有価証券報告書-第95期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
1 繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当事業年度から適用しております。
2 不適切な会計処理について
当社本社工場、堀山下工場並びに山陽工場において、不適切な会計処理が判明したことから、外部の専門家を交えた調査委員会を設置し調査を進めてまいりました。
その結果、過去に行われた取引の一部に関して不適切な会計処理が確認されました。これにより、当社は金融商品取引法第24条の2第1項の規定に基づき過去に提出いたしました有価証券報告書に記載されている財務諸表に含まれる不適切な会計処理を訂正し、平成28年12月14日に訂正報告書を提出しております。
3 納入製品の不具合について
第2四半期累計期間において重要な後発事象として記載した、平成28年11月に当社が製造、納品した小型エンジンバルブ製品に関して品質上の重大な不具合が発見され、この製品不具合に関連して納入先に損失が発生した場合、当社はその損失を補償する可能性がある件につきましては、対象範囲の特定や不具合状況に関する調査を行うとともに、不具合製品の措置に関して納入先と協議を進めてまいりました。これまでに判明した調査結果より、対象製品は少量にとどまり、不具合が及ぼす影響についても発生当初に当社が認識したレベルに比しその重大度合いは低いものであるとの判断に至りました。従いまして、当該不具合に関連した損失が生ずる可能性は極めて低いものと見込まれることから、納入先との協議を踏まえ、当社としては当該不具合製品に関する特段の対応は行わないこととする旨、決定いたしました。
上記経緯のとおり損失補償が生じる可能性は極めて低いことから、本件が財務諸表に与える影響はありません。
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当事業年度から適用しております。
2 不適切な会計処理について
当社本社工場、堀山下工場並びに山陽工場において、不適切な会計処理が判明したことから、外部の専門家を交えた調査委員会を設置し調査を進めてまいりました。
その結果、過去に行われた取引の一部に関して不適切な会計処理が確認されました。これにより、当社は金融商品取引法第24条の2第1項の規定に基づき過去に提出いたしました有価証券報告書に記載されている財務諸表に含まれる不適切な会計処理を訂正し、平成28年12月14日に訂正報告書を提出しております。
3 納入製品の不具合について
第2四半期累計期間において重要な後発事象として記載した、平成28年11月に当社が製造、納品した小型エンジンバルブ製品に関して品質上の重大な不具合が発見され、この製品不具合に関連して納入先に損失が発生した場合、当社はその損失を補償する可能性がある件につきましては、対象範囲の特定や不具合状況に関する調査を行うとともに、不具合製品の措置に関して納入先と協議を進めてまいりました。これまでに判明した調査結果より、対象製品は少量にとどまり、不具合が及ぼす影響についても発生当初に当社が認識したレベルに比しその重大度合いは低いものであるとの判断に至りました。従いまして、当該不具合に関連した損失が生ずる可能性は極めて低いものと見込まれることから、納入先との協議を踏まえ、当社としては当該不具合製品に関する特段の対応は行わないこととする旨、決定いたしました。
上記経緯のとおり損失補償が生じる可能性は極めて低いことから、本件が財務諸表に与える影響はありません。