有価証券報告書-第78期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方を、「時代の変化に機敏に対応し、透明度の高い経営を目指す」とし、コーポレート・ガバナンスを経営上の重要課題として位置づけております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
1)企業統治の体制の概要
当社における企業統治の体制の概要につきましては、当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方であります「時代の変化に機敏に対応し、透明度の高い経営を目指す」に基づき、取締役会並びに経営会議にて、経営の基本方針や経営上の重要事項の決定並びに経営成績や業務の進捗状況の検討を行っております。また、当社は執行役員制度の導入に伴い、執行役員を取締役会にて選任し、執行役員は、主に役員会において取締役会並びに経営会議にて定められた経営計画を受け、業務執行を行っております。これにより、経営監視機能と業務執行機能を明確に分化しております。
また、社外取締役及び社外監査役を選任することにより、透明度の高い経営、客観的かつ中立的な経営体制の確保を行うと共に、コンプライアンスにかかわる体制の整備・確立等を行うことを目的として、社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置しております。重要なコンプライアンス違反が生じた場合は、コンプライアンス委員会により設置される業務監視委員会により、案件について審議をし、適切な処置・対策を行うよう体制の整備・強化を図っております。
また、当社は経営の客観性と透明性を確保するため、代表取締役の諮問機関としてアドバイザリーボードを設置し、経営全般、役員の指名・報酬について助言を得る体制を整えております。アドバイザリーボードは社外取締役3名、社外監査役2名、代表取締役1名の計6名で構成され、議長は代表取締役が務めております。
2)企業統治の体制を採用する理由
当社のコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方である「時代の変化に機敏に対応するため」に、取締役会を企業統治の体制の軸とすることにより、闊達な議論が行われ、効率的な経営上の意思決定が迅速に行われ、執行役員制度により、業務執行のより一層のスピードアップを図る体制を整えております。
また、「透明度の高い経営を図るため」に、社外取締役及び社外監査役を選任することで十分な監視体制を構築し、併せてコンプライアンス委員会を設置することでコンプライアンスに関わる体制の整備、確立、定着を図っております。

③企業統治に関するその他の事項
1)内部統制システムの整備の状況
当社における内部統制の整備状況は下記のとおりとなります。
イ.当社及び子会社の取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・「村上開明堂グループ企業行動憲章」「村上開明堂コンプライアンスポリシー」「村上開明堂コンプライアンス行動規準」を取締役・従業員に周知徹底させ、必要な教育を実施する。
・社長を委員長とするコンプライアンス委員会において、コンプライアンス上の重要な問題を審議する。
・グローバル監査室は、コンプライアンスの状況を監査し、定期的に取締役及び監査役に報告する。
・法令上疑義のある行為等について、使用人が直接情報提供を行う手段として内部通報制度を整備する。
ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
取締役の職務の執行に係る情報として、取締役会議資料、経営会議資料及び各議事録、稟議書等の書類について「文書管理規程」に基づき、保存及び管理を行う。
ハ.当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・リスク管理に関する規程に従い、リスク管理を徹底するために各部署に必要な諸規程や教育・訓練制度、通報制度等の体制を整備する。
・不測の事態が発生した場合は、「経営危機管理規程」に従い直ちに対策本部を設置し全社横断的な対応を実施する。
ニ.当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役会は、取締役会が定める業務分掌規程に基づき、執行役員等よりの報告を踏まえ、各取締役の職務の執行が効率的に行われる体制を整備する。
・取締役会は、中期経営計画及び年度計画を策定し、会社として達成すべき目標を明確化するとともに事業部ごとの業績目標を明確にし、その進捗状況を定期的に取締役会で報告させる。
・重要な経営課題の審議及び意思決定を行う「経営会議」を設け業務執行の迅速化を図る。
ホ.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・当社グループの企業集団としての業務の適正性を確保するため「関係会社管理規程」を整備し子会社からの報告体制等を定める。
・取締役は子会社において、法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見した場合には、当社の監査役に報告する。
・子会社が経営管理の法令に違反した場合、または、コンプライアンス上問題があると認めた場合には、子会社の取締役は、当社総務人事部長並びに監査役に報告する。
・グループ内取引は法令・会計原則・税務その他社会規範に照らし適切なものとし、公平性を保持する。
・グローバル監査室は、当社及びグループにおける内部監査を実施し、企業グループ全般にわたる内部統制の有効性と妥当性を確保する。
