「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。当該会計基準の適用が四半期連結財務諸表に与える影響は以下のとおりであります。
(1)得意先から原材料等を支給され、加工を行ったうえで当該得意先に販売する有償受給取引において、従来は原材料等の支給価格を含めた対価の総額で収益を認識しておりましたが、第1四半期連結会計期間より原材料等の支給価格を除いた対価の純額で収益を認識しております。これにより、当第2四半期連結累計期間の「売上高」と「売上原価」がそれぞれ16,739百万円減少しております。なお、売上総利益、営業利益、経常利益、税金等調整前四半期純利益及び利益剰余金の当期首残高に影響はありません。
(2)有償受給取引において、得意先から支給された原材料等の期末残高について、従来は流動資産の「商品及び製品」、「仕掛品」、「原材料及び貯蔵品」としてそれぞれ表示しておりましたが、第1四半期連結会計期間末より流動資産の「その他」に表示しております。これにより、当第2四半期連結会計期間末の流動資産の「その他」が1,676百万円増加し、「商品及び製品」が17百万円、「仕掛品」が1,437百万円、「原材料及び貯蔵品」が222百万円それぞれ減少しております。
2021/11/05 15:18