有価証券報告書-第70期(2024/04/01-2025/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役は4名であり、うち社外監査役が2名となります。
各監査役の状況及び当事業年度に開催した監査役会への出席率は、以下のとおりであります。
・監査役会において検討、決定された主な事項
監査の方針の策定及び監査計画
内部統制システムの整備及び運用状況
会計監査人の監査の方法及び結果の相当性について
監査方針、業務及び財産の状況の調査の方法
その他監査役の職務の執行に関する事項
監査役の活動として、取締役会及び経営会議に出席して意見を述べ、取締役等から経営上の重要事項に対する説明を聴取しており、取締役の職務執行が適法性及び妥当性の観点から適正であるかの監査を行っております。さらに、常勤監査役は、取締役会及び経営会議に加え、SED(営業・技術・開発)会議、海外拠点経営会議及びその他重要な会議に出席しており、決裁書類等の閲覧並びに本社、工場及び主要な事業所における業務及び財産状況の調査と併せて、主要な拠点及び事業所の業務並びに財産の状況を日常的に調査しており、当該調査の結果を監査役会に報告しております。
上記に加えて、監査役は、代表取締役及び取締役との間で定期的に会合を開催し、意見交換を実施しており、子会社の取締役等及び監査役についても意思疎通及び情報交換を定期的に実施しております。また、監査役は、会計監査人に対して監査の実施状況及びその結果について定期的に報告を求め、確認を行っております。
② 内部監査の状況
当社では、社長直轄の独立した専任組織として内部監査室を設置し、6名のスタッフにて、当社グループ・海外子会社を含めた事業執行状況の把握に努め、内部監査規程に基づき、法令等の遵守・業務効率・財務報告の信頼性及び資産の保護等の観点から業務監査を行い、公正かつ客観的な立場で改善のための助言・勧告を行っております。
なお、2021年の「コーポレートガバナンスコード改訂」の公表及び施行に伴い、補充原則4-3③「内部監査部門を活用した内部統制やリスク管理体制の監督」と補充原則4-13③「取締役会・監査役会へ直接報告する仕組みの構築」を具体的に対応すべく、同年9月取締役会の決議を経て内部監査規程を改訂し、部門及び職務上の指示・報告経路を明確に定め、内部監査室による四半期に1回の報告を義務付けております。
さらに、監査の有効性を高めるべく、監査役及び監査法人との内部統制評価に関する意見交換を適宜実施し、緊密な連携を維持しております。
<取締役会・監査役会への報告実績>前事業年度(2023年度、当社事業年度69期)
第1四半期 業務監査3項目、J-sox監査、その他活動
第2四半期 業務監査5項目、J-sox監査、その他活動
第3四半期 業務監査4項目、J-sox監査、その他活動
第4四半期 業務監査8項目、J-sox監査、その他活動
当事業年度(2024年度、当社事業年度70期)
第1四半期 業務監査2項目、J-sox監査、その他活動
第2四半期 業務監査7項目、J-sox監査、その他活動
第3四半期 業務監査4項目、J-sox監査、その他活動
第4四半期 業務監査6項目、J-sox監査、その他活動
③ 会計監査の状況
(ⅰ)監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
(ⅱ)継続監査期間
14年間
(ⅲ)業務を執行した公認会計士
井指 亮一、八鍬 賢也
(ⅳ)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士6名、その他14名の計20名
(ⅴ)監査法人の選定方針と理由
当監査役会は、会社法第340条第1項に定められている解任事由に該当する状況にあり、かつ改善の見込みがないと判断した場合、もしくは会社法・公認会計士法等の法令による懲戒処分や監督官庁から監督業務停止処分を受けた場合及び会計監査人の監査品質・独立性・総合的能力等の観点から監査を遂行するに不十分であると判断した場合等、当社の監査業務に重大な支障をきたす事態が生じた場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
(ⅵ)監査役及び監査役会による監査法人の評価
同監査法人が会計監査人として必要とされる専門性・独立性・品質管理体制を有していることや国際的に会計監査業務を展開している「KPMG」のグローバルネットワークに加盟していること等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査人に適任であると判断しました。
④ 監査報酬の内容等
(ⅰ)監査公認会計士等に対する報酬
(ⅱ)監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に属する組織に対する報酬((ⅰ)を除く)
当社における前連結会計年度の非監査業務の内容は、税務等に関するアドバイザリー業務等です。
また、連結子会社における前連結会計年度の非監査業務の内容は、税務等に関するアドバイザリー業務等であり、当連結会計年度は、税務等に関するアドバイザリー業務等です。
(ⅲ)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度及び当連結会計年度に当社の一部の連結子会社が当社監査公認会計士等と同一のネットワーク以外に属している監査公認会計士等へ支払っている監査証明業務に基づく報酬に、重要なものはありません。
(ⅳ)監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査計画、監査日数等を勘案したうえで定めております。
(ⅴ)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じた前年度の監査実績の検証と評価を基準に、当年度の会計監査人の監査計画の内容、報酬の前提となる見積りの算出根拠を検討した結果、会計監査人の報酬等について、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役は4名であり、うち社外監査役が2名となります。
各監査役の状況及び当事業年度に開催した監査役会への出席率は、以下のとおりであります。
| 役職名 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数(出席割合) |
| 常勤監査役 | 生澤 靖之 | 12回 | 12回(100%) |
