有価証券報告書-第83期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は監査役会制度を採用しており、社外監査役2名を含む4名で構成されております。
監査役は、取締役会及びその他重要な会議に出席するほか重要書類の閲覧等、取締役の職務執行状況を監査し、経営監視機能の充実を図っております。社外監査役は、企業法務又は会計等の専門的見地から意見をいただいております。
監査役会における主な検討事項として、以下の内容について協議を行っております。
・監査方針及び監査計画の策定
・内部統制システムの整備・運用状況
・会計監査人に関する評価
・取締役会議案の事前確認及び常勤監査役の月次活動報告等
監査役の主な活動状況は以下のとおりであります。
・代表取締役等との面談及び社外取締役との連携
・取締役会等重要な会議への出席
・重要書類の閲覧
・子会社の調査及び事業報告の聴取
・会計監査人との連携及び監査方法の妥当性の確認等
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、各事業部から独立した内部統制推進室(6名在籍)が業務監査及び内部統制評価を実施し、その結果を社長に報告するとともに問題点の改善に関する助言、勧告を行っております。また、その内容が社長より取締役会に報告され、各事業部長に対し適切な指示がなされております。
監査役は、内部統制推進室及び会計監査人から定期的に監査結果について説明を受けるとともに、意見交換をするなど綿密な連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任あずさ監査法人
b.継続監査期間
13年間
継続監査期間は、現任の監査人である有限責任 あずさ監査法人が2008年にみすず監査法人から業務を引き継いで以降の期間を開示しております。
なお、それ以前の期間においては、みすず監査法人の前身である中央青山監査法人が当社の財務諸表監査業務を行っています。
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 福井 淳
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 澤田 吉孝
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他11名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会が、会計監査人として必要とされる専門性、独立性、品質保証体制を有していること、国際的に会計監査業務を展開しているKPMGグループに属しており、グローバルな監査体制等を総合的に勘案した結果、当社の監査人に適任と判断しております。
監査役会は、会計監査人に適正な監査の遂行に支障をきたす事由が生じたと判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき、株主総会の付議事項とすることといたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任することといたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、解任した旨及びその理由を報告します。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会計監査人の選定及び評価に関する明確な基準を策定し、これを適切に運用するとともに、監査の実施状況の確認や監査報告等を通じ、会計監査人の独立性及び専門性の確認を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
当社における非監査業務の内容は、当連結会計年度に海外子会社の決算早期化に係るコンサルティングを受けております。前連結会計年度は該当事項はありません。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、前連結会計年度、当連結会計年度ともに該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
当社及び連結子会社における非監査業務に基づく報酬につきましては、前連結会計年度、当連結会計年度ともに該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬については、当社の規模、業務の特性、監査日数等を勘案し、監査人と協議の上、決定することとしており、監査契約の締結に際し報酬等の額につき監査役会の同意を得ております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人から説明を受けた当事業年度の会計監査計画の監査日数や人員配置などの内容、前年度の監査実績の検証と評価、会計監査人の監査の遂行状況の相当性、報酬の前提となる見積りの算出根拠を精査した結果、会計監査人の報酬等の額について同意いたしました。
① 監査役監査の状況
当社は監査役会制度を採用しており、社外監査役2名を含む4名で構成されております。
監査役は、取締役会及びその他重要な会議に出席するほか重要書類の閲覧等、取締役の職務執行状況を監査し、経営監視機能の充実を図っております。社外監査役は、企業法務又は会計等の専門的見地から意見をいただいております。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 真下 英敏 | 14回 | 14回(100%) |
| 阿部 隆行 | 14回 | 14回(100%) |
| 宮澤 俊夫 | 14回 | 14回(100%) |
| 長谷川 周義 | 14回 | 14回(100%) |
監査役会における主な検討事項として、以下の内容について協議を行っております。
・監査方針及び監査計画の策定
・内部統制システムの整備・運用状況
・会計監査人に関する評価
・取締役会議案の事前確認及び常勤監査役の月次活動報告等
監査役の主な活動状況は以下のとおりであります。
・代表取締役等との面談及び社外取締役との連携
・取締役会等重要な会議への出席
・重要書類の閲覧
・子会社の調査及び事業報告の聴取
・会計監査人との連携及び監査方法の妥当性の確認等
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、各事業部から独立した内部統制推進室(6名在籍)が業務監査及び内部統制評価を実施し、その結果を社長に報告するとともに問題点の改善に関する助言、勧告を行っております。また、その内容が社長より取締役会に報告され、各事業部長に対し適切な指示がなされております。
監査役は、内部統制推進室及び会計監査人から定期的に監査結果について説明を受けるとともに、意見交換をするなど綿密な連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任あずさ監査法人
b.継続監査期間
13年間
継続監査期間は、現任の監査人である有限責任 あずさ監査法人が2008年にみすず監査法人から業務を引き継いで以降の期間を開示しております。
なお、それ以前の期間においては、みすず監査法人の前身である中央青山監査法人が当社の財務諸表監査業務を行っています。
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 福井 淳
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 澤田 吉孝
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他11名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会が、会計監査人として必要とされる専門性、独立性、品質保証体制を有していること、国際的に会計監査業務を展開しているKPMGグループに属しており、グローバルな監査体制等を総合的に勘案した結果、当社の監査人に適任と判断しております。
監査役会は、会計監査人に適正な監査の遂行に支障をきたす事由が生じたと判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき、株主総会の付議事項とすることといたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任することといたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、解任した旨及びその理由を報告します。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会計監査人の選定及び評価に関する明確な基準を策定し、これを適切に運用するとともに、監査の実施状況の確認や監査報告等を通じ、会計監査人の独立性及び専門性の確認を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 36 | - | 36 | 6 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 36 | - | 36 | 6 |
当社における非監査業務の内容は、当連結会計年度に海外子会社の決算早期化に係るコンサルティングを受けております。前連結会計年度は該当事項はありません。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、前連結会計年度、当連結会計年度ともに該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
| 区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | - | - | - |
| 連結子会社 | 36 | - | 35 | - |
| 計 | 36 | - | 35 | - |
当社及び連結子会社における非監査業務に基づく報酬につきましては、前連結会計年度、当連結会計年度ともに該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬については、当社の規模、業務の特性、監査日数等を勘案し、監査人と協議の上、決定することとしており、監査契約の締結に際し報酬等の額につき監査役会の同意を得ております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人から説明を受けた当事業年度の会計監査計画の監査日数や人員配置などの内容、前年度の監査実績の検証と評価、会計監査人の監査の遂行状況の相当性、報酬の前提となる見積りの算出根拠を精査した結果、会計監査人の報酬等の額について同意いたしました。