有価証券報告書-第79期(2023/04/01-2024/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
1) 組織、人員及び手続
監査等委員会は、常勤社内の監査等委員1名と非常勤社外の監査等委員2名の計3名から構成されています。辻千晶氏(非常勤社外の監査等委員)は弁護士であり、監査等委員会の議長を務めています。小川千恵子氏(非常勤社外の監査等委員)は公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
監査等委員会は、年度ごとに定める監査方針、監査計画に基づき、内部統制所管部門(総務、経理、内部監査)と連携の上、取締役会等の重要な会議に出席し、重要な決裁書類等を閲覧し、本社の部門及び子会社に対して現地現物あるいはリモート監査による業務監査を行っています。また、代表取締役等と定期的に懇談して、意見交換を行っています。会計監査人とは、お互いが持つリスク情報を共有し、会計監査の計画、実施状況等について定期的に説明を受け、会計監査の相当性を確認しています。
2) 監査等委員会の活動状況
監査等委員会は、月次および必要に応じて随時開催されます。当期は合計13回開催され、所要時間は毎回概ね2時間でした。出席率は全員100%でした。
監査等委員会の具体的な検討内容は、コンプライアンスの状況、リスクマネジメントの状況、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査の相当性、及び法定の決議事項(年度の監査方針・監査計画・監査報告、取締役の人事及び報酬に関する意見、会計監査人の再任の適否、会計監査人の報酬への同意可否、等々)です。
当期の重点監査項目は、人材の体制、品質向上の取り組み、新規受注部品のプロジェクト業務の課題への対応状況、財務報告に関わる業務の課題への対応状況、働きがい改革への対応状況、カーボンニュートラルに向けた取り組み、情報セキュリティ強化への取り組み、データ偽装リスクへの対応状況、監査上の主要な検討事項(KAM)への対応状況等です。
KAMについては、会計監査人による四半期レビュー毎に検討を重ね、期末監査の結果を踏まえて会計監査人と監査等委員会で協議の上、決定しています。KAMの内容については妥当であると考えております。
常勤監査等委員は、日常的に社内情報の収集に努め、社内の重要な事項について、随時適時に、非常勤監査等委員と情報共有を行っています。また、自らが行った業務監査の結果を、監査等委員会にて非常勤監査等委員へ説明し、意見交換を行っています。
非常勤監査等委員は、専門的な知識と経験を活かして、取締役会等の重要な会議にて、独立社外役員の立場から活発に意見を述べています。代表取締役等との懇談会にては、自らが選定した重要なテーマについて意見交換を行い、必要に応じて提言を行っています。また、監査等委員でない社外取締役と定期的に「独立社外取締役意見交換会」を行い、社外取締役間の連携を深めています。任意の諮問委員会の委員就任としては、辻千晶氏は、「独立諮問委員会」、「指名委員会」及び「報酬委員会」の委員を務めています。小川千恵子氏は、「独立諮問委員会」と「指名委員会」の委員、及び「報酬委員会」の委員長を務めています。
②内部監査の状況等
1)組織、人員及び手続き
当社の内部監査部門(現在4名体制)は、内部監査規程および年度ごとに作成する監査計画に基づき、コンプライアンスの状況・リスクの管理状況に関して当社グループの内部監査を行い、事業活動の適切性・効率性の確保を図っております。また、財務報告の信頼性を確保するために、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に従い、財務報告に係る内部統制の有効性の評価、報告する体制を整備し運用しております。
監査結果は会長・社長に直接報告すると共に、取締役会に報告しております。問題点については該当部署に随時改善を求め、改善状況のフォローを実施しております。
2) 内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携等
内部監査部門は、随時、監査等委員会に内部監査に係る状況を報告するとともに、監査計画、実施状況、監査結果等に関して、定期的に情報交換を行い、効果的かつ効率的な監査を実施するように努めております。また、会計監査人、経理部門及び総務部門と定期的な会合や情報交換等の連携を図り内部統制活動に反映しております。
③会計監査の状況
(監査法人の名称)
EY新日本有限責任監査法人
(継続監査期間)
37年間
(注)当社は、2007年以降継続してEY新日本有限責任監査法人による監査を受けています。1987年から2006年まで旧新光監査法人並びに旧みすず監査法人(当時は中央新光監査法人)と監査契約を締結しており(2006年にみすず監査法人(当時は中央青山監査法人)に代えて、一時会計監査人を選任していた期間を含む。)、みすず監査法人解散に伴い、2007年からEY新日本有限責任監査法人(当時は新日本監査法人)と監査契約を締結しております。ただし当社の監査業務を執行していた公認会計士もEY新日本有限責任監査法人(当時は新日本監査法人)へ異動し、異動後も継続して当社の監査業務を執行していたことから、同一の監査法人が当社の監査業務を継続して執行していると考えられるため、当該公認会計士の異動前の監査法人の監査期間を合わせて記載しております。
(業務を執行した公認会計士)
日置 重樹
萩原 靖之 (監査業務に係る補助者の構成)
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他19名であります。
(監査法人の選定方針と理由)
