有価証券報告書-第98期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
1 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取れると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
当会計基準等の適用による当事業年度の財務諸表に与える主な影響は以下のとおりであります。なお、営業利益に与える影響は軽微です。
・金型
生産に要する金型の費用を一定の期間にわたって顧客から回収し、売上高と売上原価を計上しておりましたが、当事業年度より、一時点で売上高と売上原価を計上しております。この結果、当事業年度の売上高が10億48百万円増加しております。
・顧客に支払われる対価
顧客から購入する材料・部品の費用を、従来、売上原価として計上しておりましたが、当事業年度より、特定の要件に該当する場合、売上高と売上原価を相殺して表示しております。この結果、当事業年度の売上高が45億62百万円減少しております。
当会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。この結果、利益剰余金の期首残高は40百万円増加しております。
2 「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
1 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取れると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
当会計基準等の適用による当事業年度の財務諸表に与える主な影響は以下のとおりであります。なお、営業利益に与える影響は軽微です。
・金型
生産に要する金型の費用を一定の期間にわたって顧客から回収し、売上高と売上原価を計上しておりましたが、当事業年度より、一時点で売上高と売上原価を計上しております。この結果、当事業年度の売上高が10億48百万円増加しております。
・顧客に支払われる対価
顧客から購入する材料・部品の費用を、従来、売上原価として計上しておりましたが、当事業年度より、特定の要件に該当する場合、売上高と売上原価を相殺して表示しております。この結果、当事業年度の売上高が45億62百万円減少しております。
当会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。この結果、利益剰余金の期首残高は40百万円増加しております。
2 「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。