有価証券報告書-第98期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020/06/25 13:00
- 【資料】
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注記事項-偶発債務、連結財務諸表(IFRS)
29.偶発負債
当社グループは、関連会社の金融機関からの借入金に対し、債務保証を行っています。各連結会計年度末の債務保証の残高は、以下のとおりです。
(建築物用免震・制振用オイルダンパーの検査工程等における不適切行為の影響について)
当社及び当社の子会社であるカヤバシステムマシナリー株式会社は、建築物用の免震・制振部材としてオイルダンパーを製造・販売してまいりましたが、前連結会計年度(2019年3月期)において、出荷していた免震・制振用オイルダンパーの一部について、性能検査記録データの書き換え行為により、大臣認定の性能評価基準に適合していない、または、お客様の基準値を外れた製品を建築物に取り付けていた事実(以下、「本件」といいます。)が判明し、国土交通省に報告を行うとともに、対応状況について、2018年10月16日に公表いたしましたが、物件調査を進めていく中で免震・制振用オイルダンパーのリスト漏れが判明し、2018年11月30日に公表いたしました。また、2018年10月16日に公表した事実に加え、基準内ではあるが、より基準値に近づけるため、又は基準内に入らない場合、減衰力の中央値を原点へ移動させることで値の調整(原点調整)を行い検査記録として提出していた事実が判明し、新たに判明した対象物件数及び製品数を2018年12月19日に公表いたしました。このほか12月19日に公表した検査機に残っているデータの解析を継続してきた結果、2019年7月5日に対象物件数及び製品数を訂正いたしました。
本件に関し、現時点において収集可能な情報、及びその情報が合理的な事実に基づくものであると判断された免震・制振用オイルダンパーの製作費用、交換工事に要する費用、構造再計算費用、及び補償等について製品保証引当金を計上しております。その金額につきましては、「3.連結財務諸表及び主な注記(6)連結財務諸表に関する注意事項16.引当金」に記載のとおりです。一方、現時点においては、本件に関する訴訟等の費用について、その費用を信頼性のある合理的な見積りを行うことが困難なものは引当金を計上しておりません。なお、IAS第37号86項各号に定める事項については、金額記載が困難であるため記載しておりません。
このことから、今後の進捗により、追加で引当金を計上することとなった場合には、当社の連結業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。
(独占禁止法関連)
当社は、2015年9月16日(米国時間)、米国司法省との間で、自動車・二輪車用ショックアブソーバの販売に関し、同国独占禁止法に違反する行為があったとして、62百万米ドルを支払うこと等を内容とする司法取引に合意いたしました。
前連結会計年度(2019年3月期)、当該事件に関連して、米国、カナダにおいて、当社及び当社の米国子会社に対して集団訴訟が提起されておりましたが、2018年11月6日付の取締役会決議を受け、米国での集団訴訟に関し、一部原告及び米国州政府の一部との間で、解決金38.95百万米ドルを支払うことで和解いたしました。
しかしながら、一部顧客からの損害賠償請求や係属中の訴訟もあり、これらの請求等によっては、当社の連結業績に影響を及ぼす可能性があります。
なお、係属中の訴訟などの支払に備えた引当金を計上しておりますが、当社及び当社子会社の立場が著しく不利になる可能性があるため、IAS第37号92項に従い訴訟等に係る詳細な内容は開示しておりません。
当社グループは、関連会社の金融機関からの借入金に対し、債務保証を行っています。各連結会計年度末の債務保証の残高は、以下のとおりです。
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) | |
| 関連会社 | ||
| 銀行借入 | 7 | 4 |
| 合計 | 7 | 4 |
(建築物用免震・制振用オイルダンパーの検査工程等における不適切行為の影響について)
当社及び当社の子会社であるカヤバシステムマシナリー株式会社は、建築物用の免震・制振部材としてオイルダンパーを製造・販売してまいりましたが、前連結会計年度(2019年3月期)において、出荷していた免震・制振用オイルダンパーの一部について、性能検査記録データの書き換え行為により、大臣認定の性能評価基準に適合していない、または、お客様の基準値を外れた製品を建築物に取り付けていた事実(以下、「本件」といいます。)が判明し、国土交通省に報告を行うとともに、対応状況について、2018年10月16日に公表いたしましたが、物件調査を進めていく中で免震・制振用オイルダンパーのリスト漏れが判明し、2018年11月30日に公表いたしました。また、2018年10月16日に公表した事実に加え、基準内ではあるが、より基準値に近づけるため、又は基準内に入らない場合、減衰力の中央値を原点へ移動させることで値の調整(原点調整)を行い検査記録として提出していた事実が判明し、新たに判明した対象物件数及び製品数を2018年12月19日に公表いたしました。このほか12月19日に公表した検査機に残っているデータの解析を継続してきた結果、2019年7月5日に対象物件数及び製品数を訂正いたしました。
本件に関し、現時点において収集可能な情報、及びその情報が合理的な事実に基づくものであると判断された免震・制振用オイルダンパーの製作費用、交換工事に要する費用、構造再計算費用、及び補償等について製品保証引当金を計上しております。その金額につきましては、「3.連結財務諸表及び主な注記(6)連結財務諸表に関する注意事項16.引当金」に記載のとおりです。一方、現時点においては、本件に関する訴訟等の費用について、その費用を信頼性のある合理的な見積りを行うことが困難なものは引当金を計上しておりません。なお、IAS第37号86項各号に定める事項については、金額記載が困難であるため記載しておりません。
このことから、今後の進捗により、追加で引当金を計上することとなった場合には、当社の連結業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。
(独占禁止法関連)
当社は、2015年9月16日(米国時間)、米国司法省との間で、自動車・二輪車用ショックアブソーバの販売に関し、同国独占禁止法に違反する行為があったとして、62百万米ドルを支払うこと等を内容とする司法取引に合意いたしました。
前連結会計年度(2019年3月期)、当該事件に関連して、米国、カナダにおいて、当社及び当社の米国子会社に対して集団訴訟が提起されておりましたが、2018年11月6日付の取締役会決議を受け、米国での集団訴訟に関し、一部原告及び米国州政府の一部との間で、解決金38.95百万米ドルを支払うことで和解いたしました。
しかしながら、一部顧客からの損害賠償請求や係属中の訴訟もあり、これらの請求等によっては、当社の連結業績に影響を及ぼす可能性があります。
なお、係属中の訴訟などの支払に備えた引当金を計上しておりますが、当社及び当社子会社の立場が著しく不利になる可能性があるため、IAS第37号92項に従い訴訟等に係る詳細な内容は開示しておりません。