ヘ.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性及び監査役の指示の実効性に関する事項
・監査役から監査役の職務を補助する使用人を置くことを求められた場合には、監査役と協議のうえ、合理的な範囲で配置する。当該使用人の任命、異動等人事権に係る事項の決定には、監査役の事前の同意を得ることにより、取締役からの独立性を確保する。
・当該使用人は監査役の指示に基づきその業務を行う。また、当該使用人の人事考課、異動、懲戒等については、事前に監査役の承諾を得て行う。
ト.当社及び子会社の取締役及び使用人等が当社の監査役の報告するための体制及びその他の監査役への報告に関する体制並びに当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・監査役は、業務執行上の意思決定に関する重要な会議に出席することができる。
・取締役及び使用人等は、法定の事項に加え、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、内部通報制度による通報状況及びその内容を、すみやかに当社の監査役に対して報告する。
・当社の監査役への報告を行った当社及び子会社の取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として解雇したり人事異動や評価等について不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び子会社の取締役及び使用人に周知徹底する。
チ.監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社の監査役から、その職務の執行について生ずる費用等の請求があった場合には、当該費用等が監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、これに応じる。
リ.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役会と代表取締役との間の定期的な意見交換会を設定するものとし、会計監査人と適宜協議をする。
ヌ.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、信頼性のある財務報告を重視し、決算財務報告の基本方針に基づき、適正な財務情報を開示し、透明かつ健全な企業経営を実践する。
ル.反社会的勢力排除に向けた体制
・反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、「村上開明堂グループ企業行動憲章」において、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは、断固とした姿勢で対決し、関係遮断を徹底いたします。
・反社会的勢力排除に向けた整備状況
当社は、「村上開明堂コンプライアンスポリシー」及び「村上開明堂コンプライアンス行動規準」において反社会的勢力に対する行動指針を示し、役員・使用人への周知徹底を行っております。社内体制といたしましては、総務人事部を対応総括部署として、平時より顧問弁護士、企業防衛対策協議会、静岡県警察本部等の外部機関と連携し、反社会的勢力に関する情報の収集、不当請求防止に関する指導を受けております。
2)リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制といたしましては、リスク管理に関する規程に従い、管理を徹底するために各部署に必要な諸規程、教育・訓練制度、通報制度等の検討・整備を行っております。
グローバル監査室は各部署のリスク管理状況を監査し、この結果を取締役会及び監査役会に報告しております。
3)子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は国内関係会社管理規程及び海外関係会社管理規程を定め、経営上の重要な事項について当社への承認・報告体制を整備し、企業経営の健全性をチェック・指導しております。
4)責任限定契約の内容の概要
当社は社外取締役及び社外監査役と会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限定額は、法令の定める最低責任限度額であります。
5)役員等賠償責任保険の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、株主や第三者等から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金・争訟費用等の損害を当該保険契約により補填することとしております。
当該保険契約の被保険者の範囲は、当社の取締役及び監査役(当事業年度中に在任していた者を含む。)であり、保険料は全額当社が負担しております。また、契約期間は、1年間であり、次回更新時には同内容で更新する予定であります。
6)取締役の定数
当社の取締役は17名以内とする旨定款に定めております。
7)取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
8)取締役会で決議できる株主総会決議事項
イ.自己の株式の取得
当社は、資本政策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
ロ.剰余金の配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨を定款で定めております。
