有価証券報告書-第84期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、取締役については、「取締役報酬取扱要領」に定められており、客観性・透明性を高めるべく、指名・報酬諮問委員会の答申に基づき、取締役会にて決定しております。監査役については、「監査役報酬取扱要領」に定められており、監査役の協議にて決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議は、1996年6月26日開催の第59期定時株主総会において、取締役については月額50百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、監査役については月額7百万円以内と決議いただいております。また、2019年6月18日開催の第82期定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額1億円以内とすることを決議いただいております。
取締役の報酬は、次のとおり、固定報酬、業績連動報酬及び譲渡制限付株式報酬により構成されており、それぞれの決定方針は以下のとおりであります。基本的な支給割合は、固定報酬が65~80%、業績連動報酬が10~25%、譲渡制限付株式報酬が10%程度とします。なお、社外取締役及び監査役の報酬は固定報酬のみで構成されております。
(固定報酬)
個々の取締役の役位、職責等に基づき決定しております。
(業績連動報酬)
各期の連結売上高及び連結営業利益に加え、中期経営計画、収益改善や技術革新に関する施策の推進状況といった定性的要素にも鑑みて、総合的な考慮のもとに金額を決定しております。
(譲渡制限付株式報酬)
株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を高めるべく、職責等に基づき金額を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、取締役については、「取締役報酬取扱要領」に定められており、客観性・透明性を高めるべく、指名・報酬諮問委員会の答申に基づき、取締役会にて決定しております。監査役については、「監査役報酬取扱要領」に定められており、監査役の協議にて決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議は、1996年6月26日開催の第59期定時株主総会において、取締役については月額50百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、監査役については月額7百万円以内と決議いただいております。また、2019年6月18日開催の第82期定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額1億円以内とすることを決議いただいております。
取締役の報酬は、次のとおり、固定報酬、業績連動報酬及び譲渡制限付株式報酬により構成されており、それぞれの決定方針は以下のとおりであります。基本的な支給割合は、固定報酬が65~80%、業績連動報酬が10~25%、譲渡制限付株式報酬が10%程度とします。なお、社外取締役及び監査役の報酬は固定報酬のみで構成されております。
(固定報酬)
個々の取締役の役位、職責等に基づき決定しております。
(業績連動報酬)
各期の連結売上高及び連結営業利益に加え、中期経営計画、収益改善や技術革新に関する施策の推進状況といった定性的要素にも鑑みて、総合的な考慮のもとに金額を決定しております。
(譲渡制限付株式報酬)
株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を高めるべく、職責等に基づき金額を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 169 | 128 | 23 | 17 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 34 | 34 | - | - | 3 |
| 社外役員 | 29 | 29 | - | - | 4 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。