有価証券報告書-第120期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
収益認識会計基準等を当事業年度の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用による当事業年度の財務諸表に与える主な影響は以下のとおりであります。なお、営業利益に与える影響はありません。
・従来、売上原価として計上していた一部の費用について、当事業年度より顧客に支払われる対価として売上高から減額しております。この結果、当事業年度の売上高および売上原価はそれぞれ4,745百万円減少しております。
・買戻し契約に該当する一部の有償支給取引について、当事業年度より金融取引として棚卸資産を引き続き認識するとともに、有償支給先に残存する支給品の期末棚卸高について金融負債を認識しております。この結果、当事業年度末日の棚卸資産が266百万円、流動資産のその他が60百万円、流動負債のその他が327百万円増加しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき会計処理を行っております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
時価算定会計基準等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
収益認識会計基準等を当事業年度の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用による当事業年度の財務諸表に与える主な影響は以下のとおりであります。なお、営業利益に与える影響はありません。
・従来、売上原価として計上していた一部の費用について、当事業年度より顧客に支払われる対価として売上高から減額しております。この結果、当事業年度の売上高および売上原価はそれぞれ4,745百万円減少しております。
・買戻し契約に該当する一部の有償支給取引について、当事業年度より金融取引として棚卸資産を引き続き認識するとともに、有償支給先に残存する支給品の期末棚卸高について金融負債を認識しております。この結果、当事業年度末日の棚卸資産が266百万円、流動資産のその他が60百万円、流動負債のその他が327百万円増加しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき会計処理を行っております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
時価算定会計基準等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。