合、減衰力の中央値を原点へ移動させることで値の調整(原点調整)を行い検査記録として提出していた事実が判明し、新たに判明した対象物件数及び製品数を2018年12月19日に公表いたしました。このほか12月19日に公表した検査機に残っているデータの解析を継続してきた結果、2019年7月5日に対象物件数及び製品数を訂正いたしました。
本件に関し、現時点において収集可能な情報、及びその情報が合理的な事実に基づくものであると判断された免震・制振用オイルダンパーの製作費用並びに免震用オイルダンパーの交換工事に要する費用、構造再計算費用等について製品保証引当金を計上しております。その金額につきましては、「7.引当金」に記載のとおりです。なお、制振用オイルダンパーの交換工事に要する費用については、当該製品が設置されている建築物の構造や状況により、交換工事に要する費用が異なることが想定されること、また、所有者様、居住者様、建設会社様等、多くの方が関係される都合上、関係者の皆様との十分な意見交換や調整を行ったうえで所有者様の意向を踏まえ適切な対応を行う必要があるため、現時点においては、その費用の信頼性のある見積りを行うことが可能な状況に至っておりません。また、免震・制振用オイルダンパーの交換工事の実施に伴って発生する補償等の付随費用についても、所有者様、居住者様、建設会社様等、多くの方が関係される都合上、関係者の皆様との十分な意見交換や調整を行うことが必要であるため、現時点においては、その費用を信頼性のある合理的な見積りを行うことが困難なものもあり、今後の前提条件の変動により、新たに引当金を計上する場合には、既に引当金計上している金額を上回る可能性があります。なお、IAS第37号86項各号に定める事項については、金額記載が困難であるため記載しておりません。
このことから、今後の進捗により、追加で引当金を計上することとなった場合には、当社の連結業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。
(独占禁止法関連)
当社は、2015年9月16日(米国時間)、米国司法省との間で、自動車・二輪車用ショックアブソーバの販売に関し、同国独占禁止法に違反する行為があったとして、62百万米ドルを支払うこと等を内容とする司法取引に合意いたしました。
前連結会計年度(2019年3月期)、当該事件に関連して、米国、カナダにおいて、当社および当社の米国子会社に対して集団訴訟が提起されておりましたが、2018年11月6日付の取締役会決議を受け、米国での集団訴訟に関し、一部原告および米国州政府の一部との間で、解決金38.95百万米ドルを支払うことで和解いたしました。
しかしながら、一部顧客からの損害賠償請求や係属中の訴訟もあり、これらの請求等によっては、当社の連結業績に影響を及ぼす可能性があります。