2017年4月24日開催の定例取締役会決議に基づく新株予約権(第1回新株予約権)
| 決議年月日 | 2017年4月24日 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 以下の①から③のうち最も早い日から2070年4月30日まで① 2020年5月1日② 当社の株主総会(株主総会決議が不要である場合、取締役会)が、当社が消滅会社となる合併契約又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画を承認した場合、当該承認の日③ 当社の株主総会(株主総会決議が不要である場合、取締役会)が、当社の事業のすべて若しくは実質的にすべてを譲渡する事業譲渡契約又は当社の事業のすべて若しくは実質的にすべてを承継会社に承継させる会社分割契約若しくは会社分割計画を承認した場合、当該承認の日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ | 発行価格518.42円 (注)2.資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3. |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約書において、本新株予約権の譲渡が禁止される旨の制限を付すものとする。 |
2020年11月26日開催の定例取締役会決議に基づく新株予約権(第4回新株予約権)
| 決議年月日 | 2020年11月26日 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 以下の①から③のうち最も早い日から2053年4月30日まで① 2023年5月1日② 当社の株主総会(株主総会決議が不要である場合、取締役会又は執行役)が、当社が消滅会社となる合併契約又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画を承認した場合、当該承認の日③ 当社の株主総会(株主総会決議が不要である場合、取締役会又は執行役)が、当社の事業のすべて若しくは実質的にすべてを譲渡する事業譲渡契約又は当社の事業のすべて若しくは実質的にすべてを承継会社に承継させる会社分割契約若しくは会社分割計画を承認した場合、当該承認の日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ | 発行価格127.12円 (注)2.資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3. |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
※当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。