有価証券報告書-第81期(2023/11/01-2024/10/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
<取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針>当社は、2021年2月13日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりであります。
a.取締役の報酬等の基本方針
イ. 当社取締役の報酬は、企業グループの経営者としての役割・職責に応じた報酬体系とします。
ロ. グループ企業価値・業績の中長期にわたる持続的な向上を図るインセンティブとして機能し、株主を始めとするステークホルダーと利益意識を共有できるものとします。
ハ. 株主や社員をはじめとするステークホルダーに対する説明責任を果たせるように、客観性・透明性を担保する適切なプロセスを経て決定されるものとします。
b.取締役の報酬の水準
取締役報酬の水準については、信頼できる外部調査機関のデータに基づき、経営環境を考慮したうえで、同業もしくは同規模の他企業との比較による報酬水準などを勘案しつつ、役職位に応じた金額を適宜・適切に設定します。
c.取締役の報酬の構成
当社の取締役の報酬は、固定報酬である月次報酬、変動報酬として、短期業績に連動した賞与及び中長期的な企業価値の持続的な向上を図るインセンティブ報酬として信託を用いた業績連動型株式報酬制度から構成するものとします。
なお、業務執行から独立した立場にある社外取締役の報酬は、期待される役割に応じた月次での固定報酬のみとし、業績連動報酬等の変動報酬は支給しません。
d.取締役の基本報酬(金銭報酬)の個人別の額又は数の算定方法の決定に関する方針
(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、その支給割合及び算定等の手続きについては、関連する社内規定に基づき、役位、職責、前年業績等に応じて他社水準、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定します。
e.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
短期業績に連動した賞与については、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した現金報酬とし、各事業年度の当社グループの連結売上高及び連結営業利益及び各取締役担当部門の業績への貢献度を勘案して算出された額を、賞与として毎年、一定の時期に支給する。業績指標と、賞与の算出方法は、適宜、環境の変化に応じて後述g.の指名報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとします。
中長期的な企業価値の持続的な向上を図るインセンティブ報酬である信託を用いた業績連動型株式報酬制度については、非金銭報酬として当社株式を交付します。その額は、社内規定に基づき、賞与と同様に各事業年度の当社グループの連結売上高及び連結営業利益を業績指標とし、対象となる受益者の役位を基礎とした一定の算定方法により決定され、事業年度ごとに株式交付ポイントとして付与されます。ポイントを付与された取締役に対しては、その退任時に株式交付ポイントの累積値に応じた数の当社株式を交付します。
f.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、株主総会で決議された取締役の報酬額の上限を考慮し、同業もしくは同規模の他企業との比較による報酬水準などを勘案しつつ、役職位に応じた報酬水準を踏まえ、後述g.の指名報酬委員会において検討を行います。業績連動報酬の割合については、業績が悪化した場合を除き、原則としてその割合が10%~50%の範囲となるよう検討したうえで、取締役の個人別の報酬等の内容を決定します。
注)業績連動報酬は、役員賞与(金銭報酬)と当社株式(非金銭報酬)に区分されます。
g.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項及び任意の諮問機関に関する事項
個人別の報酬額については代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額、各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分及び業績連動型株式報酬の株式交付の基礎となるポイント数の算定とします。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、取締役会の下に任意の諮問機関として「指名報酬委員会」を設置し、同委員会に原案を諮問し答申を得るものとします。同委員会は対象者の役位、責務、実績等を総合的に勘案したうえで審議を行い、その結果を取締役会に答申します。上記の委任をうけた代表取締役社長は,当該答申の内容に従って決定をしなければならないものとします。
イ.指名報酬委員会の構成内容
取締役会決議により選定された3名以上の委員(うち、過半数は独立社外取締役)で構成されます。
ロ.指名報酬委員会の機能
取締役及び執行役員の報酬等に係る基本方針等について、対象者の役位、責務、実績等を総合的に勘案したうえで審議を行い、その結果を取締役会に答申します。
<業績連動報酬に関するその他の事項>業績連動報酬に係る指標は、前述e.に記載のとおり、連結売上高及び連結営業利益ですが、これらの指標は、当社グループにおける経営上の目標の達成状況を判断するための重要な指標であり、業績連動報酬に係る指標に適しているものと判断しております。なお、当連結会計年度における業績連動報酬に係る指標の実績は、連結売上高3,083億8千2百万円、連結営業利益は3億6千5百万円であります。当社は、業績連動報酬の支給にあたっては、一定の具体的な数値を短期的な目標として設定しておらず、経営計画の達成による業績向上と株価上昇を反映した報酬制度を採用しており、企業価値の増大への適切なインセンティブであると判断しております。
