| 第12回(A)新株予約権 | 第12回(B)新株予約権 |
| 決議年月日 | 2024年6月19日 | 2024年6月19日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役及び執行役員 8 | 当社の取締役及び執行役員 8 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 240(注)1 | 488(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式(単元株式数100株)24,000(注)2 | 普通株式(単元株式数100株)48,800(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 100(1株当たり1円) | 100(1株当たり1円) |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2027年7月20日~2030年7月19日 | 2024年7月20日~2054年7月19日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 159資本組入額 80 | 発行価格 159資本組入額 80 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した場合には、退任した日の翌日から10日を経過する日と行使期間満了日のいずれか早い方の日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとします。ただし、新株予約権者が死亡した場合はこの限りではありません。各新株予約権1個当たりの一部行使(1個未満の単位の行使)はできないものとします。また、その他の権利行使の条件は、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。 | 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過するまでの期間に限り、新株予約権を行使できるものとします。ただし、新株予約権者が死亡した場合はこの限りではありません。各新株予約権1個当たりの一部行使(1個未満の単位の行使)はできないものとします。また、その他の権利行使の条件は、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要します。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)3 |