有価証券報告書-第65期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、多くの株主の負託に応え、取引先、債権者、地域社会、従業員などの多岐に渡るステークホルダーを重視する経営を行いつつ、会社の永続性と中長期的な企業価値の向上を通じて株主価値の最大化を目指します。これらを透明・公正かつ迅速に実現させるためのシステムがコーポレート・ガバナンスであり、当社は経営の最重要課題の一つとして、経営環境に適合したコーポレート・ガバナンスの充実・強化に取り組んでおります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
(ⅰ) 企業統治の体制の概要
当社の取締役会は取締役5名で構成されており会社の経営上の意思決定機関として、重要な業務執行その他、法定の事項について決定を行うほか、業務執行の監督を行っております。
当社は、経営の監督と業務執行機能を分離し、取締役会における意思決定と監督機能を強化すること、業務の迅速な執行を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。また、経営監視を客観的に行うため、独立性の高い社外取締役2名を選出することにより、多角的な視点から意見・提言により、外部の視点を取り入れ経営に活かしております。なお、取締役については、経営環境の変化に機敏に対応できるよう、任期を1年としております。
(取締役会構成員の氏名等)
議 長:代表取締役社長 福田 祐一
構成員:取締役兼専務執行役員 藤瀧 一
取締役兼専務執行役員 青木 啓之
取締役 友野 直子(社外取締役)
取締役 古閑 伸裕(社外取締役)
当社は監査役会設置会社であり監査役会は、監査役4名(うち社外監査役2名)で構成され、各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、業務の分担等に従い、取締役会への出席や業務、財産の状況の調査等を通じ、取締役の職務遂行の監査を行っております。また、常勤監査役は、当社の財務経理部門または、海外拠点長の職を歴任し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものです。
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。
(監査役会構成員の氏名等)
構成員:常勤監査役 豊田 正雄
常勤監査役 生澤 靖之
監査役 中村 重治(社外監査役)
監査役 髙橋 宏志(社外監査役)
(ⅱ)企業統治の体制を採用する理由
当社は、このような現行体制が当社のコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方を実現・確保するために実効性があり、適正で効率的な企業経営を行えるものと判断しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
(ⅰ) 内部統制システムの整備状況
当社では、「社是」、「理念」、「わたしたちの行動指針」等を策定し、子会社を含め健全な企業風土を醸成しております。取締役会は以下の通り内部統制システムに関する当社の方針を整備しております。
イ.当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・法令・定款違反行為を未然に防止するための企業倫理の向上・法令遵守を基本に置いた企業行動規範を「わたしたちの行動指針」として定め、当社及び当社子会社にコンプライアンス推進活動を実施しております。
・法令・定款及び社会倫理に反する行為またはこれらの疑いのある行為については、当社及び当社子会社の使用人その他の従業員が直接会社に通報、相談することを可能とする「企業倫理改善提案窓口」を設置しております。また、役員で構成される「企業倫理委員会」等を随時開催し、提案者保護を含め、部門では対応できない重要案件の対応方針の決定、該当部門への改善指示を行い、コンプライアンスの遵守状況について確認する体制としております。
ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役の職務執行に係る情報については、文書帳票管理規程に基づき保存・管理することとし、必要に応じて10年間は閲覧することができる体制としております。
ハ.当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社及び当社子会社は、当社の主要な業務執行に係るリスクを認識し、担当部門が専門的な立場から管理責任者を設け、会議を主催し、損失の危険を未然に防止する体制としております。
・リスク管理体制の基礎として、「リスク管理規程」を定め、個々のリスクについての管理責任者を決定し、リスク管理体制を整備しております。また、不測の事態が発生した場合は、管理本部内に社長を本部長、副社長または担当役員を副本部長とする対策本部を設置し、顧問弁護士等と協議のうえ、損害の拡大を防止し、損失を最小限に止める体制としております。
ニ.当社及び当社子会社の取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
・体制の基礎として取締役会を月1回定時に開催するほか、必要に応じて適時に臨時取締役会を開催しております。また、重要事項の決定については、職務執行の効率性を高めるため事前に執行役員以上が参加する経営会議、SED(営業・技術・開発)会議において議論を行い、その審議を経て執行決定を行う体制としております。
・海外事業においては、取締役兼専務執行役員2名が、それぞれグローバルSED統括、グローバル事業管理担当に任命され、海外子会社における意思決定プロセスに参加することで、海外子会社における投資の妥当性、事業の収益性評価をトータルで行う体制としております。
・取締役会の決定に基づく業務執行については、「役員職務分掌等分担表」、「組織規程」、「職務分掌規程」、「関係会社管理規程」に基づき、その責任者及び執行を定めるものとしております。
・執行役員制度をとることにより、執行役員への権限委任の明確化と取締役の監督機能の強化を図り、経営のスピードを保ちながら、取締役の職務執行が効率的に行われる体制としております。
ホ.当社及び当社子会社からなる企業集団における業務の適正性を確保するための体制