| 常勤監査役 | 中西 教明 | 12回 | 12回(100%) |
| 社外監査役 | 髙橋 宏志 | 12回 | 12回(100%) |
| 社外監査役 | 増田 賢一朗 | 12回 | 12回(100%) |
・監査役会において検討、決定された主な事項
監査の方針の策定及び監査計画
内部統制システムの整備及び運用状況
会計監査人の監査の方法及び結果の相当性について
監査方針、業務及び財産の状況の調査の方法
その他監査役の職務の執行に関する事項
監査役の活動として、取締役会及び経営会議に出席して意見を述べ、取締役等から経営上の重要事項に対する説明を聴取しており、取締役の職務執行が適法性及び妥当性の観点から適正であるかの監査を行っております。さらに、常勤監査役は、取締役会及び経営会議に加え、SED(営業・技術・開発)会議、海外拠点経営会議及びその他重要な会議に出席しており、決裁書類等の閲覧並びに本社、工場及び主要な事業所における業務及び財産状況の調査と併せて、主要な拠点及び事業所の業務並びに財産の状況を日常的に調査しており、当該調査の結果を監査役会に報告しております。
上記に加えて、監査役は、代表取締役及び取締役との間で定期的に会合を開催し、意見交換を実施しており、子会社の取締役等及び監査役についても意思疎通及び情報交換を定期的に実施しております。また、監査役は、会計監査人に対して監査の実施状況及びその結果について定期的に報告を求め、確認を行っております。
② 内部監査の状況
当社では、社長直轄の独立した専任組織として内部監査室を設置し、6名のスタッフにて、当社グループ・海外子会社を含めた事業執行状況の把握に努め、内部監査規程に基づき、法令等の遵守・業務効率・財務報告の信頼性及び資産の保護等の観点から業務監査を行い、公正かつ客観的な立場で改善のための助言・勧告を行っております。
なお、2021年の「コーポレートガバナンスコード改訂」の公表及び施行に伴い、補充原則4-3③「内部監査部門を活用した内部統制やリスク管理体制の監督」と補充原則4-13③「取締役会・監査役会へ直接報告する仕組みの構築」を具体的に対応すべく、同年9月取締役会の決議を経て内部監査規程を改訂し、部門及び職務上の指示・報告経路を明確に定め、内部監査室による四半期に1回の報告を義務付けております。
さらに、監査の有効性を高めるべく、監査役及び監査法人との内部統制評価に関する意見交換を適宜実施し、緊密な連携を維持しております。
<取締役会・監査役会への報告実績>前事業年度(2023年度、当社事業年度69期)
第1四半期 業務監査3項目、J-sox監査、その他活動
第2四半期 業務監査5項目、J-sox監査、その他活動
第3四半期 業務監査4項目、J-sox監査、その他活動
第4四半期 業務監査8項目、J-sox監査、その他活動
当事業年度(2024年度、当社事業年度70期)
第1四半期 業務監査2項目、J-sox監査、その他活動
第2四半期 業務監査7項目、J-sox監査、その他活動
第3四半期 業務監査4項目、J-sox監査、その他活動
第4四半期 業務監査6項目、J-sox監査、その他活動
③ 会計監査の状況
(ⅰ)監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
(ⅱ)継続監査期間
14年間
(ⅲ)業務を執行した公認会計士
井指 亮一、八鍬 賢也
(ⅳ)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士6名、その他14名の計20名
(ⅴ)監査法人の選定方針と理由
当監査役会は、会社法第340条第1項に定められている解任事由に該当する状況にあり、かつ改善の見込みがないと判断した場合、もしくは会社法・公認会計士法等の法令による懲戒処分や監督官庁から監督業務停止処分を受けた場合及び会計監査人の監査品質・独立性・総合的能力等の観点から監査を遂行するに不十分であると判断した場合等、当社の監査業務に重大な支障をきたす事態が生じた場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
(ⅵ)監査役及び監査役会による監査法人の評価
同監査法人が会計監査人として必要とされる専門性・独立性・品質管理体制を有していることや国際的に会計監査業務を展開している「KPMG」のグローバルネットワークに加盟していること等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査人に適任であると判断しました。
④ 監査報酬の内容等
(ⅰ)監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 63 | ― | 67 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 63 | ― | 67 | ― |
(ⅱ)監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に属する組織に対する報酬((ⅰ)を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | ― | 5 | ― | ― |
| 連結子会社 | 193 | 55 | 170 | 59 |
| 計 | 193 | 60 | 170 | 59 |
当社における前連結会計年度の非監査業務の内容は、税務等に関するアドバイザリー業務等です。
また、連結子会社における前連結会計年度の非監査業務の内容は、税務等に関するアドバイザリー業務等であり、当連結会計年度は、税務等に関するアドバイザリー業務等です。
(ⅲ)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度及び当連結会計年度に当社の一部の連結子会社が当社監査公認会計士等と同一のネットワーク以外に属している監査公認会計士等へ支払っている監査証明業務に基づく報酬に、重要なものはありません。
(ⅳ)監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査計画、監査日数等を勘案したうえで定めております。
(ⅴ)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じた前年度の監査実績の検証と評価を基準に、当年度の会計監査人の監査計画の内容、報酬の前提となる見積りの算出根拠を検討した結果、会計監査人の報酬等について、会社法第399条第1項の同意を行っております。