訂正有価証券報告書-第82期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(重要な後発事象)
平成27年4月23日付けで、インドネシアの連結子会社(PTユニバンスインドネシア)はインドネシア国税当局より、平成25年12月期の売上高およびロイヤルティー取引価格等に関し、約683億インドネシアルピア(平成27年4月23日時点における為替レートでの円換算額635,334千円)の更正通知を受け取りました。当更正は、売上高に関し509億インドネシアルピア(同円換算額474,295千円)およびロイヤルティー取引価格等に関し173億インドネシアルピア(同円換算額161,038千円)の指摘となっております。インドネシア国税当局の指摘は当局が独自に抽出した企業との利益率の比較により売上高を過少と認定し、またロイヤルティーについて全額損金性を認めないという著しく合理性を欠く見解であり、当社および連結子会社は当該更正通知処分は承服できる内容ではないことから処分の取り消しを求めていく予定であります。現時点では本件の帰結についての予測は困難であり、したがって当社および連結子会社への財務数値への影響を予測することも困難であります。
平成27年4月23日付けで、インドネシアの連結子会社(PTユニバンスインドネシア)はインドネシア国税当局より、平成25年12月期の売上高およびロイヤルティー取引価格等に関し、約683億インドネシアルピア(平成27年4月23日時点における為替レートでの円換算額635,334千円)の更正通知を受け取りました。当更正は、売上高に関し509億インドネシアルピア(同円換算額474,295千円)およびロイヤルティー取引価格等に関し173億インドネシアルピア(同円換算額161,038千円)の指摘となっております。インドネシア国税当局の指摘は当局が独自に抽出した企業との利益率の比較により売上高を過少と認定し、またロイヤルティーについて全額損金性を認めないという著しく合理性を欠く見解であり、当社および連結子会社は当該更正通知処分は承服できる内容ではないことから処分の取り消しを求めていく予定であります。現時点では本件の帰結についての予測は困難であり、したがって当社および連結子会社への財務数値への影響を予測することも困難であります。