有価証券報告書-第77期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の取締役の報酬限度額は、2007年6月28日開催の第64期定時株主総会決議において、年額350百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。また、当社の監査役の報酬限度額は、同株主総会決議において年額80百万円以内と決議いただいております。
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針、また役職ごとの方針は定めておらず、方針の決定権限を有する者はおりません。各取締役の個々の報酬額につきましては、単年度及び中期経営計画への進捗・達成度合い等を総合的に勘案し、任意の諮問委員会でありますアドバイザリーボードへの諮問を経て、株主総会決議の上限額の範囲内で、その具体的な金額を取締役会の審議及び決議に基づいて決定しております。
②役員報酬の内容
役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注1)上記賞与の額は、当事業年度の役員賞与引当金繰入額と役員報酬に含めて表示している役員賞与でであります。
(注2)上記退職慰労金の額は、当事業年度の役員退職慰労引当金繰入額と役員報酬に含めて表示している退職慰労金であります。
③役員ごとの連結報酬等の総額
該当事項はありません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の取締役の報酬限度額は、2007年6月28日開催の第64期定時株主総会決議において、年額350百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。また、当社の監査役の報酬限度額は、同株主総会決議において年額80百万円以内と決議いただいております。
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針、また役職ごとの方針は定めておらず、方針の決定権限を有する者はおりません。各取締役の個々の報酬額につきましては、単年度及び中期経営計画への進捗・達成度合い等を総合的に勘案し、任意の諮問委員会でありますアドバイザリーボードへの諮問を経て、株主総会決議の上限額の範囲内で、その具体的な金額を取締役会の審議及び決議に基づいて決定しております。
②役員報酬の内容
役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の 員数(名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 260 | 222 | - | 38 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 24 | 22 | - | 2 | 1 |
| 社外役員 | 20 | 18 | - | 1 | 5 |
(注1)上記賞与の額は、当事業年度の役員賞与引当金繰入額と役員報酬に含めて表示している役員賞与でであります。
(注2)上記退職慰労金の額は、当事業年度の役員退職慰労引当金繰入額と役員報酬に含めて表示している退職慰労金であります。
③役員ごとの連結報酬等の総額
該当事項はありません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。