有価証券報告書-第119期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は月例の固定報酬と
し、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。
また、当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2015年6月25日開催の第113回定時株主総会であ
り、決議の内容は、取締役の報酬限度額は、月額9百万円以内(うち社外取締役分2百万円以内)、監査役の報酬限度額は、月額2百万円以内となっております。当社の取締役の報酬等の額の決定権限を有する者は取締役会
ですが、取締役会の決議により決定の全部を代表取締役社長に再一任しております。再一任の理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当部門の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は月例の固定報酬と
し、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。
また、当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2015年6月25日開催の第113回定時株主総会であ
り、決議の内容は、取締役の報酬限度額は、月額9百万円以内(うち社外取締役分2百万円以内)、監査役の報酬限度額は、月額2百万円以内となっております。当社の取締役の報酬等の額の決定権限を有する者は取締役会
ですが、取締役会の決議により決定の全部を代表取締役社長に再一任しております。再一任の理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当部門の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 61,800 | 61,800 | - | - | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 7,200 | 7,200 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 25,200 | 25,200 | - | - | - | 4 |