有価証券報告書-第69期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
②社外取締役及び社外監査役との関係
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。社外取締役三原秀哲氏、社外監査役松尾慎祐氏は、弁護士として企業法務等の高い専門性と豊富な知識・経験を有しております。また、社外取締役木下俊男氏、社外監査役小澤伸光氏は、公認会計士の資格を有しており、会計分野に関する学識経験を通じ、財務・会計に関する高い専門性と豊富な知識・経験を有しております。社外取締役永尾慶昭氏は、長年、国内外における企業経営に携わっており、経営者として豊富な経験と幅広い知識を有しております。 社外取締役には、弁護士、公認会計士や社外役員としての高い専門性と豊富な経験・知識を当社の経営に活かしていただくと共に、経営者や特定の利害関係者の利益に偏らない客観的かつ専門的な視点で経営を監督していただくことを期待しております。社外監査役には、弁護士、公認会計士としての高い専門性と豊富な経験・知識を監査に活かしていただくことを期待しております。 なお、社外監査役松尾慎祐氏は、当社が法律顧問契約を締結しているさくら共同法律事務所に所属されていますが、当社が直近事業年度において同事務所へ支払った弁護士報酬は、当社の連結売上高の0.001%未満、同事務所が受領した売上高の0.3%未満と僅少であるため、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立性に影響を及ぼすものではありません。 社外監査役松尾慎祐氏、社外監査役小澤伸光氏は当社役員持株会に加入しており、毎月、当社株式の購入積立をおこなっております。その他の社外取締役・社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係、その他利害関係はありません。
また、当社は社外役員の独立性判断基準を次のとおり定めております。
<社外役員の独立性判断基準の概要>社外取締役又は社外監査役(以下、併せて「社外役員」という)が、以下に定める要件を満たすと判断される場合に、独立性を有しているものと判断する。
(ア) 本人が、当社及び当社の関係会社(以下、「当社グループ」という)の業務執行者又はその出身者でな
いこと。
(イ) 過去5年間において、本人の近親者等が当社グループの業務執行者でないこと。
(ウ) 本人が、現在又は過去5年間において、次に掲げる者に該当しないこと。
(a) 当社の大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者)又はその業務執行者
(b) 当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
(c) 当社グループを主要な取引先とする者又はその業務執行者
(d) 当社グループの主要な取引先の業務執行者
(e) 当社グループの主要な借入先の業務執行者
(f) 当社の法定監査を行う監査法人に所属する者
(g) 当社グループから役員報酬以外に年間1千万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、
会計専門家、法律専門家(法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者)
(h) 当社グループから年間1千万円を超える寄付又は助成を受けている者(法人、組合等の団体である場合
は、当該団体に所属する者)
(i) 当社グループから取締役(常勤・非常勤を問わない)を受け入れている会社の業務執行者
(エ) 本人の近親者等が、現在、上記(ウ)の(a)から(i)のいずれかに該当しないこと。
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。社外取締役三原秀哲氏、社外監査役松尾慎祐氏は、弁護士として企業法務等の高い専門性と豊富な知識・経験を有しております。また、社外取締役木下俊男氏、社外監査役小澤伸光氏は、公認会計士の資格を有しており、会計分野に関する学識経験を通じ、財務・会計に関する高い専門性と豊富な知識・経験を有しております。社外取締役永尾慶昭氏は、長年、国内外における企業経営に携わっており、経営者として豊富な経験と幅広い知識を有しております。 社外取締役には、弁護士、公認会計士や社外役員としての高い専門性と豊富な経験・知識を当社の経営に活かしていただくと共に、経営者や特定の利害関係者の利益に偏らない客観的かつ専門的な視点で経営を監督していただくことを期待しております。社外監査役には、弁護士、公認会計士としての高い専門性と豊富な経験・知識を監査に活かしていただくことを期待しております。 なお、社外監査役松尾慎祐氏は、当社が法律顧問契約を締結しているさくら共同法律事務所に所属されていますが、当社が直近事業年度において同事務所へ支払った弁護士報酬は、当社の連結売上高の0.001%未満、同事務所が受領した売上高の0.3%未満と僅少であるため、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立性に影響を及ぼすものではありません。 社外監査役松尾慎祐氏、社外監査役小澤伸光氏は当社役員持株会に加入しており、毎月、当社株式の購入積立をおこなっております。その他の社外取締役・社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係、その他利害関係はありません。
また、当社は社外役員の独立性判断基準を次のとおり定めております。
<社外役員の独立性判断基準の概要>社外取締役又は社外監査役(以下、併せて「社外役員」という)が、以下に定める要件を満たすと判断される場合に、独立性を有しているものと判断する。
(ア) 本人が、当社及び当社の関係会社(以下、「当社グループ」という)の業務執行者又はその出身者でな
いこと。
(イ) 過去5年間において、本人の近親者等が当社グループの業務執行者でないこと。
(ウ) 本人が、現在又は過去5年間において、次に掲げる者に該当しないこと。
(a) 当社の大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者)又はその業務執行者
(b) 当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
(c) 当社グループを主要な取引先とする者又はその業務執行者
(d) 当社グループの主要な取引先の業務執行者
(e) 当社グループの主要な借入先の業務執行者
(f) 当社の法定監査を行う監査法人に所属する者
(g) 当社グループから役員報酬以外に年間1千万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、
会計専門家、法律専門家(法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者)
(h) 当社グループから年間1千万円を超える寄付又は助成を受けている者(法人、組合等の団体である場合
は、当該団体に所属する者)
(i) 当社グループから取締役(常勤・非常勤を問わない)を受け入れている会社の業務執行者
(エ) 本人の近親者等が、現在、上記(ウ)の(a)から(i)のいずれかに該当しないこと。