有価証券報告書-第133期(2023/04/01-2024/03/31)
g.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第131期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)(連結・個別) EY新日本有限責任監査法人
第132期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)(連結・個別) 太陽有限責任監査法人
なお、臨時報告書(2022年5月25日提出)に記載した事項は次のとおりであります。
(1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
太陽有限責任監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
EY新日本有限責任監査法人
(2)当該異動の年月日
2022年6月29日(第131期定時株主総会開催日)
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
1975年
(注) 調査が著しく困難であったため、当社において調査可能な範囲の情報であり、実際の継続監査期間はその期間を超えている可能性があります。
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人でありましたEY新日本有限責任監査法人は、2022年6月29日開催の第131期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりました。同会計監査人についても会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を十分備えているものの、継続監査年数を踏まえ、当社の事業規模に見合った監査対応及び監査報酬の相当性について、複数の監査法人を比較検討致しました。太陽有限責任監査法人を起用することにより、新たな視点での監査が期待できることに加え、同法人の品質管理体制、専門性、独立性、グローバルな監査体制及び監査報酬の水準等を総合的に検討した結果、当社の会計監査人として適任と判断したためであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査役会の意見
監査役会の検討経緯と結果に則った内容であり、妥当であると判断しております。
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第131期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)(連結・個別) EY新日本有限責任監査法人
第132期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)(連結・個別) 太陽有限責任監査法人
なお、臨時報告書(2022年5月25日提出)に記載した事項は次のとおりであります。
(1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
太陽有限責任監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
EY新日本有限責任監査法人
(2)当該異動の年月日
2022年6月29日(第131期定時株主総会開催日)
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
1975年
(注) 調査が著しく困難であったため、当社において調査可能な範囲の情報であり、実際の継続監査期間はその期間を超えている可能性があります。
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人でありましたEY新日本有限責任監査法人は、2022年6月29日開催の第131期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりました。同会計監査人についても会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を十分備えているものの、継続監査年数を踏まえ、当社の事業規模に見合った監査対応及び監査報酬の相当性について、複数の監査法人を比較検討致しました。太陽有限責任監査法人を起用することにより、新たな視点での監査が期待できることに加え、同法人の品質管理体制、専門性、独立性、グローバルな監査体制及び監査報酬の水準等を総合的に検討した結果、当社の会計監査人として適任と判断したためであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査役会の意見
監査役会の検討経緯と結果に則った内容であり、妥当であると判断しております。