有価証券報告書-第72期(2024/12/01-2025/11/30)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
取締役の報酬は、2026年2月25日開催の取締役会の決議により以下の基本方針を定め、報酬額を決定しております。なお、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方針及び決定された報酬等の内容が取締役会で決定された方針と整合しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
1)基本方針
取締役の報酬は金銭報酬とし、基本報酬及び業績連動報酬で構成しております。個々の取締役の報酬の決定に際しては、役位や在任年数等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
2)基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
取締役の基本報酬は月例の固定報酬とし、各取締役の役位や在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。
3)業績連動報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
下記「b.業績連動報酬等に関する事項」に記載のとおりであります。
4)基本報酬の額、業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、支給の都度、基本報酬及び業績連動報酬を各々個別に算定し、取締役会にて決定しております。また、直近3か年の平均支給割合は、基本報酬34%、業績連動報酬66%です。
5)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、株主総会で決議された総額の範囲においては、上記の方針に基づき、取締役会で決定しております。
b.業績連動報酬等に関する事項
株主から期待される利益向上へのインセンティブが働く仕組みとするため、株主に対する安定配当を重視する当社の配当基本方針との整合性を勘案し、各事業年度の連結業績の達成度を示す指標として、連結損益計算書の親会社株主に帰属する当期純利益に応じ、業績への各取締役の貢献度などの諸般の事情を勘案し算出した額を支給しております。
c.取締役(監査等委員であるものを除く。以下同じ。)及び監査等委員である取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2016年2月24日開催の第62期定時株主総会において年額500百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は12名であります。
監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2016年2月24日開催の第62期定時株主総会において年額60百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名であります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.「退職慰労金」は、当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額であります。
2.当社は、2016年2月24日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
3.取締役の報酬等には、使用人兼務役員の使用人分給与は含めておりません。
4.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、取締役社長片山義規に対し各取締役の基本報酬の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役(監査等委員を除く)の担当部門について評価を行うには取締役社長が適していると判断したためであります。
ロ.使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
ハ.報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額
ニ.取締役に対する業績連動報酬の算定方法
報酬限度額年額500百万円の枠内のうち、総額350百万円を限度として業績連動型報酬を採用しております。
支給基準につきましては、監査等委員会から算定方法について適正である旨を記載した書面の提出を受け、取締役会で決議しております。
支給対象役員は、当該事業年度末及び定時株主総会時に在籍する取締役とし、非常勤取締役、社外取締役及び監査等委員である取締役は対象外としております。
また、業績連動に係る指標は、「連結損益計算書の親会社株主に帰属する当期純利益」であり、目標及び実績は次のとおりであります。
(支給基準)
1.算定式は次のとおりであります。
業績連動型報酬=連結損益計算書の親会社株主に帰属する当期純利益×0.180×(各取締役のポイント/取締役のポイント合計)。ただし、上記の計算結果において、業績連動型報酬の総額が350百万円を超える場合は、350百万円×(各取締役のポイント/取締役のポイント合計)とする。
2.取締役の役職別ポイント及び人員は次のとおりとなります。
3.当該事業年度終了後の翌年2月に支給いたします。ただし、連結損益計算書の親会社株主に帰属する当期純利益が100百万円未満の場合は支給いたしません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
取締役の報酬は、2026年2月25日開催の取締役会の決議により以下の基本方針を定め、報酬額を決定しております。なお、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方針及び決定された報酬等の内容が取締役会で決定された方針と整合しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
1)基本方針
取締役の報酬は金銭報酬とし、基本報酬及び業績連動報酬で構成しております。個々の取締役の報酬の決定に際しては、役位や在任年数等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
2)基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
取締役の基本報酬は月例の固定報酬とし、各取締役の役位や在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。
3)業績連動報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
下記「b.業績連動報酬等に関する事項」に記載のとおりであります。
4)基本報酬の額、業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、支給の都度、基本報酬及び業績連動報酬を各々個別に算定し、取締役会にて決定しております。また、直近3か年の平均支給割合は、基本報酬34%、業績連動報酬66%です。
5)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、株主総会で決議された総額の範囲においては、上記の方針に基づき、取締役会で決定しております。
b.業績連動報酬等に関する事項
株主から期待される利益向上へのインセンティブが働く仕組みとするため、株主に対する安定配当を重視する当社の配当基本方針との整合性を勘案し、各事業年度の連結業績の達成度を示す指標として、連結損益計算書の親会社株主に帰属する当期純利益に応じ、業績への各取締役の貢献度などの諸般の事情を勘案し算出した額を支給しております。
c.取締役(監査等委員であるものを除く。以下同じ。)及び監査等委員である取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2016年2月24日開催の第62期定時株主総会において年額500百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は12名であります。
監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2016年2月24日開催の第62期定時株主総会において年額60百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名であります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の 員数(名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び 社外取締役を除く) | 406,819 | 114,890 | 274,554 | 17,375 | 13 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 9,900 | 9,900 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 1,320 | 1,320 | - | - | 3 |
(注)1.「退職慰労金」は、当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額であります。
2.当社は、2016年2月24日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
3.取締役の報酬等には、使用人兼務役員の使用人分給与は含めておりません。
4.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、取締役社長片山義規に対し各取締役の基本報酬の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役(監査等委員を除く)の担当部門について評価を行うには取締役社長が適していると判断したためであります。
ロ.使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
ハ.報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額
| 氏名 | 報酬等の総額 (千円) | 役員区分 | 会社区分 | 報酬等の種類別の額(千円) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | ||||
| 片山 義規 | 119,245 | 取締役 | 提出会社 | 37,980 | 76,265 | 5,000 |
ニ.取締役に対する業績連動報酬の算定方法
報酬限度額年額500百万円の枠内のうち、総額350百万円を限度として業績連動型報酬を採用しております。
支給基準につきましては、監査等委員会から算定方法について適正である旨を記載した書面の提出を受け、取締役会で決議しております。
支給対象役員は、当該事業年度末及び定時株主総会時に在籍する取締役とし、非常勤取締役、社外取締役及び監査等委員である取締役は対象外としております。
また、業績連動に係る指標は、「連結損益計算書の親会社株主に帰属する当期純利益」であり、目標及び実績は次のとおりであります。
| 事業年度 | 前連結会計年度(千円) | 当連結会計年度(千円) |
| 目標 | 1,700,000 | 1,200,000 |
| 実績 | 1,275,229 | 1,521,413 |
(支給基準)
1.算定式は次のとおりであります。
業績連動型報酬=連結損益計算書の親会社株主に帰属する当期純利益×0.180×(各取締役のポイント/取締役のポイント合計)。ただし、上記の計算結果において、業績連動型報酬の総額が350百万円を超える場合は、350百万円×(各取締役のポイント/取締役のポイント合計)とする。
2.取締役の役職別ポイント及び人員は次のとおりとなります。
| ポイント | 取締役の数(名) | ポイント計 | |
| 社長 | 10 | 1 | 10 |
| 専務取締役 | 6 | 1 | 6 |
| 常務取締役 | 4 | 3 | 12 |
| 取締役 | 2 | 4 | 8 |
| 計 | 9 | 36 | |
3.当該事業年度終了後の翌年2月に支給いたします。ただし、連結損益計算書の親会社株主に帰属する当期純利益が100百万円未満の場合は支給いたしません。