業績連動型株式報酬制度の詳細につきましては、「1 株式等の状況 (8)役員・従業員株式所有制度の内容」に記載の通りであります。
<指名報酬委員会に関するその他の事項>指名報酬委員会の各構成員の氏名につきましては、「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」に記載のとおりであります。
当事業年度における当社の取締役等の報酬等の額の決定過程において、指名報酬委員会の開催は2024年10月までに1回実施され、取締役及び執行役員の報酬等について審議を行い、同日に開催された取締役会において審議結果を答申しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注1)取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の内容は、業績連動型株式報酬にかかるものであり、当事業年度業績に対応する株式交付ポイント付与に伴う費用計上額であります。
(注2)取締役の報酬限度額は、2009年1月24日開催の第65期定時株主総会において年額300百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は7名(うち社外取締役は2名)であります。また、2016年1月23日開催の第72期定時株主総会において、株式報酬として取締役に取得させる株式の総数として、一事業年度当たり当社株式9,000株相当を上限(社外取締役は付与対象外)とすると決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は4名であります。
(注3)監査役の報酬限度額は、1993年1月23日開催の第49期定時株主総会において年額60百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は4名であります。
(注4)取締役会は、代表取締役社長 寺浦太郎に対し、各取締役の基本報酬の額及び社外取締役を除く各取締役の担当部門の業績等を踏まえた賞与の評価配分の決定及び業績連動型株式報酬の株式交付の基礎となるポイント数の算定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に指名報酬委員会がその妥当性等について確認しております。
(注5)上記には、2024年1月27日開催の第80期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名(うち社外取締役2名)及び監査役2名(うち社外監査役2名)を含んでおります。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
<取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針>当社は、2021年2月13日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりであります。
a.取締役の報酬等の基本方針
イ. 当社取締役の報酬は、企業グループの経営者としての役割・職責に応じた報酬体系とします。
ロ. グループ企業価値・業績の中長期にわたる持続的な向上を図るインセンティブとして機能し、株主を始めとするステークホルダーと利益意識を共有できるものとします。
ハ. 株主や社員をはじめとするステークホルダーに対する説明責任を果たせるように、客観性・透明性を担保する適切なプロセスを経て決定されるものとします。
b.取締役の報酬の水準
取締役報酬の水準については、信頼できる外部調査機関のデータに基づき、経営環境を考慮したうえで、同業もしくは同規模の他企業との比較による報酬水準などを勘案しつつ、役職位に応じた金額を適宜・適切に設定します。
c.取締役の報酬の構成
当社の取締役の報酬は、固定報酬である月次報酬、変動報酬として、短期業績に連動した賞与及び中長期的な企業価値の持続的な向上を図るインセンティブ報酬として信託を用いた業績連動型株式報酬制度から構成するものとします。
なお、業務執行から独立した立場にある社外取締役の報酬は、期待される役割に応じた月次での固定報酬のみとし、業績連動報酬等の変動報酬は支給しません。
d.取締役の基本報酬(金銭報酬)の個人別の額又は数の算定方法の決定に関する方針
(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、その支給割合及び算定等の手続きについては、関連する社内規定に基づき、役位、職責、前年業績等に応じて他社水準、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定します。
e.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
短期業績に連動した賞与については、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した現金報酬とし、各事業年度の当社グループの連結売上高及び連結営業利益及び各取締役担当部門の業績への貢献度を勘案して算出された額を、賞与として毎年、一定の時期に支給する。業績指標と、賞与の算出方法は、適宜、環境の変化に応じて後述g.の指名報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとします。
中長期的な企業価値の持続的な向上を図るインセンティブ報酬である信託を用いた業績連動型株式報酬制度については、非金銭報酬として当社株式を交付します。その額は、社内規定に基づき、賞与と同様に各事業年度の当社グループの連結売上高及び連結営業利益を業績指標とし、対象となる受益者の役位を基礎とした一定の算定方法により決定され、事業年度ごとに株式交付ポイントとして付与されます。ポイントを付与された取締役に対しては、その退任時に株式交付ポイントの累積値に応じた数の当社株式を交付します。
