これにより、従来は船積基準により収益を認識しておりました輸出取引の一部について、着荷時もしくは検収時に収益を認識する方法に変更しております。また、「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)第94項に定める代替的な取り扱いを適用し、顧客が当該製品に対する支配を獲得した後に行う出荷及び配送活動については、製品を移転する約束を履行するための活動として処理し、履行義務として識別しておりません。なお、同適用指針第98項に定める代替的な取扱いを適用し、国内販売において、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転されるまでの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
加えて、買戻し契約に該当する有償支給取引について、金融取引として有償支給先に残存する支給品について棚卸資産を引き続き認識するとともに、有償支給先に残存する支給品の期末棚卸高相当額について「有償支給に係る負債」を認識し、流動負債「その他」に含めております。有償受給取引については、従来は有償支給元への売り戻し時に売上高と売上原価を計上しておりましたが、加工代相当額のみを純額で収益として認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
2021/11/10 9:02