四半期報告書-第94期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
※.過年度法人税等戻入額
過年度法人税等戻入額は、平成25年3月期に移転価格税制に基づく更正処分の通知を受ける見込みとなったため見積計上していた未払法人税等について、更正処分が行われないこととなったため当該未払法人税等を取り崩したものであります。
過年度法人税等戻入額は、平成25年3月期に移転価格税制に基づく更正処分の通知を受ける見込みとなったため見積計上していた未払法人税等について、更正処分が行われないこととなったため当該未払法人税等を取り崩したものであります。