会計監査人を選定する際には、監査等委員会は、社内関係部門と協議のうえ、日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を踏まえて、会計監査人の候補者を、専門能力、独立性、品質管理システム、外部のレビュー又は検査の状況、監査計画、監査チームの体制、海外ネットワー ク、監査報酬の水準などの観点から評価します。なお、今期は会計監査人の選定は行っていません。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、会計監査人を解任した旨と解任の理由を、解任後最初に招集される株主総会において報告します。
さらに、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。
(監査等委員会による会計監査人の評価)
監査等委員会は、日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を踏まえて、会計監査人の再任可否についての評価を行いました。
そして、会計監査人は、専門能力、独立性、コミュニケーション、品質管理システム、監査計画、監査チームの体制、職務遂行状況などの観点から見て、実効性のある監査を行なっており、また監査報酬の水準も妥当であるため、再任が適切であると判断しました。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(注) 当社の海外子会社につきましては、当社の会計監査人以外の監査法人の監査を受けております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する(Ernst&Young)に対する報酬(a. を除く。)
連結子会社における非監査業務の内容は、移転価格税制に関する支援業務・出向者の労務費に関する税務他の支援業務であります。
c.その他重要な報酬の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、報酬見積りの算出根拠及び報酬の推移等を勘案したうえ決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、社内関係部門及び会計監査人から必要な資料を入手し、必要に応じて報告を受け、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、報酬見積りの算出根拠及び報酬の推移等を検討した結果、会計監査人の報酬等について、適切な水準であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行なっております。
① 監査等委員会監査の状況
1) 組織、人員及び手続
監査等委員会は、常勤社内の監査等委員1名と非常勤社外の監査等委員2名の計3名から構成されています。辻千晶氏(非常勤社外の監査等委員)は弁護士であり、監査等委員会の議長を務めています。小川千恵子氏(非常勤社外の監査等委員)は公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
監査等委員会は、年度ごとに定める監査方針、監査計画に基づき、内部統制所管部門(総務、経理、内部監査)と連携の上、取締役会等の重要な会議に出席し、重要な決裁書類等を閲覧し、本社の部門及び子会社に対して現地現物あるいはリモート監査による業務監査を行っています。また、代表取締役等と定期的に懇談して、意見交換を行っています。会計監査人とは、お互いが持つリスク情報を共有し、会計監査の計画、実施状況等について定期的に説明を受け、会計監査の相当性を確認しています。
2) 監査等委員会の活動状況
監査等委員会は、月次および必要に応じて随時開催されます。当期は合計13回開催され、所要時間は毎回概ね2時間でした。出席率は全員100%でした。
監査等委員会の具体的な検討内容は、コンプライアンスの状況、リスクマネジメントの状況、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査の相当性、及び法定の決議事項(年度の監査方針・監査計画・監査報告、取締役の人事及び報酬に関する意見、会計監査人の再任の適否、会計監査人の報酬への同意可否、等々)です。
当期の重点監査項目は、人材の体制、品質向上の取り組み、新規受注部品のプロジェクト業務の課題への対応状況、財務報告に関わる業務の課題への対応状況、働きがい改革への対応状況、カーボンニュートラルに向けた取り組み、情報セキュリティ強化への取り組み、データ偽装リスクへの対応状況、監査上の主要な検討事項(KAM)への対応状況等です。
KAMについては、会計監査人による四半期レビュー毎に検討を重ね、期末監査の結果を踏まえて会計監査人と監査等委員会で協議の上、決定しています。KAMの内容については妥当であると考えております。
常勤監査等委員は、日常的に社内情報の収集に努め、社内の重要な事項について、随時適時に、非常勤監査等委員と情報共有を行っています。また、自らが行った業務監査の結果を、監査等委員会にて非常勤監査等委員へ説明し、意見交換を行っています。
非常勤監査等委員は、専門的な知識と経験を活かして、取締役会等の重要な会議にて、独立社外役員の立場から活発に意見を述べています。代表取締役等との懇談会にては、自らが選定した重要なテーマについて意見交換を行い、必要に応じて提言を行っています。また、監査等委員でない社外取締役と定期的に「独立社外取締役意見交換会」を行い、社外取締役間の連携を深めています。任意の諮問委員会の委員就任としては、辻千晶氏は、「独立諮問委員会」、「指名委員会」及び「報酬委員会」の委員を務めています。小川千恵子氏は、「独立諮問委員会」と「指名委員会」の委員、及び「報酬委員会」の委員長を務めています。