・当社の取締役会及び代表取締役は、当社の経営ビジョン・経営方針を定め、当社及び当社子会社に周知徹底させ、当社及び当社子会社に適用する「わたしたちの行動指針」を基礎とし、コンプライアンス体制を確立しております。
・当社は、当社子会社の業務執行及び経営の重要事項に関しては、「関係会社管理規程」に基づき事前承認または報告を求めるものとしております。また当社子会社の業務執行の決定に関する権限等を明確にし、業務の適正性を確保しております。
・役職員が当社及び当社子会社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重大な事実を発見した場合は、直ちに「企業倫理改善提案窓口」に通報し、「企業倫理委員会」等は調査結果並びに対応策を取締役会に報告する体制としております。
・社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的な勢力に対しては、組織全体として毅然とした態度で対応し、取引関係その他一切の関係を持たない体制を整備しております。
・当社及び当社子会社の業務の適正性を確保するため、当社の内部監査室が定期的に業務監査を行う体制としております。
ヘ.監査役の職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制、及びその使用人の取締役からの独立性、及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・監査役からの要請に応じて、専任または他部門と兼任する監査役の職務を補助すべき使用人を配置するものとし、当該使用人は監査役の職務を補助する業務に関し監査役の指揮命令下に置くものとしております。当該使用人の異動、処遇(人事評価を含む)、懲戒等の人事事項については、監査役会と事前に協議を行い、同意を得たうえで決定する体制とし、取締役会からの独立性を確保しております。
ト.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制及び監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役は、当社及び当社子会社の取締役会・経営会議その他重要な会議に出席できるものとしております。また監査役の求めに応じて、各種会議の開催通知ほか必要な情報を監査役に提供することとしております。
・当社及び当社子会社の取締役・執行役員及び使用人は、「監査役監査基準」、「監査役報告基準」の定めるところにより、基準に記載された事項や会社に著しい損害が発生する恐れがある事実を発見した場合等について、監査役に報告する体制としております。また、監査役は、これらにかかわらずその必要に応じ随時に、当社及び当社子会社の取締役・執行役員及び使用人に対し報告を求めることができる体制としております。
・当社は、監査役に対し報告を行った当社及び当社子会社の取締役・執行役員及び使用人に対して、不利益な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び当社子会社の役職員に周知徹底しております。
・監査役は、監査の実施に当たり必要と認めるときは、弁護士・公認会計士その他の外部アドバイザーを任用することができることとしております。
・当社は、監査役の職務の執行について会社法第388条に基づく費用または債務について、担当部門において審議のうえ、当該費用または債務が監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに処理を行うこととしております。
チ.財務報告の信頼性を確保するための体制
・当社は、財務報告の信頼性確保及び金融商品取引法第24条の4の4に規定する内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、代表取締役社長の指示のもと、管理本部を中心として、内部統制システムの構築を行い、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行います。また、内部監査室は内部統制の整備、運用状況の評価を行います。
(ⅱ) リスク管理体制の整備状況
当社は、執行役員の中から任命されたリスクマネジメントオフィサーが、各部門において任命されたリスク管理責任者を集め、半期に一度リスク管理に関する協議を行い、各部門における潜在リスクの洗い出し、分析、事前予防策等の運用状況など、協議した内容について取締役会に報告しております。
(ⅲ) コンプライアンス体制の整備状況
当社は、取締役の中から任命されたコンプライアンスオフィサーが、各部門において任命されたコンプライアンス責任者を集め、半期に一度コンプライアンスに関する協議を行い、企業倫理改善提案窓口(社内通報窓口)の運用状況など、協議した内容について取締役会に報告しております。また、取締役及び従業員に対するコンプライアンス教育の一環として、コンプライアンス研修を行い、コンプライアンス意識の維持・向上を行っております。
(ⅳ) 取締役の定数
当社の取締役は13名以内とする旨を定款に定めております。
(ⅴ) 取締役の選任
当社は、取締役の選任の決議については、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び取締役の選任の決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。
(ⅵ) 自己株式の取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定により取締役会の決議によって自己の株式を取得する事ができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を目的とするためのものです。
(ⅶ) 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める特別決議は、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。
