(1) 「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が2014年3月31日に公布され、2014年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、2014年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の37.4%から35.03%になります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は65百万円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。
(2) 「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が2015年3月31日に公布され、2015年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行なわれることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.03%から2015年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.48%に、2016年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については31.67%になります。
2015/06/19 14:00