有価証券報告書-第106期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
※2 財務制限条項
前連結会計年度(2019年3月31日)
(1) 長期借入金10,850百万円について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
①連結損益計算書において、2期連続して営業損失を計上しないこと。
②連結貸借対照表の株主資本合計金額を、242億円又は直近の連結会計年度の連結貸借対照表の株主資本合計金額の75%に相当する金額のいずれか高いほうの金額以上に維持すること。
③株式会社日本格付研究所の長期発行体格付を、BBB-以上に維持すること。
(2) 長期借入金5,000百万円について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
①連結損益計算書において、2期連続して営業損失を計上しないこと。
②2018年3月期決算以降、連結貸借対照表の純資産の部の金額を2017年3月期末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
(3) 長期借入金4,000百万円について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
①連結損益計算書において、2期連続して営業損失を計上しないこと。
②2018年3月期決算以降、連結貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日又は、2017年3月期末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(4) 長期借入金5,000百万円について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
①連結損益計算書において、2期連続して営業損失を計上しないこと。
②連結貸借対照表の株主資本合計金額を、340億円又は直近の連結会計年度の連結貸借対照表の株主資本合計金額の75%に相当する金額のいずれか高いほうの金額以上に維持すること。
③株式会社日本格付研究所の長期発行体格付を、BBB-以上に維持すること。
当連結会計年度(2020年3月31日)
(1) 長期借入金10,850百万円について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
①連結損益計算書において、2期連続して営業損失を計上しないこと。
②連結貸借対照表の株主資本合計金額を、242億円又は直近の連結会計年度の連結貸借対照表の株主資本合計金額の75%に相当する金額のいずれか高いほうの金額以上に維持すること。
③株式会社日本格付研究所の長期発行体格付を、BBB-以上に維持すること。
(2) 長期借入金5,000百万円について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
①連結損益計算書において、2期連続して営業損失を計上しないこと。
②2018年3月期決算以降、連結貸借対照表の純資産の部の金額を2017年3月期末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
(3) 長期借入金4,000百万円について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
①連結損益計算書において、2期連続して営業損失を計上しないこと。
②2018年3月期決算以降、連結貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日又は、2017年3月期末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(4) 長期借入金5,000百万円について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
①連結損益計算書において、2期連続して営業損失を計上しないこと。
②連結貸借対照表の株主資本合計金額を、340億円又は直近の連結会計年度の連結貸借対照表の株主資本合計金額の75%に相当する金額のいずれか高いほうの金額以上に維持すること。
③株式会社日本格付研究所の長期発行体格付を、BBB-以上に維持すること。
前連結会計年度(2019年3月31日)
(1) 長期借入金10,850百万円について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
①連結損益計算書において、2期連続して営業損失を計上しないこと。
②連結貸借対照表の株主資本合計金額を、242億円又は直近の連結会計年度の連結貸借対照表の株主資本合計金額の75%に相当する金額のいずれか高いほうの金額以上に維持すること。
③株式会社日本格付研究所の長期発行体格付を、BBB-以上に維持すること。
(2) 長期借入金5,000百万円について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
①連結損益計算書において、2期連続して営業損失を計上しないこと。
②2018年3月期決算以降、連結貸借対照表の純資産の部の金額を2017年3月期末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
(3) 長期借入金4,000百万円について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
①連結損益計算書において、2期連続して営業損失を計上しないこと。
②2018年3月期決算以降、連結貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日又は、2017年3月期末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(4) 長期借入金5,000百万円について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
①連結損益計算書において、2期連続して営業損失を計上しないこと。
②連結貸借対照表の株主資本合計金額を、340億円又は直近の連結会計年度の連結貸借対照表の株主資本合計金額の75%に相当する金額のいずれか高いほうの金額以上に維持すること。
③株式会社日本格付研究所の長期発行体格付を、BBB-以上に維持すること。
当連結会計年度(2020年3月31日)
(1) 長期借入金10,850百万円について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
①連結損益計算書において、2期連続して営業損失を計上しないこと。
②連結貸借対照表の株主資本合計金額を、242億円又は直近の連結会計年度の連結貸借対照表の株主資本合計金額の75%に相当する金額のいずれか高いほうの金額以上に維持すること。
③株式会社日本格付研究所の長期発行体格付を、BBB-以上に維持すること。
(2) 長期借入金5,000百万円について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
①連結損益計算書において、2期連続して営業損失を計上しないこと。
②2018年3月期決算以降、連結貸借対照表の純資産の部の金額を2017年3月期末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
(3) 長期借入金4,000百万円について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
①連結損益計算書において、2期連続して営業損失を計上しないこと。
②2018年3月期決算以降、連結貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日又は、2017年3月期末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(4) 長期借入金5,000百万円について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
①連結損益計算書において、2期連続して営業損失を計上しないこと。
②連結貸借対照表の株主資本合計金額を、340億円又は直近の連結会計年度の連結貸借対照表の株主資本合計金額の75%に相当する金額のいずれか高いほうの金額以上に維持すること。
③株式会社日本格付研究所の長期発行体格付を、BBB-以上に維持すること。