(ⅷ) 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によっては定めず、取締役会の決議により定めることができる旨を定款で定めております。これは、株主への剰余金の配当等を機動的に行うことを目的とするものであります。なお当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、多くの株主の負託に応え、取引先、債権者、地域社会、従業員などの多岐に渡るステークホルダーを重視する経営を行いつつ、会社の永続性と中長期的な企業価値の向上を通じて株主価値の最大化を目指します。これらを透明・公正かつ迅速に実現させるためのシステムがコーポレート・ガバナンスであり、当社は経営の最重要課題の一つとして、経営環境に適合したコーポレート・ガバナンスの充実・強化に取り組んでおります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
(ⅰ) 企業統治の体制の概要
当社の取締役会は取締役5名で構成されており会社の経営上の意思決定機関として、重要な業務執行その他、法定の事項について決定を行うほか、業務執行の監督を行っております。
当社は、経営の監督と業務執行機能を分離し、取締役会における意思決定と監督機能を強化すること、業務の迅速な執行を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。また、経営監視を客観的に行うため、独立性の高い社外取締役2名を選出することにより、多角的な視点から意見・提言により、外部の視点を取り入れ経営に活かしております。なお、取締役については、経営環境の変化に機敏に対応できるよう、任期を1年としております。
(取締役会構成員の氏名等)
議 長:代表取締役社長 福田 祐一
構成員:取締役兼専務執行役員 藤瀧 一
取締役兼専務執行役員 青木 啓之
取締役 友野 直子(社外取締役)
取締役 古閑 伸裕(社外取締役)
当社は監査役会設置会社であり監査役会は、監査役4名(うち社外監査役2名)で構成され、各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、業務の分担等に従い、取締役会への出席や業務、財産の状況の調査等を通じ、取締役の職務遂行の監査を行っております。また、常勤監査役は、当社の財務経理部門または、海外拠点長の職を歴任し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものです。
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。
(監査役会構成員の氏名等)
構成員:常勤監査役 豊田 正雄
常勤監査役 生澤 靖之
監査役 中村 重治(社外監査役)
監査役 髙橋 宏志(社外監査役)
(ⅱ)企業統治の体制を採用する理由
当社は、このような現行体制が当社のコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方を実現・確保するために実効性があり、適正で効率的な企業経営を行えるものと判断しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
(ⅰ) 内部統制システムの整備状況
当社では、「社是」、「理念」、「わたしたちの行動指針」等を策定し、子会社を含め健全な企業風土を醸成しております。取締役会は以下の通り内部統制システムに関する当社の方針を整備しております。
イ.当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・法令・定款違反行為を未然に防止するための企業倫理の向上・法令遵守を基本に置いた企業行動規範を「わたしたちの行動指針」として定め、当社及び当社子会社にコンプライアンス推進活動を実施しております。
・法令・定款及び社会倫理に反する行為またはこれらの疑いのある行為については、当社及び当社子会社の使用人その他の従業員が直接会社に通報、相談することを可能とする「企業倫理改善提案窓口」を設置しております。また、役員で構成される「企業倫理委員会」等を随時開催し、提案者保護を含め、部門では対応できない重要案件の対応方針の決定、該当部門への改善指示を行い、コンプライアンスの遵守状況について確認する体制としております。
ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役の職務執行に係る情報については、文書帳票管理規程に基づき保存・管理することとし、必要に応じて10年間は閲覧することができる体制としております。
ハ.当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社及び当社子会社は、当社の主要な業務執行に係るリスクを認識し、担当部門が専門的な立場から管理責任者を設け、会議を主催し、損失の危険を未然に防止する体制としております。
・リスク管理体制の基礎として、「リスク管理規程」を定め、個々のリスクについての管理責任者を決定し、リスク管理体制を整備しております。また、不測の事態が発生した場合は、管理本部内に社長を本部長、副社長または担当役員を副本部長とする対策本部を設置し、顧問弁護士等と協議のうえ、損害の拡大を防止し、損失を最小限に止める体制としております。
ニ.当社及び当社子会社の取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
・体制の基礎として取締役会を月1回定時に開催するほか、必要に応じて適時に臨時取締役会を開催しております。また、重要事項の決定については、職務執行の効率性を高めるため事前に執行役員以上が参加する経営会議、SED(営業・技術・開発)会議において議論を行い、その審議を経て執行決定を行う体制としております。
・海外事業においては、取締役兼専務執行役員2名が、それぞれグローバルSED統括、グローバル事業管理担当に任命され、海外子会社における意思決定プロセスに参加することで、海外子会社における投資の妥当性、事業の収益性評価をトータルで行う体制としております。
・取締役会の決定に基づく業務執行については、「役員職務分掌等分担表」、「組織規程」、「職務分掌規程」、「関係会社管理規程」に基づき、その責任者及び執行を定めるものとしております。
・執行役員制度をとることにより、執行役員への権限委任の明確化と取締役の監督機能の強化を図り、経営のスピードを保ちながら、取締役の職務執行が効率的に行われる体制としております。
ホ.当社及び当社子会社からなる企業集団における業務の適正性を確保するための体制
・当社の取締役会及び代表取締役は、当社の経営ビジョン・経営方針を定め、当社及び当社子会社に周知徹底させ、当社及び当社子会社に適用する「わたしたちの行動指針」を基礎とし、コンプライアンス体制を確立しております。
