有価証券報告書-第173期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
3 偶発債務
前連結会計年度(平成25年3月31日)
平成22年6月4日付でインドネシアの連結子会社(アストラ・ダイハツ・モーター(株))はインドネシア国税当局より、平成21年3月期の売上取引価格等に関し6,862億インドネシアルピア(当連結会計年度末レートでの円換算額6,724百万円)の更正通知を受け取った。
インドネシア国税当局の指摘は当局が独自に抽出した企業との利益率の比較により売上高過少とする著しく合理性を欠く見解であり、当社及び連結子会社は当該更正処分は承服できる内容ではないことから、平成22年6月30日にインドネシア国税当局に対して異議申立書を提出している。
平成23年6月28日付でインドネシア国税当局より平成22年6月30日に提出した異議申立の一部が認められ更正金額が2,469億インドネシアルピア(同円換算額2,419百万円)に減額されたが、当方の主張が全面的に認められず、承服できる内容ではないため、平成23年9月27日に税務裁判所に提訴し当社及び連結子会社の見解の正当性を主張している。
なお、平成22年3月期以降も課税所得計算上、同様の処理を行っているが、インドネシア国税当局からの指摘は受けていない。
現時点では本件の帰結についての予測は困難であり、したがって当社及び連結子会社の財務数値への影響を予測することも困難である。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
平成22年6月4日付でインドネシアの連結子会社(アストラ・ダイハツ・モーター㈱)はインドネシア国税当局より、平成21年3月期の売上取引価格等に関し6,862億インドネシアルピア(当連結会計年度末レートでの円換算額6,244百万円)の更正通知を受け取った。
インドネシア国税当局の指摘は当局が独自に抽出した企業との利益率の比較により売上高過少とする著しく合理性を欠く見解であり、当社及び連結子会社は当該更正処分は承服できる内容ではないことから、平成22年6月30日にインドネシア国税当局に対して異議申立書を提出している。
平成23年6月28日付でインドネシア国税当局より平成22年6月30日に提出した異議申立の一部が認められ更正金額が2,469億インドネシアルピア(同円換算額2,247百万円)に減額されたが、当方の主張が全面的に認められず、承服できる内容ではないため、平成23年9月27日に税務裁判所に提訴し当社及び連結子会社の見解の正当性を主張している。
なお、平成22年3月期以降も課税所得計算上、同様の処理を行っているが、インドネシア国税当局からの更正は受けていない。
現時点では本件の帰結についての予測は困難であり、したがって当社及び連結子会社の財務数値への影響を予測することも困難である。
前連結会計年度(平成25年3月31日)
平成22年6月4日付でインドネシアの連結子会社(アストラ・ダイハツ・モーター(株))はインドネシア国税当局より、平成21年3月期の売上取引価格等に関し6,862億インドネシアルピア(当連結会計年度末レートでの円換算額6,724百万円)の更正通知を受け取った。
インドネシア国税当局の指摘は当局が独自に抽出した企業との利益率の比較により売上高過少とする著しく合理性を欠く見解であり、当社及び連結子会社は当該更正処分は承服できる内容ではないことから、平成22年6月30日にインドネシア国税当局に対して異議申立書を提出している。
平成23年6月28日付でインドネシア国税当局より平成22年6月30日に提出した異議申立の一部が認められ更正金額が2,469億インドネシアルピア(同円換算額2,419百万円)に減額されたが、当方の主張が全面的に認められず、承服できる内容ではないため、平成23年9月27日に税務裁判所に提訴し当社及び連結子会社の見解の正当性を主張している。
なお、平成22年3月期以降も課税所得計算上、同様の処理を行っているが、インドネシア国税当局からの指摘は受けていない。
現時点では本件の帰結についての予測は困難であり、したがって当社及び連結子会社の財務数値への影響を予測することも困難である。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
平成22年6月4日付でインドネシアの連結子会社(アストラ・ダイハツ・モーター㈱)はインドネシア国税当局より、平成21年3月期の売上取引価格等に関し6,862億インドネシアルピア(当連結会計年度末レートでの円換算額6,244百万円)の更正通知を受け取った。
インドネシア国税当局の指摘は当局が独自に抽出した企業との利益率の比較により売上高過少とする著しく合理性を欠く見解であり、当社及び連結子会社は当該更正処分は承服できる内容ではないことから、平成22年6月30日にインドネシア国税当局に対して異議申立書を提出している。
平成23年6月28日付でインドネシア国税当局より平成22年6月30日に提出した異議申立の一部が認められ更正金額が2,469億インドネシアルピア(同円換算額2,247百万円)に減額されたが、当方の主張が全面的に認められず、承服できる内容ではないため、平成23年9月27日に税務裁判所に提訴し当社及び連結子会社の見解の正当性を主張している。
なお、平成22年3月期以降も課税所得計算上、同様の処理を行っているが、インドネシア国税当局からの更正は受けていない。
現時点では本件の帰結についての予測は困難であり、したがって当社及び連結子会社の財務数値への影響を予測することも困難である。