(1) ストック・オプションの内容
| 平成21年ストック・オプション | 平成22年ストック・オプション | 平成23年ストック・オプション |
| 権利行使期間 | 平成21年12月3日~平成51年12月2日 | 平成22年12月4日~平成52年12月3日 | 平成23年12月3日~平成53年12月2日 |
| 新株予約権の数(個)(注)2 | 213(注)3 | 271(注)3 | 234(注)3 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)(注)2 | 普通株式 21,300(注)3 | 普通株式 27,100(注)3 | 普通株式 23,400(注)3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)2 | 21,300(注)4 | 27,100(注)4 | 23,400(注)4 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注)2 | 発行価格 912.90資本組入額 457 | 発行価格 1,174.18資本組入額 588 | 発行価格 1,513.19資本組入額 757 |
| 新株予約権の行使の条件(注)2 | 募集新株予約権者は、権利行使期間内において、当社の取締役ならびに執行役員の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り新株予約権を行使することができるものとする。その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項(注)2 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2 | (注)5 |
| 平成24年ストック・オプション | 平成25年ストック・オプション | 平成26年ストック・オプション |
| 権利行使期間 | 平成24年12月4日~平成54年12月3日 | 平成25年12月3日~平成55年12月2日 | 平成26年12月4日~平成56年12月3日 |
| 新株予約権の数(個)(注)2 | 530(注)3 | 351(注)3 | 353(注)3 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)(注)2 | 普通株式 53,000(注)3 | 普通株式 35,100(注)3 | 普通株式 35,300(注)3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)2 | 53,000(注)4 | 35,100(注)4 | 35,300(注)4 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注)2 | 発行価格 943.47資本組入額 472 | 発行価格 1,613.03資本組入額 807 | 発行価格 1,767.31資本組入額 884 |
| 新株予約権の行使の条件(注)2 | 募集新株予約権者は、権利行使期間内において、当社の取締役ならびに執行役員の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り新株予約権を行使することができるものとする。その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項(注)2 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2 | (注)5 |
| 平成27年ストック・オプション | 平成28年ストック・オプション | 平成29年ストック・オプション |
| 権利行使期間 | 平成27年12月2日~平成57年12月1日 | 平成28年12月2日~平成58年12月1日 | 平成29年12月2日~平成59年12月1日 |
| 新株予約権の数(個)(注)2 | 378(注)3 | 1,187(注)3 | 602(注)3 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)(注)2 | 普通株式 37,800(注)3 | 普通株式 118,700(注)3 | 普通株式 60,200(注)3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2 | 37,800(注)4 | 118,700(注)4 | 60,200(注)4 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注)2 | 発行価格 1,995.46資本組入額 998 | 発行価格 996.04資本組入額 499 | 発行価格 1,739.01資本組入額 870 |
| 新株予約権の行使の条件(注)2 | 募集新株予約権者は、権利行使期間内において、当社の取締役ならびに執行役員の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り新株予約権を行使することができるものとする。その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項(注)2 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2 | (注)5 |
(注) 1 株式数に換算して記載しております。
2 当連結会計年度末における内容を記載しております。なお、有価証券報告書提出日の属する月の