有価証券報告書-第118期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
「リース」(IFRS第16号)
国際財務報告基準を適用する在外連結子会社において、IFRS第16号「リース」(2016年1月13日)を、当連結会計年度より適用しております。
当会計基準の適用によりリースの借手は、原則としてすべてのリースについて資産および負債を認識すること等を要求されており、適用にあたっては遡及修正による累積的影響額を適用開始日時点で認識する方法に従っております。
これによる当連結会計年度の連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
「顧客との契約から生じる収益」(ASU第2014-09号)
米国会計基準を適用する在外連結子会社において、ASU第2014-09号「顧客との契約から生じる収益」(2014年5月28日)を、当連結会計年度より適用しております。
当会計基準の適用により、約束した財またはサービスが顧客に移転された時点で、当該財またはサービスと交換に権利を得ると見込む対価を反映した金額で、収益を認識することが求められております。
買戻し契約に該当する有償支給取引について、当連結会計年度より加工代相当額のみを純額で収益として表示しております。
これによる当連結会計年度の連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
国際財務報告基準を適用する在外連結子会社において、IFRS第16号「リース」(2016年1月13日)を、当連結会計年度より適用しております。
当会計基準の適用によりリースの借手は、原則としてすべてのリースについて資産および負債を認識すること等を要求されており、適用にあたっては遡及修正による累積的影響額を適用開始日時点で認識する方法に従っております。
これによる当連結会計年度の連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
「顧客との契約から生じる収益」(ASU第2014-09号)
米国会計基準を適用する在外連結子会社において、ASU第2014-09号「顧客との契約から生じる収益」(2014年5月28日)を、当連結会計年度より適用しております。
当会計基準の適用により、約束した財またはサービスが顧客に移転された時点で、当該財またはサービスと交換に権利を得ると見込む対価を反映した金額で、収益を認識することが求められております。
買戻し契約に該当する有償支給取引について、当連結会計年度より加工代相当額のみを純額で収益として表示しております。
これによる当連結会計年度の連結財務諸表に与える影響は軽微であります。