f.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、株主総会で決議された取締役の報酬額の上限を考慮し、同業もしくは同規模の他企業との比較による報酬水準などを勘案しつつ、役職位に応じた報酬水準を踏まえ、後述g.の指名報酬委員会において検討を行います。業績連動報酬の割合については、業績が悪化した場合を除き、原則としてその割合が10%~50%の範囲となるよう検討したうえで、取締役の個人別の報酬等の内容を決定します。
注)業績連動報酬は、役員賞与(金銭報酬)と当社株式(非金銭報酬)に区分されます。
g.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項及び任意の諮問機関に関する事項
個人別の報酬額については代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額、各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分及び業績連動型株式報酬の株式交付の基礎となるポイント数の算定とします。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、取締役会の下に任意の諮問機関として「指名報酬委員会」を設置し、同委員会に原案を諮問し答申を得るものとします。同委員会は対象者の役位、責務、実績等を総合的に勘案したうえで審議を行い、その結果を取締役会に答申します。上記の委任をうけた代表取締役社長は,当該答申の内容に従って決定をしなければならないものとします。
イ.指名報酬委員会の構成内容
取締役会決議により選定された3名以上の委員(うち、過半数は独立社外取締役)で構成されます。
ロ.指名報酬委員会の機能
取締役及び執行役員の報酬等に係る基本方針等について、対象者の役位、責務、実績等を総合的に勘案したうえで審議を行い、その結果を取締役会に答申します。
<業績連動報酬に関するその他の事項>業績連動報酬に係る指標は、前述e.に記載のとおり、連結売上高及び連結営業利益ですが、これらの指標は、当社グループにおける経営上の目標の達成状況を判断するための重要な指標であり、業績連動報酬に係る指標に適しているものと判断しております。なお、当連結会計年度における業績連動報酬に係る指標の実績は、連結売上高3,083億8千2百万円、連結営業利益は3億6千5百万円であります。当社は、業績連動報酬の支給にあたっては、一定の具体的な数値を短期的な目標として設定しておらず、経営計画の達成による業績向上と株価上昇を反映した報酬制度を採用しており、企業価値の増大への適切なインセンティブであると判断しております。
業績連動型株式報酬制度の詳細につきましては、「1 株式等の状況 (8)役員・従業員株式所有制度の内容」に記載の通りであります。
<指名報酬委員会に関するその他の事項>指名報酬委員会の各構成員の氏名につきましては、「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」に記載のとおりであります。
当事業年度における当社の取締役等の報酬等の額の決定過程において、指名報酬委員会の開催は2024年10月までに1回実施され、取締役及び執行役員の報酬等について審議を行い、同日に開催された取締役会において審議結果を答申しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動型株式報酬 | 賞与 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 42 | 42 | 0 | - | 0 | 1 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 13 | 13 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 26 | 26 | - | - | - | 9 |
(注1)取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の内容は、業績連動型株式報酬にかかるものであり、当事業年度業績に対応する株式交付ポイント付与に伴う費用計上額であります。
(注2)取締役の報酬限度額は、2009年1月24日開催の第65期定時株主総会において年額300百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は7名(うち社外取締役は2名)であります。また、2016年1月23日開催の第72期定時株主総会において、株式報酬として取締役に取得させる株式の総数として、一事業年度当たり当社株式9,000株相当を上限(社外取締役は付与対象外)とすると決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は4名であります。
(注3)監査役の報酬限度額は、1993年1月23日開催の第49期定時株主総会において年額60百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は4名であります。
(注4)取締役会は、代表取締役社長 寺浦太郎に対し、各取締役の基本報酬の額及び社外取締役を除く各取締役の担当部門の業績等を踏まえた賞与の評価配分の決定及び業績連動型株式報酬の株式交付の基礎となるポイント数の算定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に指名報酬委員会がその妥当性等について確認しております。
(注5)上記には、2024年1月27日開催の第80期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名(うち社外取締役2名)及び監査役2名(うち社外監査役2名)を含んでおります。