9)株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方を、「時代の変化に機敏に対応し、透明度の高い経営を目指す」とし、コーポレート・ガバナンスを経営上の重要課題として位置づけております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
1)企業統治の体制の概要
当社における企業統治の体制の概要につきましては、当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方であります「時代の変化に機敏に対応し、透明度の高い経営を目指す」に基づき、取締役会並びに経営会議にて、経営の基本方針や経営上の重要事項の決定並びに経営成績や業務の進捗状況の検討を行っております。また、当社は執行役員制度の導入に伴い、執行役員を取締役会にて選任し、執行役員は、主に役員会において取締役会並びに経営会議にて定められた経営計画を受け、業務執行を行っております。これにより、経営監視機能と業務執行機能を明確に分化しております。
また、社外取締役及び社外監査役を選任することにより、透明度の高い経営、客観的かつ中立的な経営体制の確保を行うと共に、コンプライアンスにかかわる体制の整備・確立等を行うことを目的として、社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置しております。重要なコンプライアンス違反が生じた場合は、コンプライアンス委員会により設置される業務監視委員会により、案件について審議をし、適切な処置・対策を行うよう体制の整備・強化を図っております。
また、当社は経営の客観性と透明性を確保するため、代表取締役の諮問機関としてアドバイザリーボードを設置し、経営全般、役員の指名・報酬について助言を得る体制を整えております。アドバイザリーボードは社外取締役3名、社外監査役2名、代表取締役1名の計6名で構成され、議長は代表取締役が務めております。
2)企業統治の体制を採用する理由
当社のコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方である「時代の変化に機敏に対応するため」に、取締役会を企業統治の体制の軸とすることにより、闊達な議論が行われ、効率的な経営上の意思決定が迅速に行われ、執行役員制度により、業務執行のより一層のスピードアップを図る体制を整えております。
また、「透明度の高い経営を図るため」に、社外取締役及び社外監査役を選任することで十分な監視体制を構築し、併せてコンプライアンス委員会を設置することでコンプライアンスに関わる体制の整備、確立、定着を図っております。

③企業統治に関するその他の事項
1)内部統制システムの整備の状況
当社における内部統制の整備状況は下記のとおりとなります。
イ.当社及び子会社の取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・「村上開明堂グループ企業行動憲章」「村上開明堂コンプライアンスポリシー」「村上開明堂コンプライアンス行動規準」を取締役・従業員に周知徹底させ、必要な教育を実施する。
・社長を委員長とするコンプライアンス委員会において、コンプライアンス上の重要な問題を審議する。
・グローバル監査室は、コンプライアンスの状況を監査し、定期的に取締役及び監査役に報告する。
・法令上疑義のある行為等について、使用人が直接情報提供を行う手段として内部通報制度を整備する。
ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
取締役の職務の執行に係る情報として、取締役会議資料、経営会議資料及び各議事録、稟議書等の書類について「文書管理規程」に基づき、保存及び管理を行う。
ハ.当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・リスク管理に関する規程に従い、リスク管理を徹底するために各部署に必要な諸規程や教育・訓練制度、通報制度等の体制を整備する。
・不測の事態が発生した場合は、「経営危機管理規程」に従い直ちに対策本部を設置し全社横断的な対応を実施する。
ニ.当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役会は、取締役会が定める業務分掌規程に基づき、執行役員等よりの報告を踏まえ、各取締役の職務の執行が効率的に行われる体制を整備する。
・取締役会は、中期経営計画及び年度計画を策定し、会社として達成すべき目標を明確化するとともに事業部ごとの業績目標を明確にし、その進捗状況を定期的に取締役会で報告させる。
・重要な経営課題の審議及び意思決定を行う「経営会議」を設け業務執行の迅速化を図る。
ホ.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・当社グループの企業集団としての業務の適正性を確保するため「関係会社管理規程」を整備し子会社からの報告体制等を定める。
・取締役は子会社において、法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見した場合には、当社の監査役に報告する。
・子会社が経営管理の法令に違反した場合、または、コンプライアンス上問題があると認めた場合には、子会社の取締役は、当社総務人事部長並びに監査役に報告する。
・グループ内取引は法令・会計原則・税務その他社会規範に照らし適切なものとし、公平性を保持する。
・グローバル監査室は、当社及びグループにおける内部監査を実施し、企業グループ全般にわたる内部統制の有効性と妥当性を確保する。
