有価証券報告書-第89期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、役位に応じた固定報酬と企業業績を反映した賞与の二本立てとし、2016年6月27日開催の株主総会でご承認頂いた取締役(監査等委員を除く)について年額250,000千円以内、監査等委員である取締役については年額50,000千円以内の報酬枠の範囲内で決定しております。
取締役(監査等委員を除く)の報酬に関しては、取締役会の任意の諮問委員会である報酬委員会が公正かつ透明性をもって審議を行い、監査等委員会の意見形成を経て取締役会において決定しております。また、監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員会にて、監査等委員である取締役の協議により決定しております。当社の報酬委員会は公正かつ透明性を意識し選定監査等委員(監査等委員会議長不在の場合は代行順位を定めている)が議長を務め、委員の過半数をもって取締役会への答申内容を決議しております。
b.固定報酬に関する方針
当社の取締役の基本報酬は月例の固定報酬とし、固定報酬額の決定にあたっては、株主の長期的な利益に連動するとともに、当社の企業価値の最大化に向けた意欲をより高めることのできる、適正な水準となるよう、毎年、同業他社や各種統計資料を参考に経営効率や報酬水準について比較検証を行い、必要に応じ改訂しております。
なお、長期継続的な成長ならびに企業価値の向上など株主との利害共有の視点から、固定報酬の内の一定額を拠出して役員持株会を通じて自社株式を購入し、在任期間中保有することとしております。
c.業績連動報酬等に関する方針
業績連動報酬である賞与は、親会社株主に帰属する当期純利益が相当程度確保できた場合は、各事業年度の配当性向や従業員一人当たりの賞与額を勘案して総額(執行役員層を含む)を決定し、毎年一定の時期に支給するものとしております。賞与の額は取締役会の任意の諮問機関である報酬委員会への諮問、さらには監査等委員会の確認を経て、株主総会にて承認、決定しております。
なお、直近3ヵ年度における親会社株主に帰属する当期純利益の実績は、以下の通りです。
当事業年度の報酬委員会の活動は、前期(第88期)より2割程度の自主返納を実施いたしておりました取締役および執行役員の固定報酬について、前期の業績を鑑み、2021年7月以降、全額は戻さず1割程度を目安として固定報酬を見直し、また、今後業績が回復した際には、残り1割相当分を業績連動報酬の原資とする答申案を2021年6月22日に審議し、2021年6月24日の取締役会で決議いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はおりませんので記載を省略しております。
2.当社は、2007年6月27日開催の第74回定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止しております。
3.取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は、2016年6月27日開催の第83回定時株主総会において年額250,000千円以内と決議いただいております。
4.取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2016年6月27日開催の第83回定時株主総会において年額50,000千円以内と決議いただいております。
5.当社は、2016年6月27日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当社においては、取締役(監査等委員を除く)及び執行役員層の個別報酬は、報酬委員会規程に従い、取締役会の任意の諮問委員会である報酬委員会が公正かつ透明性をもって審議を行い、監査等委員会の意見形成を経て取締役会において決定しております。また、監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員会にて、監査等委員である取締役の協議により決定しております。当社の報酬委員会は公正かつ透明性を意識し選定監査等委員(監査等委員会議長不在の場合は代行順位を定めている)が議長を務め、委員の過半数をもって取締役会への答申内容を決定していることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、役位に応じた固定報酬と企業業績を反映した賞与の二本立てとし、2016年6月27日開催の株主総会でご承認頂いた取締役(監査等委員を除く)について年額250,000千円以内、監査等委員である取締役については年額50,000千円以内の報酬枠の範囲内で決定しております。
取締役(監査等委員を除く)の報酬に関しては、取締役会の任意の諮問委員会である報酬委員会が公正かつ透明性をもって審議を行い、監査等委員会の意見形成を経て取締役会において決定しております。また、監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員会にて、監査等委員である取締役の協議により決定しております。当社の報酬委員会は公正かつ透明性を意識し選定監査等委員(監査等委員会議長不在の場合は代行順位を定めている)が議長を務め、委員の過半数をもって取締役会への答申内容を決議しております。
b.固定報酬に関する方針
当社の取締役の基本報酬は月例の固定報酬とし、固定報酬額の決定にあたっては、株主の長期的な利益に連動するとともに、当社の企業価値の最大化に向けた意欲をより高めることのできる、適正な水準となるよう、毎年、同業他社や各種統計資料を参考に経営効率や報酬水準について比較検証を行い、必要に応じ改訂しております。
なお、長期継続的な成長ならびに企業価値の向上など株主との利害共有の視点から、固定報酬の内の一定額を拠出して役員持株会を通じて自社株式を購入し、在任期間中保有することとしております。
c.業績連動報酬等に関する方針
業績連動報酬である賞与は、親会社株主に帰属する当期純利益が相当程度確保できた場合は、各事業年度の配当性向や従業員一人当たりの賞与額を勘案して総額(執行役員層を含む)を決定し、毎年一定の時期に支給するものとしております。賞与の額は取締役会の任意の諮問機関である報酬委員会への諮問、さらには監査等委員会の確認を経て、株主総会にて承認、決定しております。
なお、直近3ヵ年度における親会社株主に帰属する当期純利益の実績は、以下の通りです。
| 第87期 | 第88期 | 第89期 | |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円) | △3,562 | △1,313 | 2,835 |
当事業年度の報酬委員会の活動は、前期(第88期)より2割程度の自主返納を実施いたしておりました取締役および執行役員の固定報酬について、前期の業績を鑑み、2021年7月以降、全額は戻さず1割程度を目安として固定報酬を見直し、また、今後業績が回復した際には、残り1割相当分を業績連動報酬の原資とする答申案を2021年6月22日に審議し、2021年6月24日の取締役会で決議いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) | 61,610 | 55,810 | 5,800 | 3 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 18,440 | 16,740 | 1,700 | 2 |
| 社外取締役 | 15,270 | 13,770 | 1,500 | 4 |
(注)1.役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はおりませんので記載を省略しております。
2.当社は、2007年6月27日開催の第74回定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止しております。
3.取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は、2016年6月27日開催の第83回定時株主総会において年額250,000千円以内と決議いただいております。
4.取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2016年6月27日開催の第83回定時株主総会において年額50,000千円以内と決議いただいております。
5.当社は、2016年6月27日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当社においては、取締役(監査等委員を除く)及び執行役員層の個別報酬は、報酬委員会規程に従い、取締役会の任意の諮問委員会である報酬委員会が公正かつ透明性をもって審議を行い、監査等委員会の意見形成を経て取締役会において決定しております。また、監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員会にて、監査等委員である取締役の協議により決定しております。当社の報酬委員会は公正かつ透明性を意識し選定監査等委員(監査等委員会議長不在の場合は代行順位を定めている)が議長を務め、委員の過半数をもって取締役会への答申内容を決定していることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。