有価証券報告書-第129期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/29 10:55
【資料】
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【項目】
153項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.監査役監査の組織・人員
当社は、監査役会設置会社であり、監査役会は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する常勤監査役1名と独立社外監査役2名から構成されております。なお、監査役の職務を補助すべき使用人として2名の兼任者を選定しており(統合マネジメントシステム室、関係会社室所属人員)、適切な調査や情報収集に当たりサポートを実施しております。
b.監査役及び監査役会の活動状況
・監査役は、監査役会が定めた「監査役監査基準」に準拠し、監査方針、監査計画等に従い、社外取締役を含む取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報収集及び監査の環境の整備に努めております。
・常勤監査役は、取締役会その他経営会議等重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を毎月閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しております。また、子会社については、子会社の取締役及び本社内部監査部門等と意思疎通及び情報の交換を図り、事業の報告を受けるとともに、必要に応じて往査を実施しております。
・社外監査役2名は、公認会計士の資格を有しており、その専門的知見を活かす形で、常勤監査役の月次監査業務に係る情報の共有と、具体的な助言をおこなっております。
・監査役会は、主に取締役会終了後に月次で開催される他、必要に応じて随時開催されます。当事業年度は合計15回開催し、1回あたりの所要時間は約2時間、監査役全員出席率は100%であります。監査役会においては、監査計画(含む職務分担)、「内部統制システムに係る監査実施基準」に準拠した監査審議、監査役選任議案の株主総会への提出同意、会計監査人の評価及び再任・不再任の検討、監査報告書(案)に係る審議、監査役月次監査報告による情報の共有化、内部通報システムに係る通報報告等、決議、報告、審議、協議を図っております。また、年間2回、代表取締役との定期的な意見交換会を開催することで、監査報告関連や監査所見に基づく提言等を行っております。更に社外取締役との情報交換会を年間1回以上開催し、独立した客観的な立場からの情報交換や認識共有をも図っております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、統合マネジメントシステム室(2名)が担当し、各年の監査方針により策定された年度監査計画に基づき、期中取引を含む日常業務全般について会計、業務、事業リスク、コンプライアンス等の内部監査を定期的に行い、監査役、会計監査人と連携して会計及び業務執行に係る監査機能の強化を図っております。監査結果は内部統制委員会、品質管理委員会、環境管理委員会に報告され、対応について審議しており、より実効性の高い内部監査を行っております。また必要に応じて監査役、会計監査人と情報及び意見の交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
45年間
(注) 上記記載の期間は、調査が著しく困難であったため、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は上記期間を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
月本 洋一
遠藤 正人
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、その他15名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定に際しては、当社の業務内容に対応して適正な監査業務を実施できること、審査体制が整備されていること、監査日数及び監査費用が適正であること等により総合的に判断しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については次のとおりであります。監査役会は、監査法人から事前に監査計画の説明を受け、協議を行うとともに、監査結果の報告を受け、意見交換を行いました。さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、監査法人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、監査法人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、監査法人は、独立性を保持し、職業的懐疑心を持ってリスクを勘案した計画的かつ実効性のある監査業務を遂行しており、経営者等並びに監査役及び監査役会とのコミュニケーションにも問題はないと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく
報酬(千円)
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく
報酬(千円)
提出会社32,296-32,296-
連結子会社----
32,296-32,296-

b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(ERNST & YOUNG)に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく
報酬(千円)
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく
報酬(千円)
提出会社----
連結子会社4,007-3,886-
4,007-3,886-

c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の規模、特性、監査日数等を勘案した上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前事業年度の監査計画と実績の対比、監査日数及び報酬額の推移を確認した上、当事業年度の監査計画日数及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。