ヘ.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性及び監査役の指示の実効性に関する事項
・監査役から監査役の職務を補助する使用人を置くことを求められた場合には、監査役と協議のうえ、合理的な範囲で配置する。当該使用人の任命、異動等人事権に係る事項の決定には、監査役の事前の同意を得ることにより、取締役からの独立性を確保する。
・当該使用人は監査役の指示に基づきその業務を行う。また、当該使用人の人事考課、異動、懲戒等については、事前に監査役の承諾を得て行う。
ト.当社及び子会社の取締役及び使用人等が当社の監査役の報告するための体制及びその他の監査役への報告に関する体制並びに当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・監査役は、業務執行上の意思決定に関する重要な会議に出席することができる。
・取締役及び使用人等は、法定の事項に加え、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、内部通報制度による通報状況及びその内容を、すみやかに当社の監査役に対して報告する。
・当社の監査役への報告を行った当社及び子会社の取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として解雇したり人事異動や評価等について不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び子会社の取締役及び使用人に周知徹底する。
チ.監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社の監査役から、その職務の執行について生ずる費用等の請求があった場合には、当該費用等が監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、これに応じる。
リ.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役会と代表取締役との間の定期的な意見交換会を設定するものとし、会計監査人と適宜協議をする。
ヌ.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、信頼性のある財務報告を重視し、決算財務報告の基本方針に基づき、適正な財務情報を開示し、透明かつ健全な企業経営を実践する。
ル.反社会的勢力排除に向けた体制
・反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、「村上開明堂グループ企業行動憲章」において、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは、断固とした姿勢で対決し、関係遮断を徹底いたします。
・反社会的勢力排除に向けた整備状況
当社は、「村上開明堂コンプライアンスポリシー」及び「村上開明堂コンプライアンス行動規準」において反社会的勢力に対する行動指針を示し、役員・使用人への周知徹底を行っております。社内体制といたしましては、総務人事部を対応総括部署として、平時より顧問弁護士、企業防衛対策協議会、静岡県警察本部等の外部機関と連携し、反社会的勢力に関する情報の収集、不当請求防止に関する指導を受けております。
2)リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制といたしましては、リスク管理に関する規程に従い、管理を徹底するために各部署に必要な諸規程、教育・訓練制度、通報制度等の検討・整備を行っております。
グローバル監査室は各部署のリスク管理状況を監査し、この結果を取締役会及び監査役会に報告しております。
3)子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は国内関係会社管理規程及び海外関係会社管理規程を定め、経営上の重要な事項について当社への承認・報告体制を整備し、企業経営の健全性をチェック・指導しております。
4)責任限定契約の内容の概要
当社は社外取締役及び社外監査役と会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限定額は、法令の定める最低責任限度額であります。
5)役員等賠償責任保険の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、株主や第三者等から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金・争訟費用等の損害を当該保険契約により補填することとしております。
当該保険契約の被保険者の範囲は、当社の取締役及び監査役(当事業年度中に在任していた者を含む。)であり、保険料は全額当社が負担しております。また、契約期間は、1年間であり、次回更新時には同内容で更新する予定であります。
6)取締役の定数
当社の取締役は17名以内とする旨定款に定めております。
7)取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
8)取締役会で決議できる株主総会決議事項
イ.自己の株式の取得
当社は、資本政策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
ロ.剰余金の配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨を定款で定めております。
9)株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。