・当社は、当社子会社の業務執行及び経営の重要事項に関しては、「関係会社管理規程」に基づき事前承認または報告を求めるものとしております。また当社子会社の業務執行の決定に関する権限等を明確にし、業務の適正性を確保しております。
・役職員が当社及び当社子会社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重大な事実を発見した場合は、直ちに「企業倫理改善提案窓口」に通報し、「企業倫理委員会」等は調査結果並びに対応策を取締役会に報告する体制としております。
・社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的な勢力に対しては、組織全体として毅然とした態度で対応し、取引関係その他一切の関係を持たない体制を整備しております。
・当社及び当社子会社の業務の適正性を確保するため、当社の内部監査室が定期的に業務監査を行う体制としております。
ヘ.監査役の職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制、及びその使用人の取締役からの独立性、及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・監査役からの要請に応じて、専任または他部門と兼任する監査役の職務を補助すべき使用人を配置するものとし、当該使用人は監査役の職務を補助する業務に関し監査役の指揮命令下に置くものとしております。当該使用人の異動、処遇(人事評価を含む)、懲戒等の人事事項については、監査役会と事前に協議を行い、同意を得たうえで決定する体制とし、取締役会からの独立性を確保しております。
ト.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制及び監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役は、当社及び当社子会社の取締役会・経営会議その他重要な会議に出席できるものとしております。また監査役の求めに応じて、各種会議の開催通知ほか必要な情報を監査役に提供することとしております。
・当社及び当社子会社の取締役・執行役員及び使用人は、「監査役監査基準」、「監査役報告基準」の定めるところにより、基準に記載された事項や会社に著しい損害が発生する恐れがある事実を発見した場合等について、監査役に報告する体制としております。また、監査役は、これらにかかわらずその必要に応じ随時に、当社及び当社子会社の取締役・執行役員及び使用人に対し報告を求めることができる体制としております。
・当社は、監査役に対し報告を行った当社及び当社子会社の取締役・執行役員及び使用人に対して、不利益な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び当社子会社の役職員に周知徹底しております。
・監査役は、監査の実施に当たり必要と認めるときは、弁護士・公認会計士その他の外部アドバイザーを任用することができることとしております。
・当社は、監査役の職務の執行について会社法第388条に基づく費用または債務について、担当部門において審議のうえ、当該費用または債務が監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに処理を行うこととしております。
チ.財務報告の信頼性を確保するための体制
・当社は、財務報告の信頼性確保及び金融商品取引法第24条の4の4に規定する内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、代表取締役社長の指示のもと、管理本部を中心として、内部統制システムの構築を行い、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行います。また、内部監査室は内部統制の整備、運用状況の評価を行います。
(ⅱ) リスク管理体制の整備状況
当社は、執行役員の中から任命されたリスクマネジメントオフィサーが、各部門において任命されたリスク管理責任者を集め、半期に一度リスク管理に関する協議を行い、各部門における潜在リスクの洗い出し、分析、事前予防策等の運用状況など、協議した内容について取締役会に報告しております。
(ⅲ) コンプライアンス体制の整備状況
当社は、取締役の中から任命されたコンプライアンスオフィサーが、各部門において任命されたコンプライアンス責任者を集め、半期に一度コンプライアンスに関する協議を行い、企業倫理改善提案窓口(社内通報窓口)の運用状況など、協議した内容について取締役会に報告しております。また、取締役及び従業員に対するコンプライアンス教育の一環として、コンプライアンス研修を行い、コンプライアンス意識の維持・向上を行っております。
(ⅳ) 取締役の定数
当社の取締役は13名以内とする旨を定款に定めております。
(ⅴ) 取締役の選任
当社は、取締役の選任の決議については、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び取締役の選任の決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。
(ⅵ) 自己株式の取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定により取締役会の決議によって自己の株式を取得する事ができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を目的とするためのものです。
(ⅶ) 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める特別決議は、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。
(ⅷ) 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によっては定めず、取締役会の決議により定めることができる旨を定款で定めております。これは、株主への剰余金の配当等を機動的に行うことを目的とするものであります。なお当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。