有価証券報告書-第15期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】
当社は、2016年6月22日開催の第10期定時株主総会の決議に基づき、取締役(社外取締役を除く。)及び上席執行役員以上の執行役員(以下、「取締役等」という。)を対象とした株式報酬制度として株式給付信託(BBT)制度(以下、「本制度」という。)を導入しております。
本制度の導入は、取締役等の報酬と株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価変動リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としたものであります。
また、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)が2021年3月1日に施行されたことに伴い、株式報酬制度に係る報酬枠の再設定を2021年6月23日開催の第15期定時株主総会で決議しております。
1.本制度の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下、「本信託」という。)を通じて取得され、取締役等に対して、取締役会が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下、「当社株式等」という。)が本信託を通じて給付される株式報酬制度です。なお、取締役等が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時となります。

① 当社は、第15期定時株主総会において、本制度について承認を受けた枠組みの範囲内において「役員株式給付規程」を制定します。
② 当社は、①で承認を受けた範囲内で金銭を信託します。
③ 本信託は、②で信託された金銭を原資として当社株式を、取引所市場を通じて又は当社の自己株式処分を引き受ける方法により取得します。
④ 当社は、「役員株式給付規程」に基づき取締役等にポイントを付与します。
⑤ 本信託は、当社から独立した信託管理人の指図に従い、本信託勘定内の当社株式に係る議決権を行使しないこととします。
⑥ 本信託は、取締役等を退任した者のうち「役員株式給付規程」に定める受益者要件を満たした者(以下、「受益者」という。)に対して、当該受益者に付与されたポイント数に応じた当社株式を給付します。ただし、取締役等が役員株式給付規程に定める要件を満たす場合には、ポイントの一定割合について、当社株式の時価相当の金銭を給付します。
2.本制度が当社株式を取得する予定の株式総数又は総額
当社は、2017年3月末日で終了する事業年度から2019年3月末日で終了する事業年度までの3事業年度(以下、当該3事業年度の期間、及び当該3事業年度の経過後に開始する3事業年度ごとの期間を、それぞれ「対象期間」という。)及びその後の各対象期間を対象として本制度を導入し、本制度の対象者への給付を行うために必要となる株式を本信託が先行して取得するための資金として300百万円(内、当社取締役分100百万円)を上限として本信託に拠出いたします。
また、当初の対象期間経過後も、本制度が終了するまでの間、当社は各対象期間に、上記株式の取得資金として300百万円(内、当社取締役分100百万円)を上限として追加拠出を行います。ただし、かかる追加拠出を行う場合において、当該追加拠出を行おうとする対象期間の直前の対象期間の末日に信託財産内に残存する当社株式(本制度の対象者に付与されたポイント数に相当する当社株式で、本制度の対象者に対する株式の給付が未了である者を除く。)及び金銭(以下、「残存株式等」という。)があるときは、残存株式等の金額(株式については、直前の対象期間の末日における時価とします。)と追加拠出される金銭の合計額は、上記の上限の範囲内とします。
本制度が取得した当社株式の総数等は以下のとおりであります。
(注) 金銭信託(115百万円)および信託財産に属する金銭(5百万円)の総額を原資として当社株式の取得を行っております。
3.本信託による当社株式の取得方法及び取得株式数
本信託による当社株式の取得は、上記2.により拠出された資金を原資として、取引所市場を通じて又は当社の自己株式処分を引き受ける方法によりこれを実施することとします。なお、取締役等に付与されるポイント数の上限は、下記4.に定めるとおり1事業年度当たり116,800ポイントであるため、各対象期間について本信託が取得する当社株式数の上限は350,400株となります。
4.取締役等に給付される当社株式等の数の上限
取締役等には、各事業年度に関して、取締役等の職務内容や責任等に応じて付与する役位別のポイントが付与されます。取締役等に付与される1事業年度当たりのポイント数の合計は116,800ポイント(内、取締役分38,900ポイント)を上限とします。これは、現行の役員報酬の支給水準、取締役等の員数の動向と今後の見込み等を総合的に考慮して決定したものであり、相当であるものと判断しております。
5.本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
当社の取締役(社外取締役を除く。)及び上席執行役員以上の執行役員を退任した者のうち、役員株式給付規程に定める受益者要件を満たした者であります。
