有価証券報告書-第120期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、取得請求権付株式の取得を請求する権利並びに募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を行使することが出来ません。
事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
定時株主総会 | 6月中 |
基準日 | 3月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 |
1単元の株式数 | 100株 |
単元未満株式の買取り | |
取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 株式会社アイ・アール ジャパン |
株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 株式会社アイ・アール ジャパン |
取次所 | ――――――― |
買取手数料 | 無料 |
公告掲載方法 | 電子公告の方法により行う。ただし事故その他やむを得ない理由により電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 公告掲載URL http://www.nippon-gear.jp |
株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注)当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、取得請求権付株式の取得を請求する権利並びに募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を行使することが出来ません。