②内部監査の状況等
1)組織、人員及び手続き
当社の内部監査部門(現在4名体制)は、内部監査規程および年度ごとに作成する監査計画に基づき、コンプライアンスの状況・リスクの管理状況に関して当社グループの内部監査を行い、事業活動の適切性・効率性の確保を図っております。また、財務報告の信頼性を確保するために、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に従い、財務報告に係る内部統制の有効性の評価、報告する体制を整備し運用しております。
監査結果は会長・社長に直接報告すると共に、取締役会に報告しております。問題点については該当部署に随時改善を求め、改善状況のフォローを実施しております。
2) 内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携等
内部監査部門は、随時、監査等委員会に内部監査に係る状況を報告するとともに、監査計画、実施状況、監査結果等に関して、定期的に情報交換を行い、効果的かつ効率的な監査を実施するように努めております。また、会計監査人、経理部門及び総務部門と定期的な会合や情報交換等の連携を図り内部統制活動に反映しております。
③会計監査の状況
(監査法人の名称)
EY新日本有限責任監査法人
(継続監査期間)
37年間
(注)当社は、2007年以降継続してEY新日本有限責任監査法人による監査を受けています。1987年から2006年まで旧新光監査法人並びに旧みすず監査法人(当時は中央新光監査法人)と監査契約を締結しており(2006年にみすず監査法人(当時は中央青山監査法人)に代えて、一時会計監査人を選任していた期間を含む。)、みすず監査法人解散に伴い、2007年からEY新日本有限責任監査法人(当時は新日本監査法人)と監査契約を締結しております。ただし当社の監査業務を執行していた公認会計士もEY新日本有限責任監査法人(当時は新日本監査法人)へ異動し、異動後も継続して当社の監査業務を執行していたことから、同一の監査法人が当社の監査業務を継続して執行していると考えられるため、当該公認会計士の異動前の監査法人の監査期間を合わせて記載しております。
(業務を執行した公認会計士)
日置 重樹
萩原 靖之 (監査業務に係る補助者の構成)
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他19名であります。
(監査法人の選定方針と理由)
会計監査人を選定する際には、監査等委員会は、社内関係部門と協議のうえ、日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を踏まえて、会計監査人の候補者を、専門能力、独立性、品質管理システム、外部のレビュー又は検査の状況、監査計画、監査チームの体制、海外ネットワー ク、監査報酬の水準などの観点から評価します。なお、今期は会計監査人の選定は行っていません。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、会計監査人を解任した旨と解任の理由を、解任後最初に招集される株主総会において報告します。
さらに、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。
(監査等委員会による会計監査人の評価)
監査等委員会は、日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を踏まえて、会計監査人の再任可否についての評価を行いました。
そして、会計監査人は、専門能力、独立性、コミュニケーション、品質管理システム、監査計画、監査チームの体制、職務遂行状況などの観点から見て、実効性のある監査を行なっており、また監査報酬の水準も妥当であるため、再任が適切であると判断しました。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 64 | ― | 70 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 64 | ― | 70 | ― |
(注) 当社の海外子会社につきましては、当社の会計監査人以外の監査法人の監査を受けております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する(Ernst&Young)に対する報酬(a. を除く。)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | ― | ― | ― | ― |
| 連結子会社 | 21 | 2 | 23 | 3 |
| 計 | 21 | 2 | 23 | 3 |
連結子会社における非監査業務の内容は、移転価格税制に関する支援業務・出向者の労務費に関する税務他の支援業務であります。
c.その他重要な報酬の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、報酬見積りの算出根拠及び報酬の推移等を勘案したうえ決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、社内関係部門及び会計監査人から必要な資料を入手し、必要に応じて報告を受け、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、報酬見積りの算出根拠及び報酬の推移等を検討した結果、会計監査人の報酬等について、適切な水準であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行なっております。