当社は、2016年6月22日開催の第10期定時株主総会の決議に基づき、取締役(社外取締役を除く。)及び上席執行役員以上の執行役員(以下、「取締役等」という。)を対象とした株式報酬制度として株式給付信託(BBT)制度(以下、「本制度」という。)を導入しております。
本制度の導入は、取締役等の報酬と株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価変動リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としたものであります。
また、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)が2021年3月1日に施行されたことに伴い、株式報酬制度に係る報酬枠の再設定を2021年6月23日開催の第15期定時株主総会で決議しております。
1.本制度の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下、「本信託」という。)を通じて取得され、取締役等に対して、取締役会が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下、「当社株式等」という。)が本信託を通じて給付される株式報酬制度です。なお、取締役等が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時となります。

① 当社は、第15期定時株主総会において、本制度について承認を受けた枠組みの範囲内において「役員株式給付規程」を制定します。
② 当社は、①で承認を受けた範囲内で金銭を信託します。
③ 本信託は、②で信託された金銭を原資として当社株式を、取引所市場を通じて又は当社の自己株式処分を引き受ける方法により取得します。
④ 当社は、「役員株式給付規程」に基づき取締役等にポイントを付与します。
⑤ 本信託は、当社から独立した信託管理人の指図に従い、本信託勘定内の当社株式に係る議決権を行使しないこととします。
⑥ 本信託は、取締役等を退任した者のうち「役員株式給付規程」に定める受益者要件を満たした者(以下、「受益者」という。)に対して、当該受益者に付与されたポイント数に応じた当社株式を給付します。ただし、取締役等が役員株式給付規程に定める要件を満たす場合には、ポイントの一定割合について、当社株式の時価相当の金銭を給付します。
2.本制度が当社株式を取得する予定の株式総数又は総額
当社は、2017年3月末日で終了する事業年度から2019年3月末日で終了する事業年度までの3事業年度(以下、当該3事業年度の期間、及び当該3事業年度の経過後に開始する3事業年度ごとの期間を、それぞれ「対象期間」という。)及びその後の各対象期間を対象として本制度を導入し、本制度の対象者への給付を行うために必要となる株式を本信託が先行して取得するための資金として300百万円(内、当社取締役分100百万円)を上限として本信託に拠出いたします。
また、当初の対象期間経過後も、本制度が終了するまでの間、当社は各対象期間に、上記株式の取得資金として300百万円(内、当社取締役分100百万円)を上限として追加拠出を行います。ただし、かかる追加拠出を行う場合において、当該追加拠出を行おうとする対象期間の直前の対象期間の末日に信託財産内に残存する当社株式(本制度の対象者に付与されたポイント数に相当する当社株式で、本制度の対象者に対する株式の給付が未了である者を除く。)及び金銭(以下、「残存株式等」という。)があるときは、残存株式等の金額(株式については、直前の対象期間の末日における時価とします。)と追加拠出される金銭の合計額は、上記の上限の範囲内とします。
本制度が取得した当社株式の総数等は以下のとおりであります。
| 金銭信託の額 (百万円) | 金銭信託日 | 取得した株式総数 (株) | |
| 信託設定 | 143 | 2016年8月23日 | 196,100 |
| 追加拠出 | 115 | 2019年11月19日 | 152,000 (注) |
(注) 金銭信託(115百万円)および信託財産に属する金銭(5百万円)の総額を原資として当社株式の取得を行っております。
3.本信託による当社株式の取得方法及び取得株式数
本信託による当社株式の取得は、上記2.により拠出された資金を原資として、取引所市場を通じて又は当社の自己株式処分を引き受ける方法によりこれを実施することとします。なお、取締役等に付与されるポイント数の上限は、下記4.に定めるとおり1事業年度当たり116,800ポイントであるため、各対象期間について本信託が取得する当社株式数の上限は350,400株となります。
4.取締役等に給付される当社株式等の数の上限
取締役等には、各事業年度に関して、取締役等の職務内容や責任等に応じて付与する役位別のポイントが付与されます。取締役等に付与される1事業年度当たりのポイント数の合計は116,800ポイント(内、取締役分38,900ポイント)を上限とします。これは、現行の役員報酬の支給水準、取締役等の員数の動向と今後の見込み等を総合的に考慮して決定したものであり、相当であるものと判断しております。
5.本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
当社の取締役(社外取締役を除く。)及び上席執行役員以上の執行役員を退任した者のうち、役員株式給付規程に定める受益者要件を満たした者であります。